医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について

最終更新日 令和4年1月13日

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医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設されました

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)が創設され、平成30年度の住民税より適用されます。

従来の医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の違い
費用のうち下記金額を超えた部分を控除に適用できる 控除限度額

医療費控除

(従来の医療費控除)

10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額

200万円

医療費控除の特例

(セルフメディケーション税制)

1万2,000円 8万8,000円

(注意)医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は選択性で、どちらかひとつを選択し控除が受けられます。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)による控除をうけることができる方

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行った方(注意1)が、控除を受ける年の前年の1月1日から12月31日の間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等(注意2)の購入費を支払った場合に、医療費控除の特例を受けることができます。

(注意1)一定の取組を行った方(本特例の対象となる方)

控除を受ける年の前年の1月1日から12月31日において、健康の保持増進や疾病予防のための一定の取組として、次のいずれかの検診等を受けた方が対象です。なお、一定の取組を行う必要があるのは、申告される方であり、生計を一にする配偶者その他の親族がこの取組を行う必要はありません。

  1. 健康保険組合などの医療保険者や市町村が実施する健康審査(各種健診、人間ドッグなど)
  2. インフルエンザ等の予防接種、肺炎球菌感染症などの定期予防接種
  3. 勤務先が実施する定期健康診断
  4. 特定健康診査(メタボ健診)、特定保険指導
  5. 市町村が実施するがん検診

(注意2)特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)

「特定一般用医薬品等」とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から薬局などで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)をいいます。

対象となる具体的なスイッチ医薬品は、厚生労働省 セルフメディケーション税制について新しいウインドウが開きますで確認ができます。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の計算方法

実際に負担した特定一般用医薬品等購入費の額(注意)-1万2,000円=控除額(最高8万8,000円)

(注意)支払った特定一般用医薬品等購入費-保険金等で補てんされる金額

保険金等で補てんされる金額とは

  • 健康保険から給付される高額療養費や出産育児一時金等
  • 介護保険から給付される高額介護サービス料
  • 損害保険や生命保険からおりる傷害費用保険金・医療保険金・入院給付金等

控除を受けるには

控除を受けるには、申告が必要です。

申告をする際には、健康の保持増進や疾病予防への一定の取組に関する事項を記載した医療費控除の明細書が必要です。

(注意1)法定納期限の翌日から5年間は、取り組みを行ったことを明らかにする書類又は医薬品購入費の領収書の提出又は提示を求めることがありますので、お手元で大切に保管してください。

(注意2)控除を受ける年の前年の1月1日から12月31日までに支払った特定一般用医薬品等購入費が対象となります。申告の際は領収書の年月日にご注意ください。

(注意3)医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)による控除は、税金の計算をする際に所得から差し引くものです。支払った特定一般用医薬品等購入費が還付されるわけではありません。

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