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最終更新日 2024年8月26日

ページID 15328

補助金額の考え方について(認可外保育施設ご利用の方の税額、海外収入等確認用)

所得能力(課税額等)によって決まる補助金について

3歳児クラス以上で保育認定をお持ちの場合や、第2子無償化(認証室ママのみ)に該当する場合は、所得能力に関係なく定額の補助となりますが、それ以外の方(以下に該当する方)の場合は所得能力に応じて補助額が変動します。

  • 認証保育所・保育室・保育ママに0歳児から2歳児クラスの第1子をお預けの場合
  • 認証保育所に3歳児から5歳児クラスの第1子をお預けで、保育の必要性認定がない場合
  • 認可保育園の待機児童となり、無認可保育施設(ベビーホテル・その他)に0歳児から2歳児クラスのお子さまをお預けの場合
令和6年度クラス年齢表
クラス年齢 生年月日
3~5歳クラス 平成30年4月2日~令和3年4月1日生まれ
0~2歳クラス 令和3年4月2日以降の生まれ

このページの使い方

目安補助額を確認したい方

必要書類早見表でどの書類を見るかを確認の上、それぞれの書類の見方や金額の計算方法を掲載していますのでご覧ください。計算された課税額等から、それぞれの補助金の階層表をご覧ください。実際の補助金額の決定は、最新の情報をシステム計算するため、あくまで目安金額であることをご了承ください。

税書類の提出が必要な方

必要書類早見表で、補助金申請時に提出が必要な書類をご確認ください。また、提出いただく書類から、目安金額を確認いただくこともできます。各書類の確認方法からご覧いただき、階層表に当てはめてご覧ください。

補助金額の決定方法について

補助金の金額は、ご申請いただいた後に区で審査の上、各世帯の所得能力に応じて支給可否や支給額を決定します。「区民税税額控除前所得割課税額」の金額を審査には利用します。

4月から8月分の補助金額は、令和4年1月から12月までの収入金額で決まる令和5年度課税額(海外での収入金額)を確認してください。9月から翌年3月分の補助金額は、令和5年1月から12月までの収入金額で決まる令和6年度課税額(海外での収入金額)を確認してください。

お電話や窓口で税額をお伝えすることはできません。

補助金の目安金額確認のために必要な書類について

ご収入等

区分

補助金額を確認したい期間(認可外保育園のご利用期間)

令和6年4月~8月分

令和6年9月~令和7年3月分

会社勤め

令和5年度特別徴収税額決定通知

(保護者全員分)

令和6年度特別徴収税額決定通知

(保護者全員分)

自営業等

令和5年度普通徴収税額決定通知

(保護者全員分)

令和6年度普通徴収税額決定通知

(保護者全員分)

海外での収入

令和4年1~12月分給与明細等

(保護者全員分)

令和5年1~12月分給与明細等

(保護者全員分)

扶養控除

令和5年度分扶養してくれている人の税額決定通知

令和6年度分扶養してくれている人の税額決定通知

未申告の場合

確定申告をまずはお願いいたします(未申告の保護者全員)

保護者が複数いる場合は、全員分を合算した金額で確認してください。

課税額等の確認方法について(補助金額の目安を事前に確認したい方へ)

会社勤めの方の場合

お勤め先経由で納税いただいている方のことです。

6月頃に会社経由で配付される「特別徴収税額決定通知書」から確認いただけます。

画像:特別徴収税額決定通知書

自営業の方の場合

確定申告の後に送付される「普通徴収税額決定通知書」から確認いただけます。

画像:普通徴収税額決定通知書

未申告の方の場合

世田谷区への転入日と保育施設のご利用期間(補助金を請求する期間)から、必要な年度と相談先を確認いただき、住民税申告をお願いいたします。

 

 

 

未申告の期間

令和5年度分

(4月~8月分補助金算定用)

令和5年1月1日

世田谷区に住民票があった

はい

世田谷区課税課に申告についてお問い合わせください

いいえ

※海外の場合

令和5年1月1日に住民票があった市区町村の課税担当課にお問い合わせください

 

 

 

