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最終更新日 2023年3月7日

ページID 357

国民年金の種類と対象者

国民年金の強制加入対象者

国民年金は日本国内に住む20歳以上60歳未満の方が対象で、必ず加入しなければなりません。日本在住の外国籍の方も対象で、必ず加入しなければなりません。加入者は次の3種類に分かれます。

  • 第1号被保険者
    日本国内に住む20歳以上60歳未満の方(次の第2号・第3号への該当者を除く)
  • 第2号被保険者
    会社員や公務員など厚生年金に加入している方
  • 第3号被保険者
    第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者

外国籍の方の適用除外

外国籍の方で在留資格が、「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」により滞在する方は、国民年金第1号・第3号被保険者から適用除外となります。

適用除外に該当する方は、年金事務所への届け出が必要です。

詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

国民年金の任意加入

次の場合は希望により、任意で国民年金に加入することができます。

ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

必要書類や届出窓口については国民年金の届出と必要書類をご覧ください。

高齢任意加入

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも申出により国民年金に任意加入をすることができます。お手続きは、60歳の誕生日の前日から可能になります。

下記の1~5すべての条件を満たす方が高齢任意加入をすることができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  5. 外国籍の方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方

(注意)上記の方に加え、65歳以上70歳未満で、年金の受給資格期間を満たしていない方も加入できます。(昭和40年4月1日以前生まれの方に限ります。)

国外任意加入

国外に居住することになった時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍の方であれば、申出により国民年金に任意加入することができます。お手続きは、住民登録の国外転出の届出後から可能になります。

下記の1~5すべての条件を満たす方が国外任意加入をすることができます。

  1. 日本国籍の方
  2. 国外に居住する20歳以上65歳未満の方(年金受給期間を満たしていない昭和40年4月1日以前に生まれた70歳未満の方も対象)
  3. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
  4. 保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  5. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方

(注意)国外任意加入をされた方が帰国した際には、国民年金第1号への加入手続きが必要です。手続きが正しくされていないと不利益が生じる場合があります。必要書類については国外から転入された方の国民年金手続きをご覧ください。

お問い合わせ先

保健福祉政策部 国保・年金課 国民年金係

ファクシミリ:03-5432-3051

区役所第2庁舎2階24番窓口