基礎年金番号通知書再交付申請について
日本年金機構が発行する基礎年金番号通知書は、以下の場合に再交付が可能です。
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)を紛失したとき
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)をき損、汚損したとき
- 基礎年金番号通知書(年金手帳)に記載の氏名から変わったとき
国民年金第1号被保険者として加入中の方または国民年金任意加入中の方のみ、区役所で申請手続きができます。
- 国民年金第2号被保険者(厚生年金、共済組合に加入している方)は、勤務先を通じて申請してください。
- 国民年金第3号被保険者(国民年金第2号被保険者である配偶者に扶養されている方)は、配偶者の勤務先または年金事務所で申請してください。
なお区役所でお手続きした場合は、区役所から日本年金機構に申請書を送付した後、日本年金機構から基礎年金番号通知書が発行されます。そのため、基礎年金番号通知書がお手元に届くまで約1か月かかります。お急ぎの方は年金事務所にご相談ください。
(補足)令和4年4月から、年金手帳の交付は廃止され、基礎年金番号通知書に変わりました。既に交付された年金手帳は、基礎年金番号を確認する書類として引き続き利用しますので、大切に保管してください。
窓口で申請する場合
以下のものをご用意のうえ、受付窓口にご来庁ください。
- 本人確認書類(有効期限があるものは有効期限内のもの)
- 官公署発行の写真付き証明書…運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(日本国発行のもの)等
- 外国籍の方は在留カード
(注意)写真付きの証明書がない場合はお問い合わせください。
- 番号確認書類…申請の際に使用する番号の確認ができるもの
- マイナンバーで申請する場合…マイナンバーカードまたは通知カード(記載事項が住民票と一致するものに限る)等
- 基礎年金番号で申請する場合…国民年金保険料納付書等の基礎年金番号が確認できる書類
(補足)代理人が届出を行う場合は、委任する方が作成・自署した委任状も必要です。また、本人確認書類は代理人のものをご用意ください。
委任状の様式はこちら(PDF:183KB)
受付窓口
郵送で届出する場合
以下の書類をご郵送ください。
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)(PDF:252KB)
郵送用の申請書です。(窓口での申請書とは書式が異なります。)
再交付を希望する方ご自身が記入してください。
記入例はこちら(PDF:814KB)
- 本人確認書類の写し(有効期限があるものは有効期限内のもの)
- 官公署発行の写真付き証明書…運転免許証、マイナンバーカード、パスポート(日本国発行のもの)等
- 外国籍の方は在留カード
(注意)写真付きの証明書がない場合はお問い合わせください。
- 番号確認書類の写し…申請の際に使用する番号の確認ができるもの
- マイナンバーで申請をする場合…マイナンバーカードまたは通知カード(記載事項が住民票と一致するものに限る)等
- 基礎年金番号で申請をする場合…国民年金保険料納付書等の基礎年金番号が確認できる書類
郵送先
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係
注意点
- 郵送による場合、申請日は区役所で申請書を受付した日となります。また、郵便事故の責任は負い兼ねます。
- 記入漏れや必要書類の不足等での返戻や、電話での確認をさせていただく場合があります。申請書の電話番号欄には昼間に連絡のとれる電話番号をご記入ください。
- 受付の控え(A4サイズ1枚)をご所望の方は、切手を貼ったご本人宛の返信用封筒を同封してください。