幼児教育・保育の無償化について(特定教育・保育施設を利用しない方向け)
最終更新日 令和5年6月1日
ページ番号 181718
重要なお知らせ
令和4年度最終提出締め切りは令和5年4月12日(水曜日)消印有効で終了しております。無償化は2年間遡りでの請求が可能ですが、都上乗せ補助部分はお支払いできません。
1 幼児教育・保育の無償化の概要について
国ホームページからご確認ください。
2 対象児童
このページは、以下の要件を満たす方が対象となります。
(1)保育の必要性の認定を受けていること
保育の必要性の認定を取得されている方が、対象施設を利用した場合無償化対象です。
(2)認可保育園や幼稚園等に在園していないこと(幼稚園の種別はこちら)
幼稚園(新制度を利用しない)に在園している場合はこちらへ
幼稚園(新制度を利用する)、私立認定こども園に在園している方はこちらへ
(3)無償化対象施設を利用していること
一覧はこちらに掲載していますのでご確認ください。
認可外保育施設(国の基準を満たす証明書を持つ施設に限る)、一時預かり事業、ほっとスティ、ファミリーサポートセンター事業、病児保育、定期利用保育等が対象になります。ただし、幼稚園を利用されている場合は上記(2)のページをご確認ください。
転入・転出時の保育の必要性認定の注意点について
-
転入時
新たに世田谷区に転入した場合は速やかに保育の必要性の認定を申請してください。認定日は原則として、申請書を区で受領した日以降となります。受領日以前に遡ることは、いかなる理由があっても認められませんのでご注意ください。
-
転出時
認定の有効期間は、世田谷区内在住の間のみ有効です。区外へ転出した場合は、転出先の自治体で再度認定を受ける必要がありますので、転出先の自治体へお問い合わせください(区内での転居の場合は、引き続き有効となります。再度の手続きは不要です)。
3 対象施設
区内一覧表の確認方法はこちら
認可外保育施設及び居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)
(1)都道府県等へ設置の届出を行っていること
(2)区市町村へ確認申請を行い、確認を受けていること
(3)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設であること
※(1)の施設については、以下ページから各都道府県のページをご確認ください。
※(2)につきましては世田谷区内の対象施設につきましては「無償化対象施設一覧」の
ページをご覧ください。世田谷区外の対象施設につきましては、施設または施設の所在
地の自治体へお問い合わせください。
企業主導型保育施設
企業主導型保育施設をご利用の場合をご覧ください。
認可外保育施設以外
病児保育、一時預かり事業(ほっとステイ事業含む)、ファミリー・サポート・センター
事業(子育て援助活動支援事業)で、区市町村へ確認申請を行い、確認を受けていること。
区内の対象施設は「無償化対象施設一覧」のページをご覧ください。
4 給付金額
(1)2号認定の方(3~5歳児クラスで認定を受けている方)
月額上限37,000円(食材費等、実費徴収分除く)
※認証保育所及び指導監督基準を満たす認可外保育施設の場合、20,000円を上限とする上乗せ補助金があります。
(2)3号認定の方(住民税非課税世帯の0~2歳児クラスで 認定を受けている方)
月額上限42,000円(食材費等、実費徴収分除く)
※認証保育所及び指導監督基準を満たす認可外保育施設の場合、25,000円を上限とする上乗せ補助金があります。
5 申請手続き
提出書類
(2)領収証(施設が発行したもの)
(3)特定子ども・子育て支援提供証明書(施設が発行したもの)
※(2)(3)に代わって、施設が発行する「領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書の写し」でも可です。
(その場合、領収書の写し、提供証明書の写しの提出は不要です。)
【参考様式】領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(参考様式を掲載してますので、ご活用ください。)
提出先:〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 行
令和5年度のスケジュール
令和5年度 | (1)請求書発送 | (2)請求書提出締切り | (3)口座振込予定 |
---|---|---|---|
第1回 (令和3年4月~ 令和5年6月分) |
令和5年6月 下旬 |
令和5年7月14日 (金曜日) |
令和5年8月25日 (金曜日) |
第2回 (令和3年7月~ 令和5年9月分) |
令和5年9月 下旬 |
令和5年10月13日 (金曜日) |
令和5年11月24日 (金曜日) |
第3回 (令和3年10月~ 令和5年12月分) |
令和5年12月 下旬 |
令和6年1月15日 (月曜日) |
令和6年2月26日 (月曜日) |
第4回 (令和4年1月~ 令和6年3月分) |
令和6年3月 中旬 |
令和6年4月12日 (金曜日) ※最終提出締切日 |
令和6年5月20日 (月曜日) |
※施設等利用費は2年間請求可能ですが、令和5年度以前についての請求は、上乗せ補助部分
はお支払いできません。
※令和5年度の最終提出締切り日(令和6年4月12日(金曜日)消印有効)までに必要書類の
提出がない場合、令和5年度の上乗せ補助部分はお支払いできません。
申請の流れ
・新たに保育の必要性の認定を受けた方へ、上記「(1)請求書発送」の時期に手続きの案内文及び施設等利用費請求書様式を発送します。
・各回の「(2)請求書提出締切り」までに請求いただいた金額を、「(3)口座振込予定時期」に振込み ます。
・各回の口座振込時に支払い金額の通知文を郵送でお送りします。
・各回の提出締め切り日に間に合っていた方のみ、次回分の請求書をお送りいたします。提出締め切りが間に合わなかった場合は、ご自身でこのページから請求書をダウンロードしてご利用ください。
・施設等利用給付費(0から2歳児の場合は42,000円、3から5歳児の場合は37,000円)は2
年間請求可能ですが、上乗せ補助部分(0から2歳児の場合は25,000円、3から5歳児の場
合は20,000円)は令和5年度の最終提出締切り日(令和6年4月12日(金曜日)消印有効)までに必要書類の提出がない場合、給付できませんのでお早めにお手続きいただきますようお願いいたします。
6.提出先及び問い合わせ先
【提出先】
■世田谷区役所 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当(第2庁舎2階22番窓口)
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)
電話番号 03-5432-2313
【窓口受付時間】
月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
8時30分から17時15分まで
7.企業主導型保育施設をご利用の場合
無償化の補助金は、区から保護者あてに直接給付いたしません。各企業主導型保育施設
が、保育料から無償化分を減額します。減額の詳細は、各保育施設に直接お問い合わせくだ
さい。第2子以降のお子さまが対象施設をご利用の場合は、区から保護者あての補助金が
支給されます。詳細はこちらからご確認ください。
8.電子申請について
初めての方はこちら
東京共同電子申請・届出サービスで申請者IDをご取得いただいた上で、同ホームページ内さ行の「世田谷区」から「子ども・教育」に入っていただき、「施設等利用費の請求(幼児教育・保育の無償化、認可外保育施設のみ利用)」からご申請いただくことも可能です。電子申請の場合、「施設等利用費請求書」の記入は不要です。(記入の代わりに電子申請フォームに必要事項をご入力いただく形式です)ただし、施設が発行する「領収書」「提供証明書」については、PDFや画像データでの添付が必要です。
添付ファイル
- 【参考様式】領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(記入例有り)(エクセル形式 25キロバイト)
- 施設等利用費請求書_無償(PDF形式 197キロバイト)
- (記入例)施設等利用費請求書(PDF形式 558キロバイト)
- 【確定】(2)無償化対象となる認可外保育施設について(R5.1月新3歳児向け)(PDF形式 842キロバイト)
- 【無償化HP掲載用】電子申請チラシ(PDF形式 648キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
子ども・若者部 保育認定・調整課
電話番号 03-5432-2313
ファクシミリ 03-5432-3018