不服申立

最終更新日 平成30年2月22日

ページ番号 5399

特別区民税の賦課決定(税額の決定)や滞納処分(差押)について不服のある人は、区長に対して、文書により審査請求をすることができます。
手続きは、「審査請求書」を作成して、提出することになります。

主な処分に対する審査請求期間

審査請求期間

  • 賦課決定
    納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
  • 督促
    督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押にかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日
  • 不動産等の差押
    差押のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日

取消訴訟の提起について

処分の取消の訴えは、世田谷区を被告として、審査請求に対する裁決の送達を受けた翌日から起算して6か月以内に提起する必要があります。
次の1~3に該当する場合は、審査請求に対する裁決を経ないで、処分の取消の訴えを提起できます。

  1. 審査請求があった日から3か月経過しても裁決がないとき
  2. 処分やその執行、手続きの続行により生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その裁決を経ないことに正当な理由があるとき
    (内容の詳細は、納税通知書などの各文書に印刷または同封しております。)

お問い合わせ先

下記の住所地担当係までお願いします。

お問い合わせ先
係名 担当地域 電話番号
課税第1係

池尻(1~3丁目、4丁目1~32番)、上馬、経堂、駒沢(1・2丁目)、桜、桜丘、

三軒茶屋、下馬、世田谷、太子堂、弦巻、野沢、三宿、宮坂、若林

03-5432-2169
課税第2係

赤堤、池尻(4丁目33~39番)、宇奈根、梅丘、大蔵、大原、岡本、鎌田、

北沢、喜多見、砧、砧公園、豪徳寺、桜上水、成城、祖師谷、代沢、代田、

千歳台、羽根木、船橋、松原

03-5432-2174

課税第3係

奥沢、尾山台、粕谷、上北沢、上祖師谷、上野毛、上用賀、北烏山、給田、

駒沢(3~5丁目)、駒沢公園、桜新町、新町、瀬田、玉川、玉川台、

玉川田園調布、玉堤、等々力、中町、野毛、八幡山、東玉川、深沢、

南烏山、用賀

03-5432-2184

ファクシミリはいずれも03-5432-3037

このページについてのお問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

電話番号 上記お問い合わせ先参照

ファクシミリ 03-5432-3037

このページは課税課が作成しました。