未申告の期間

令和6年度分

(9月~翌年3月分補助金算定用)

令和6年1月1日

世田谷区に住民票があった

はい

世田谷区課税課に申告についてお問い合わせください

いいえ

※海外の場合

令和6年1月1日に住民票があった市区町村の課税担当課にお問い合わせください

海外でのご収入があった方の場合

海外でのご収入からの計算の流れ

海外でのご収入額を確認の上、日本国内でその額の収入があった場合のみなし課税額を計算します。4月から8月分の補助金額は、令和4年1月から12月までの収入金額を確認してください。9月から翌年3月分の補助金額は、令和5年1月から12月までの収入金額で決まります。大まかな計算の流れは以下のとおりです。

★海外通貨での記載の場合は、予め日本円に換算します。確認する年の年末時点でのTTB(対顧客電信買相場)で換算は行います。

  • (1)収入金額-必要経費=所得金額
  • (2)所得金額-所得控除額=課税標準額
  • (3)課税標準額×6%(区民税率)-調整控除=補助金算定用所得割課税額
  • (4)「補助金算定用所得割課税額」を各補助金の表に当てはめて補助金額をご確認ください。

※各金額の考え方は、区税ガイドブックの第3章住民税についてで確認できます

税額シミュレーションをご活用ください

上記(1)の収入金額から所得金額の算出や、所得控除額の計算には複雑な計算式がありますので、税額シミュレーションシステムをご活用ください。算出された所得割額から、調整控除額のみを引いた金額をご確認ください。(実際の住民税額は、ふるさと納税控除や住宅ローン控除なども差し引いた金額となりますが、補助金の算定にあたってはこれらは加味しません)

税額シミュレーションからご確認ください。

納税通知書、源泉徴収票が手元にある場合

源泉徴収票がお手元にある場合

源泉徴収票等の総収入金額がわかる書類が手元にある場合は、「税額シミュレーション」に指定の金額を入力していくことによって目安金額を確認いただけます。(区での審査には利用できませんので、あくまで目安金額の確認用として利用してください。)算出された区民税所得割課税額から、調整控除額のみを引いた金額をご確認ください。(実際の住民税額は、ふるさと納税控除や住宅ローン控除なども差し引いた金額となりますが、補助金の算定にあたってはこれらは加味しません)

納税通知書がお手元にある場合

都道府県民税と市区町村民税が分かれて記載されていれば、税額シミュレーションに各金額を入力していくことによって、目安金額を確認いただくことができます。算出された区民税所得割課税額から、調整控除額のみを引いた金額をご確認ください。(実際の住民税額は、ふるさと納税控除や住宅ローン控除なども差し引いた金額となりますが、補助金の算定にあたってはこれらは加味しません)

税書類の提出が必要な方へ

令和5年1月1日時点もしくは令和6年1月1日時点で田谷区に住民票がなかった場合(もしくは住民税未申告の場合)、区で補助金額の算定ができません。以下の表で、ご収入等の区分と期間を確認いただいた上で、必要な書類をご提出ください。認可保育園の申し込みのために入園担当あてに書類の提出をされている場合は提出不要です。

ご収入等

区分

認可外保育施設を利用する(補助金を請求する)期間

4~8月

9月~翌年3月

会社勤め

令和5年度特別徴収税額決定通知

コピーをお送りください

令和5年6月頃会社経由で配布

もしくは

令和5年度課税証明書

コピーをお送りください

令和5年1月1日住民票所在地で発行

令和6年度特別徴収税額決定通知

コピーをお送りください

令和6年6月頃会社経由で配布

もしくは

令和6度課税証明書

コピーをお送りください

令和6年1月1日住民票所在地で発行

自営業等

令和5年度普通徴収税額決定通知

コピーをお送りください

令和5年6月頃自宅に送付

もしくは

令和5年度課税証明書

コピーをお送りください

令和5年1月1日住民票所在地で発行

令和6年度普通徴収税額決定通知

コピーをお送りください

令和5年6月頃自宅に送付

もしくは

令和6度課税証明書

コピーをお送りください

令和6年1月1日住民票所在地で発行

海外での収入

令和4年1~12月分給与明細等

コピーをお送りください

翻訳を付けてください

控除額等がなるべく詳細に記載されているものをご提出いただいた方が補助額計算で有利になりますのでご協力ください

令和5年1~12月分給与明細等

コピーをお送りください

翻訳を付けてください

控除額等がなるべく詳細に記載されているものをご提出いただいた方が補助額計算で有利になりますのでご協力ください

扶養

扶養してくれている人の税額決定通知(令和5年度分)

