おむつに係る費用の医療費控除

最終更新日 令和4年4月1日

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おむつ代について、医療費控除を受けるには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。ただし、2年目以降のおむつ代の医療費控除の申告から、「おむつ使用証明書」に代わる書類として、世田谷区が要介護認定の際に提出された主治医意見書の内容を確認した書類「おむつ使用の確認書」で申告することができます。

(注)確定申告(医療費控除)については、ご住所を管轄する税務署へお問合せください。

おむつ代の医療費控除を初めて受ける方

医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。通常、証明書作成には費用がかかります。費用や取扱いについては証明書の作成を依頼する医療機関にお問合せください。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方

要介護認定の際に提出された主治医意見書の内容を確認できるときは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに、区が「おむつ使用の確認書(介護保険要介護認定の主治医意見書の記載事項確認書)」を発行できます。

(注)「おむつ使用の確認書」の発行には、一定の条件がありますので、以下「「おむつ使用の確認書」が発行できる方(対象となる方)」を、あらかじめご確認ください。

「おむつ使用の確認書」が発行できる方(対象となる方)

以下1から3までの条件のすべてに当てはまる方に発行します。なお、家族の方が申請される場合は、ご本人の介護保険被保険者証をご持参ください。

  1. おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方
  2. 世田谷区に対して要介護・要支援認定の申請がされており、確定申告する当該年の12月31日現在に有効な認定にかかる主治医意見書が作成されている方
  3. 主治医意見書の記載内容がおむつ代の医療費控除の要件に該当する方(介護認定の審査・判定時の主治医意見書により、障害高齢者の日常生活自立度判定基準における寝たきりに該当し、尿失禁の発生可能性が確認できる方)

手数料

無料

申請・お問い合わせ先

「おむつ使用の確認書(介護保険要介護認定の主治医意見書の記載事項確認書)」の発行は、対象となる方の住所地の管轄の保健福祉課にごPDFファイルを開きます申請ください。

管轄については、総合支所業務案内 保健福祉課のページをご覧ください。

医療費控除の対象となる金額

医療費控除額を算出する際、実際に負担した医療費の額から保険金等で補填される金額を差し引きます。 区が実施するおむつ代助成金は、医療費控除額を算出する際の保険金等で補てんされる金額に該当するためご注意ください。

確定申告にあたっては、確定申告書の「保険等の補てん額」欄に、区がおむつ代助成対象者に交付する「おむつ代支払い通知書」に記載の金額を記載してください。

おむつ代助成金以外にも保険金等で補てんされる金額に該当する給付金等があります。確定申告(医療費控除)については、ご住所を管轄する税務署へお問合せください。

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

高齢福祉課

電話番号 03-5432-2407

ファクシミリ 03-5432-3085