特別区民税・都民税(住民税)に申告書の内容を反映するためには期限があります

最終更新日 令和元年6月10日

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以下の事項については、住民税の納税通知書送達後に確定申告書または特別区民税・都民税申告書を提出した場合は、住民税の計算に算入することができませんのでご注意ください。

  • 特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得
  • 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  • 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  • 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例 など

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課税課

電話番号 下記参照

ファクシミリ 03-5432-3037

課税第1係(世田谷総合支所管内) 電話番号 03-5432-2169
課税第2係(北沢・砧総合支所管内) 電話番号 03-5432-2174
課税第3係(玉川・烏山総合支所管内) 電話番号 03-5432-2184