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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民年金 > 国民年金保険料の支払い > 国民年金保険料 申請免除・納付猶予について
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最終更新日 2024年4月1日
ページID 366
所得が少ないことや失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
本人、配偶者、世帯主の申請年度の前年中の所得が基準以下であれば、すでに納付されたものを除き、保険料の全額免除や一部の免除を受けられます。全額免除、一部免除(4分の3免除、半額免除、4分の1免除)があります。
なお、特別障害給付金を受けている方(給付金の受給者証コピーを添付)は、所得の有無に関係なく、申請により免除が受けられます。
また、離職・廃業・被災した方の特例や、新型コロナウイルス感染症の影響により減収した方の臨時特例があります。
臨時特例の対象期間は、令和2年2月から令和5年6月分までです。
申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分までです(すでに保険料が納付済みの月を除く)
各年度7月から翌6月までです。令和6年度申請は令和6年7月から受け付けます。
申請時点の2年1か月前の未納月分までできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンやPCで申請できます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
また、世田谷区役所国民年金係または年金事務所の窓口や郵送でも申請できます。
ただし、出張所・総合支所くみん窓口では受付できませんのでご注意ください。
なお、郵送で申請書を提出する場合は、上記(1)および(2)の書類のコピーを添付してください。
ご提出いただいた申請書は、日本年金機構で審査されます。
申請から2~3か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。
※マイナポータルから申請された場合、結果通知は送付されませんがマイナポータルから処理結果を確認することができます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
一部免除となった場合は納付書も送付されます。(納付しないと未納と同じ扱いになりますのでご注意ください。)
特例を受けるためには、雇用保険被保険者離職票・雇用保険受給資格者証・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書などのコピー、被災状況届の添付が必要です。詳細はお問い合わせください。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
50歳未満の方(学生を除く)で、世帯主の申請年度の前年中の所得が基準以上で免除が受けられない場合、本人と配偶者の申請年度の前年中の所得が基準以下であれば、すでに納付されたものを除き、納付が猶予されます。
離職・廃業・被災した方の特例や、新型コロナウイルス感染症の影響により減収した方の臨時特例があります。
臨時特例の対象期間
令和2年2月~令和5年6月分
申請できる期間は、申請した月の2年1か月前の月分までです(すでに保険料が納付済みの月を除く)
各年度7月から翌6月までです。令和6年度申請は令和6年7月から受け付けます。
申請時点の2年1か月前の未納月分までできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからスマートフォンやPCで申請できます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
また、世田谷区役所国民年金係または年金事務所の窓口や郵送でも申請できます。
ただし、出張所・総合支所くみん窓口では受付できませんのでご注意ください。
なお、郵送で申請書を提出する場合は、上記(1)および(2)の書類のコピーを添付してください。
ご提出いただいた申請書は、日本年金機構で審査されます。
申請から2~3か月ほどで承認(却下)の結果通知が送付されます。
※マイナポータルから申請された場合、結果通知は送付されませんがマイナポータルから処理結果を確認することができます。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。
世田谷区役所 国保・年金課 国民年金係
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号 第2庁舎2階24番窓口
電話番号 03-5432-2356
世田谷年金事務所
〒154-8512 世田谷区世田谷1丁目30番12号
電話番号 03-6844-3871 (代表)
保健福祉政策部 国保・年金課 国民年金係
電話番号:03-5432-2356
ファクシミリ:03-5432-3051
区役所第2庁舎2階24番窓口
(注意)厚生年金については下記へお問い合わせ下さい。
世田谷年金事務所 電話番号 03-6844-3871