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最終更新日 2025年7月28日
ページID 1511
世田谷区では、認可外保育施設利用者に対して保育料補助を行っております。補助制度は、お子さんのクラス年齢や保育の必要性の認定の有無、世帯状況や施設種別によって異なります。クラス年齢別のフローチャートおよび補助金のご案内をご確認いただき、認可外保育施設のご利用を検討いただく際にご参照ください。
また、令和7年9月以降、補助制度に変更があります。制度の詳細は各補助のページをご確認ください。
0から2歳児クラス向けのパンフレット(PDF:436KB)です。該当する制度については、0から2歳児クラス向けのフローチャート(PDF:529KB)からご確認ください。
次の1,2のいずれかに該当する方を対象とした補助金制度です。
詳細は下記の施設種別ごとのページでご確認ください。
認可外保育施設の種別は、認可外保育施設一覧のページからご確認ください。
住民税非課税世帯に該当し、保育の必要性の認定を受けている場合、幼児教育・保育の無償化の制度に該当します。詳細は幼児教育・保育の無償化について(幼稚園や認可保育園を利用しない方向け)からご確認ください。(※海外でのご収入があった場合は、日本国内でその額の収入があった場合のみなし課税額を計算し、非課税相当世帯に該当するかを判定します)
3から5歳児クラス向けのパンフレット(PDF:459KB)です。該当する制度については、3から5歳児クラス向けのフローチャート(PDF:260KB)からご確認ください。
保育の必要性の認定を受けている場合は、幼児教育・保育の無償化について(幼稚園や認可保育園を利用しない方向け)から詳細をご確認ください。
保育の必要性の認定を受けていなくても、下記の施設種別であれば補助の対象となる場合があります。各施設の補助ページからご確認ください。
認可外保育施設の保育料補助を受給するには、保育の必要性の認定を受けている必要がある場合があります。
保育の必要性とは、日中子どもの面倒を見ることができる人がおらず、保育を提供してもらう必要性があるかどうかを判定するものです。就労・疾病・介護等、お子さんの保育ができない理由を証明する書類等の区への提出が必要です。
認定の取得は保育施設の利用前に必要です。認定期間はさかのぼれないため、就労等の要件がある方は必ずお手続きについてご確認ください。詳細は幼児教育・保育施設を利用する方の給付認定についてをご覧ください。
※認可保育園のお申込みをされた方は、すでに認定を受けている場合があります。お手持ちの「支給認定証」をご確認ください。
補助金を受給するには、認可外保育施設に保育料を支払った後に、区への補助金申請手続きが必要です(認定の申請とは別の手続きです。)
補助金は3カ月ごとに審査・支給します。申請には締切日がありますので、必ず各補助制度のページからスケジュールをご確認ください。締切日を過ぎた場合、補助金はお支払いできませんのでご注意ください。
認可保育園に在籍している期間については、認可外保育施設等ご利用分に対する補助金は交付対象外です。認可保育園の退園手続きが遅れた場合、退園月について補助金の対象外となる可能性がありますので、退園手続きはお早めにしていただくようお願いいたします。認可保育園の退園手続きに関するページとあわせてご確認ください。
世田谷区 子ども・若者部内 幼保補助金事務センター
電話番号 03-6453-4990
月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)8時30分から17時まで
※庁外のセンターで受電しています
【窓口】
世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課認可外保育施設担当
世田谷区世田谷4丁目21番27号(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)
上記お問い合わせ先参照