要介護等高齢者の方に対する税法上の障害者控除
最終更新日 令和2年3月13日
ページ番号 14833
税法上の障害者控除の対象とされる高齢者は、身体障害者手帳などの交付を受けている方のほか、「ねたきり」あるいは身体障害者等に準ずる者として区市町村が認定した方とされております。
区では、総合支所保健福祉課へ申請していただきますと、介護認定の資料等を参考に、ご本人の身体状況等を確認し、障害者控除認定書の交付を行います。税申告の際に、障害者控除認定書を税務署等の窓口に提出されますと、税法上の障害者控除を受けることができます。
対象となる方
下記の認定基準に該当する方へ障害者控除認定書を交付いたします。認定は、障害者控除の適用を受ける年の12月31日現在における身体状況等に基づき行います。
確定申告で提出する場合は、控除を受けようとする年の12月31日以降にご申請ください。なお、要介護認定を受けていても、65歳未満の方は対象となりません。
認定区分 | 認定基準 | |
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特別障害者に準ずる者 | (1)重度障害者(1級、2級)に準ずる者 | 要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている障害自立度がB以上の者 |
(2)知的障害者(重度)に準ずる者 | 要介護3以上に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている認知自立度が3以上の者 | |
(3)寝たきり高齢者 | 要介護3以上に認定された期間が6箇月以上継続しており、かつ、食事、排泄、及び入浴のいずれかに介助を要する状態が6箇月以上継続している者 | |
障害者に準ずる者 | (1)身体障害者(3級~6級)に準ずる者 |
要支援・要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている障害自立度がA以上の者 ※ただし、特別障害者に準ずる者を除く |
(2)知的障害者(中級、軽度)に準ずる者 |
要支援・要介護に認定されており、かつ、主治医意見書等に記載されている認知自立度2以上の者 ※ただし、特別障害者に準ずる者を除く |
申請・お問い合わせ先
控除を受けるためには、総合支所保健福祉課へ障害者控除認定書の交付申請が必要です。
対象となる方の住所地の管轄の保健福祉課にご申請ください。
管轄については、総合支所業務案内 保健福祉課のページをご覧ください。
総合支所名 | 係名 | 電話番号 | ファクシミリ |
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世田谷総合支所 | 保健福祉課 地域支援担当 | 03-5432-2850 | 03-5432-3049 |
北沢総合支所 | 保健福祉課 地域支援担当 | 03-6804-8701 | 03-6804-8813 |
玉川総合支所 | 保健福祉課 地域支援担当 | 03-3702-1894 | 03-5707-2661 |
砧総合支所 | 保健福祉課 地域支援担当 | 03-3482-8193 | 03-3482-1796 |
烏山総合支所 | 保健福祉課 地域支援担当 | 03-3326-6136 | 03-3326-6154 |
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
電話番号 管轄の総合支所保健福祉課地域支援担当へお問い合わせ下さい