配偶者控除の記載があるものをお送りください

配偶者の税根拠書類として提出済の場合は追加提出は不要です

扶養してくれている人の税額決定通知(令和6年度分)

配偶者控除の記載があるものをお送りください

配偶者の税根拠書類として提出済の場合は追加提出は不要です

未申告の場合

確定申告をまずはお願いいたします

特別徴収税額決定通知(見本)

画像:特別徴収税額決定通知(見本)

普通徴収税額決定通知(見本)

画像:普通徴収税額決定通知(見本)

このほかにも、区が必要とする書類の提出をお願いする場合があります。

非課税世帯について

収入金額が一定額以下の場合、住民税が均等割額も所得割額もかからない場合があります。児童の保護者全員が非課税相当に該当する場合、非課税世帯として0から2歳児クラス年齢の場合も無償化対象となる場合があります。(実際に無償化を受ける場合は、対象施設を使っていることや保育認定を受けていることが必要です)

ただし、海外で収入があった場合は、住民税はかかりませんが所得能力の判定を国内在住と公平に審査するために、日本国内に仮に住んでいた場合どれくらい住民税負担額が発生していたかを区で計算の上、非課税世帯に該当するか等を判断いたします。

算出された各金額から決まる補助金について

認証保育所(第1子)

第2子以降の場合は定額の補助を実施しております。詳細は認証保育所ご利用の方向け保育料補助金についてをご確認ください。

利用者支援補助金額(月額)別表1

区市町村民税所得割課税額

(保育料等算定用)※1

補助金額
階層

保育の必要性の

認定あり

保育の必要性の

認定なし

生活保護世帯

所得割課税額202,000円未満の世帯

A1 40,000円

25,000円(0~2歳児)

20,000円(3~5歳児)

202,000円以上250,000円未満の世帯

A2

35,000円

15,000円
250,000円以上295,000円未満の世帯 B1 25,000円 10,000円
295,000円以上340,000円未満の世帯 C 20,000円 0円
340,000円以上445,000円未満の世帯 D 10,000円 0円
445,000円以上570,000円未満の世帯 E 5,000円 0円
570,000円以上の世帯 F 0円 0円

無認可保育施設

補助金額(月額)

保育料等算定区市町村民税所得割課税額

階層

補助金額(月額)

202,000円未満の世帯(均等割のみ課税世帯含む)

A1

40,000円

202,000円以上250,000円未満の世帯

A2

35,000円

250,000円以上295,000円未満の世帯

B

25,000円

295,000円以上340,000円未満の世帯

C

20,000円

340,000円以上445,000円未満の世帯

D

10,000円

445,000円以上570,000円未満の世帯

E

5,000円

570,000円以上の世帯

F

0円

保育室・保育ママ(第1子)

