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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金への加入・脱退等の手続き > 国民年金の届出と必要書類
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最終更新日 2023年6月26日
ページID 358
国民年金に加入することになったとき、届出内容に変更があったときなどは、届出が必要です。
(共通)届出の際は表「国民年金の届出」に記載したものに加え、下記のものをお持ちください。
届出の種類 | こんなとき | 届出に必要なもの | ||
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加入届 |
会社などを退職したとき (扶養されている配偶者も第3号から第1号への変更の届出が必要です) |
厚生年金保険の資格喪失日がわかる書類(退職証明書、離職票、社会保険・厚生年金保険資格喪失証明書 等) |
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海外から転入したとき 住民登録の転入手続き後に届出をしてください。 |
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20歳になったとき 届出は原則不要です。ただし、20歳になってから2週間程度経過しても基礎年金番号通知書等が届かない場合は届出が必要です。詳しくは国民年金の種類と対象者のページをご覧ください。 |
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配偶者の扶養(第3号)から外れたとき | 配偶者の扶養から外れた日付の確認できる書類(社会保険・厚生年金保険資格喪失証明書 等) | |||
任意加入届 |
高齢任意加入をするとき (注意)届出窓口は国保・年金課国民年金係または世田谷年金事務所のみ |
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国外任意加入をするとき 出国前の最終住民登録地が世田谷区かつ国内協力者を立てる場合のみ。国内協力者を立てない場合は年金事務所にご相談ください。 出国前に手続きを行う場合は、住民登録の国外転出手続きを行ってから届出をしてください。 |
パスポートのコピー(氏名・生年月日・写真、出国印ページ) | |||
喪失届 |
会社などに就職したとき 原則として就職先が厚生年金の切替を行うため、加入者自身がお手続きをする必要はありません。ただし、納付書がいつまでも送付されるような場合にはお問い合わせください。 |
厚生年金保険の資格取得日および勤務先のわかるもの(健康保険証、社会保険・厚生年金保険資格取得証明書 等) |
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付加保険料 |
付加保険料の納付を申出したいとき 国民年金第1号被保険者もしくは任意加入者が対象です。 (注意)国民年金基金に加入している方は付加保険料を納めることはできません。 |
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付加保険料の納付を辞退したいとき | ||||
基礎年金番号通知書の再交付申請 |
基礎年金番号通知書をなくしたとき (注意)令和4年4月から年金手帳の新規交付は廃止され基礎年金番号通知書の交付になりました。 |
国民年金保険料の領収書など基礎年金番号のわかるもの | ||
第3号被保険者の届 |
配偶者の扶養に入る(第3号被保険者になる)とき 配偶者の勤務先事業主を通じて、年金事務所へ届出をします。 |
要件や必要書類については届出事業所、年金事務所にお問い合わせください。 |
(注意)お手続きの内容やご状況により他の書類が必要になる場合もあります。
(補足)
高齢任意加入を希望される方(60歳以上65歳未満、昭和40年4月1日以前生まれで70歳未満)の届出窓口は、国保・年金課国民年金係または世田谷年金事務所のみです。
保健福祉政策部 国保・年金課 国民年金係
電話番号:03-5432-2356
ファクシミリ:03-5432-3051
区役所第2庁舎2階24番窓口
(注意)厚生年金については下記へお問い合わせ下さい。
世田谷年金事務所 電話番号 03-6844-3871