マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

最終更新日 令和5年10月1日

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マイナンバー(社会保障・税番号)制度について

  • マイナンバーカードには様々なセキュリティ対策が施されており、マイナンバーカードを落としても、個人情報が筒抜けになったり、悪用されることはありません。詳しくはこちら(内閣府のページ)
  • 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)を装った不審なメールが届いているとの情報がありますが、詐欺ですのでご注意ください。詳細はこちら(総務省のページ)。新しいウインドウが開きます
    また、「マイナンバーカードの申請を代行する」という電話は詐欺ですので、ご注意ください。
  • マイナンバーカード(個人番号カード)は申請されてから2か月程度で、ご案内通知(個人番号カード交付通知書)をお送りしております。通知が届くまでしばらくお待ちください。
  • マイナンバーカードを申請後、「個人番号カード交付通知書」が届いた方は、予めご予約の上、マイナンバーカードをお受け取りください。詳しくは「マイナンバーカード(個人番号カード)の受取方法【個人番号カード交付通知書が届いた方】」のページでご案内しています。

マイナンバー制度における情報連携が進んでいます

マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて行政機関の間で情報のやり取り(情報連携)を、平成29年度から実施しています。これに伴い、個人番号(マイナンバー)を用いる事務手続きで、添付書類の一部(住民票の写しや課税証明書など)が省略できるようになり、10月9日から省略できる書類がさらに増えました。


省略できる書類は手続きにより異なります。なお、引き続き添付書類が必要となる場合もあります。省略できる書類をPDFファイルを開きますこちらにまとめました。詳しくは手続きを行う窓口に直接お問い合わせください。


また、個人番号を提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(個人番号を確認できるもの、及びご本人確認ができるもの)が必要となります。ご持参の上、区の窓口までお越しください。
国(内閣府)のページはこちらをご覧ください新しいウインドウが開きます

マイナポータルも運用しています

国(内閣府)のページはこちらをご覧ください新しいウインドウが開きます
なお、マイナポータルを利用することで、自身の個人情報がどの機関の間でやり取りされたのか、連携履歴を確認することができます。

社会保障などの手続きで、マイナンバー(個人番号)確認とご本人確認を行います

平成28年1月より、窓口などの手続きの際にマイナンバー個人番号確認とご本人確認を行っています。詳しくは下記資料をご覧ください。

PDFファイルを開きます区のお知らせ特集号(平成27年12月10日発行)

テキストファイルを開きます区のお知らせ特集号(平成27年12月10日発行) テキスト版

【注意】通知カードは、一般的な本人確認資料には使用できません。ご注意ください。

通知カードについて

平成27年10月5日を基準日に、個人番号(マイナンバー)をお知らせするために、個人番号を記載した通知カードをお送りしました。平成27年10月以降は、出生届や国外からの転入届等により、新たに個人番号が付番された方へ通知カードを送付しました。なお、通知カードは令和2年5月25日に廃止となりました(詳しくはページ「通知カードの廃止について(令和2年5月25日施行)」をご覧ください)。

個人番号通知書について

出生届や国外からの転入届等により、令和2年5月25日以降に新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方へ個人番号をお知らせするために、「個人番号通知書」が送付されます(詳しくはページ「個人番号通知書について」をご覧ください)。

【注意】個人番号通知書は、個人番号を証明する書類や本人確認書類としては使用できません。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードの申請方法については、ページ「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請方法 【初回の方】」をご覧ください

マイナンバーカードの取扱いに関するお願い

インターネット等に自らのマイナンバーカードを、裏面の二次元コードが見られる状態で掲載することは、番号法第19条の提供制限に違反する可能性があり、また、これを見た他人がスマートフォン等で読み取ることで、容易に個人番号(マイナンバー)を知られてしまう恐れがあります。インターネット等にマイナンバーカード裏面の、個人番号12桁の部分及び二次元コードを掲載しないようにご注意ください。


また、これを見た他人が、インターネット等において公表されている個人番号の二次元コードを読み取る等して収集した場合には、番号法第20条の収集制限に違反する可能性がありますのでご留意ください。

マイナンバー制度とは(制度概要と広報)

制度のご案内・広報等は、ページ「マイナンバー制度とは(制度のご案内と広報)」からご覧ください。

世田谷区のマイナンバー制度に係る特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

区では、個人番号及び個人番号をその内容に含む個人情報の安全管理に関する基本方針を定めています。

PDFファイルを開きます世田谷区のマイナンバー制度に係る特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

テキストファイルを開きます世田谷区のマイナンバー制度に係る特定個人情報等の安全管理に関する基本方針

事業者の皆様へ

詳しくはページ「マイナンバー制度について(事業者の方向け情報)」をご覧ください。

外国人の方へ

詳しくはページ「外国人の方へのマイナンバー制度のご案内(外国語)」をご覧ください。

障害のある方へ

聴覚障害の方は、こちらをご覧ください。(国のホームページが開きます)

視覚障害の方は、こちらをご覧ください。(国のホームページが開きます)

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください

詳しくはページ「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください」をご覧ください

よくある質問

コールセンター

世田谷区マイナンバー制度コールセンター

電話番号:03-3570-5031

ファクシミリ:044-555-4880

日本語、外国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

対応時間:月曜日から土曜日 午前8時~午後6時(祝日及び12月29日~1月3日を除く)

マイナンバー コールセンター(国)

<マイナンバー総合フリーダイヤル>

(マイナンバーカードに関することや、マイナンバーに関するお問合わせ)

日本語対応:0120‐95‐0178(無料)     

平日:9時30分~20時

土日祝:9時30分~17時30分


一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

【電話番号】

  • マイナンバー制度に関すること:050-3816-9405
  • 通知カード、個人番号カードに関すること:050-3818-1250

<外国語対応フリーダイヤル>

  • マイナンバー制度に関すること:0120-0178-26
  • 通知カード、個人番号カードに関すること:0120-0178-27

【対応時間】

《英語》

平日 午前9時30分~午後8時

土・日曜、祝日 午前9時30分~午後5時30分 (補足)12月29日~1月3日を除く

《中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語》

平日 午前9時30分~午後8時

特定個人情報の取り扱いに関する苦情あっせん相談窓口(個人情報保護委員会)

特定個人情報の取り扱いに関する苦情の申出については、ページ「特定個人情報の取り扱いに関する苦情あっせん相談窓口(個人情報保護委員会)」ご覧ください

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

地域行政部 マイナンバー担当課

電話番号 03-6413-0952

ファクシミリ 03-6413-9482