第2子以降の場合は定額の補助を実施しております。詳細は保育室・保育ママご利用の方向け保育料補助金についてをご確認ください。

階層 第1子の場合 保育室 保育ママ
A 生活保護法による被保護世帯 45,000円 25,000円
A1 A階層を除き、所得割課税額が0円の世帯(均等割のみ課税世帯含) 45,000円 25,000円
D1 所得割課税額 12,000円未満である世帯 37,600円 17,700円
D2 所得割課税額 12,000円以上37,000円未満である世帯 35,500円 15,600円
D3 所得割課税額 37,000円以上52,000円未満である世帯 33,700円 13,800円
D4 所得割課税額 52,000円以上82,000円未満である世帯 26,700円 7,000円
D5 所得割課税額 82,000円以上122,000円未満である世帯 22,000円 2,300円
D6 所得割課税額 122,000円以上162,000円未満である世帯 18,000円 0円
D7 所得割課税額 162,000円以上202,000円未満である世帯 15,300円 0円
D8 所得割課税額 202,000円以上220,000円未満である世帯 12,700円 0円
D9 所得割課税額 220,000円以上235,000円未満である世帯 9,300円 0円
D10 所得割課税額 235,000円以上250,000円未満である世帯 6,700円 0円
D11 所得割課税額 250,000円以上265,000円未満である世帯 4,200円 0円
D12 所得割課税額 265,000円以上280,000円未満である世帯 2,200円 0円
D13~ 所得割課税額 280,000円以上である世帯 0円 0円
第2子以降の場合 保育室 保育ママ
  45,000円 25,000円

よくある質問

番号

質問

回答

1

育児休業中で収入がなかった(育児休業給付金のみ受けていた)期間について、提出する書類はどうしたらよいか。

必要な書類を事前に世田谷区課税課(世田谷区に住民票がなかった場合は、令和5年1月1日、令和6年1月1日に住民登録があった自治体)でご確認いただき、税申告書受付証をお送りください。

2

配偶者の扶養に入っていた場合はどうすればよいか。

令和5年1月1日、令和6年1月1日どちらも、扶養する側の配偶者が世田谷区に住民票があれば書類の提出は不要です。

令和5年1月1日、令和6年1月1日どちらも、扶養する側の配偶者が世田谷区に住民票がない場合は、前住所地(令和5年1月1日、令和6年1月1日に住民登録があった自治体)の扶養する側の配偶者の課税証明書が必要です。(証明書には、配偶者控除が行われている旨記載されている必要があります)海外から帰国した場合は、区までお問い合わせください。(5432-2313)

3

令和5年1月1日時点で海外に住んでいた。令和6年8月に認可外保育施設の利用を開始するが、海外での収入を証明する書類の提出の必要があるか。

令和6年4月から8月までの補助は令和5年度税相当額を海外での収入から計算して決定するので、書類の提出が必要です。令和4年1月から12月分の海外でのなるべく詳細な収入の証明書(給与明細等)をご提出ください。もし保育園の利用開始が9月からの場合は、令和6年度課税額のみで補助金の審査ができますので、令和6年1月1日時点で世田谷区に住民票があり、申告手続き等が済んでいるのであれば提出不要です。

4

ふるさと納税を行い住民税額の控除を受けています(住民税額が低くなっている)
が、保育料に対する補助金にも反映されますか?

ふるさと納税による控除、住宅ローン控除などは反映しません。

保育料補助の金額算定は、保護者の所得能力に応じた補助としています。(認可保育園保育料の決定方法と同じ基準です)扶養している人がいることにより発生する控除(人的所得控除)や、ご家族がいることにより利用を決定される生命保険料の控除(物的所得控除)などは対象にしますが、ふるさと納税や住宅ローン控除は各世帯での判断の結果とみなし、算定対象外としています。

5

税額や海外での収入を証明する書類を入園担当に提出済です。再度提出する必要がありますか。 提出する必要はありません。区側で確認をします。ただし、入園担当に提出された書類だけでは不足する場合は、追加で書類提出をお願いする場合がありますのでご承知おきください。

6

修正申告をした場合、補助金額は変わりますか。 修正申告を区で確認した翌月から修正後の課税額で審査します。
7 課税証明書はどこでもらえますか。有料ですか。 税証明書交付案内からご取得いただける場所をご確認いただくことができます。有料になるのと、必要書類がありますので事前にご確認ください。
8 該当の期間に収入がありませんでした。住民税の申告や証明書の提出の必要はありますか。 世田谷区に各年1月1日で住民票がなかった場合や、世田谷区に住んでいても未申告だった場合は、収入がなかったことの確認のために必要となります。前にお住まいの自治体発行の非課税証明書を確認いただく、未申告の場合は申告いただく等の対応をお願いいたします。(配偶者の扶養に入っていた場合は、配偶者の税情報で確認ができればお手続き不要です。詳細

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課  

ファクシミリ:03-5432-3018