幼児教育・保育の無償化について(認可外保育施設)

最終更新日 令和4年9月15日

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重要なお知らせ

世田谷区では、認可外保育施設の保育の質を確保するため、無償化の対象となる認可外保育施設を、国が定める指導監督基準を満たす施設に限定する条例を制定しました。

世田谷区在住の方については、令和4年4月以降、指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されていない認可外保育施設・ベビーシッター(世田谷区外の施設を含む)を利用した分の保育料は、無償化の対象外となりますので、事前に各施設または施設所在地の自治体に確認するようご注意ください。

※ 認証保育所、保育室、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター事業、ほっとステイをご利用の方は、引き続き対象となります。

1 幼児教育・保育の無償化の概要について

国ホームページ新しいウインドウが開きますからご確認ください。

認可外保育施設利用者向け幼児教育・保育の無償化については、PDFファイルを開きますこちらのご案内をご確認ください。

2 対象児童

このページの内容は、以下の要件を満たす方が対象となります。

(1)保育の必要性の認定を受けていること

教育・保育給付認定もしくは施設等利用給付認定を取得されている方が無償化対象です。

(2)新制度未移行幼稚園等に在園していないこと

新制度未移行幼稚園に在園している場合はこちらのページをご確認ください。

転入・転出時の注意点について

  • 転入時

新たに世田谷区に転入した場合は速やかに申請してください。認定日は原則として、申請

書を区で受領した日以降となります。受領日以前に遡ることは、いかなる理由があっても

認められませんのでご注意ください

  • 転出時

施設等利用給付認定の有効期間は、世田谷区内在住の間のみ有効です。区外へ転出した場

合は、転出先の自治体で再度認定を受ける必要がありますので、転出先の自治体へお問い

合わせください(区内での転居の場合は、引き続き有効となります。再度の手続きは不要

です)。

3 対象施設

認可外保育施設及び居宅訪問型事業(ベビーシッター)

(1)都道府県等へ設置の届出を行っていること

(2)区市町村へ確認申請を行い、確認を受けていること

(3)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設であること

※(1)の施設については、以下ページから各都道府県のページをご確認ください。

厚労省ホームページ新しいウインドウが開きます

※(2)につきましては世田谷区内の対象施設につきましては「無償化対象施設一覧」の

ページをご覧ください。世田谷区外の対象施設につきましては、施設または施設の所在

地の自治体へお問い合わせください。

企業主導型保育施設

企業主導型保育施設をご利用の場合をご覧ください。

認可外保育施設以外

病児保育、一時預かり事業(ほっとステイ事業含む)、ファミリー・サポート・センター

事業(子育て援助活動支援事業)で、区市町村へ確認申請を行い、確認を受けていること。

対象施設は「無償化対象施設一覧」のページをご覧ください。

4 給付金額

(1)2号認定の方(3~5歳児クラスで認定を受けている方)

月額上限37,000円(食材費等、実費徴収分除く)

※認証保育所及び指導監督基準を満たす認可外保育施設(保育室を除く)の場合、

20,000円上乗せ補助金があります。

※保育室の場合、8,000円の上乗せ補助金があります。

(2)3号認定の方(住民税非課税世帯の0~2歳児クラスで 認定を受けている方)

月額上限42,000円(食材費等、実費徴収分除く)

※認証保育所及び指導監督基準を満たす認可外保育施設(保育室を除く)の場合、

25,000円上乗せ補助金があります。

※保育室の場合、3,000円の上乗せ補助金があります。

5 申請手続き

提出書類

(1)施設等利用費請求書

(2)領収証(施設が発行したもの)

(3)提供証明書(施設が発行したもの)

※(2)(3)に代わって、施設が発行する「領収証兼提供証明書の写し」でも可です。

(その場合、領収書の写し、提供証明書の写しの提出は不要です。)

エクセルファイルを開きます【参考様式】領収証兼提供証明書(参考様式を掲載してますので、ご活用ください。)

提出先:〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4-21-27

世田谷区 保育部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 行

令和4年度のスケジュール(予定)

スケジュール(予定)
令和4年度 (1)請求書発送 (2)請求書提出締切り (3)口座振込予定

第1回

(令和2年4月~

令和4年6月分)

令和4年6月

中旬

令和4年7月14日

(木曜日)

令和4年8月25日

(木曜日)

第2回

(令和2年7月~

令和4年9月分)

令和4年9月

中旬

令和4年10月14日

(金曜日)

令和4年11月25日

(金曜日)

第3回

(令和2年10月~

令和4年12月分)

令和4年12月

中旬

令和5年1月16日

(月曜日)

令和5年2月27日

(月曜日)

第4回

(令和4年1月~

令和5年3月分)

令和5年3月

中旬

令和5年4月12日

(水曜日)

※最終提出締切日

令和5年5月19日

(金曜日)

※施設等利用費は2年間請求可能ですが、令和4年度以前についての請求は、上乗せ補助部分

はお支払いできません。

令和4年度の最終提出締切り日(令和5年4月12日(水曜日)消印有効)までに必要書類の

提出がない場合、令和4年度の上乗せ補助部分はお支払いできません

申請の流れ

・新たに施設等利用給付に認定を受けた方へ、(1)請求書発送の時期に手続きの案内文及び施

設等利用費請求書様式を発送します。

・各回の(2)請求書提出締切りまでに請求いただいた金額を、(3)口座振込予定時期に振込み ます。

・各回の口座振込時に支払い金額の通知文を郵送でお送りします。

・施設等利用給付費(0から2歳児の場合は42,000円、3から5歳児の場合は37,000円)は2

年間請求可能ですが、上乗せ補助部分(0から2歳児の場合は25,000円、3から5歳児の場

合は20,000円は令和4年度の最終締切り(令和5年4月12日)までに必要書類の提出が

ない場合、給付できませんのでお早めにお手続きいただきますようお願いいたします。

6.提出先及び問い合わせ先

【提出先】

■世田谷区役所 保育部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当(第2庁舎2階22番窓口)

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)

電話番号 03-5432-2313

【受付時間】

月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

8時30分から17時15分まで

7.企業主導型保育施設をご利用の場合

無償化の補助金は、区から保護者あてに直接給付いたしません。各企業主導型保育施設

が、保育料から無償化分を減額します。減額の詳細は、各保育施設に直接お問い合わせくだ

さい。第2子以降のお子さまが対象施設をご利用の場合のみ、区から保護者あての補助金が

支給されます。詳細はこちらからご確認ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

保育部 保育認定・調整課

電話番号 03-5432-2313

ファクシミリ 03-5432-3018