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最終更新日 2025年7月15日

ページID 1545

定期利用保育利用者に対する保育料補助金について

認可保育園の待機児童となり、定期利用保育を利用する方向けの補助金について案内します。

【お知らせ】令和7年9月以降のご利用分について

東京都の第1子保育料無償化に伴い、令和7年9月以降の補助対象者および補助金額を変更いたしました。令和7年9月以降は、保育料および給食費について無償化されます。詳細は「3.令和7年9月~令和8年3月利用分について」をご参照ください。

【重要】令和7年度最終申請締切

令和7年度最終申請締切は令和8414日(火曜日)です。締切を過ぎると4月~8月分の補助金はお支払いできません施設が発行する領収書兼提供証明書は発行に時間がかかる可能性もあるため、お早めに施設に発行依頼をする等ご準備いただき、申請手続きをお願いいたします。

1.保育料の補助金制度について

令和7年度の定期利用保育は、入園が待機になった1~3歳児クラス年齢について、令和8年3月末まで保育を行う事業です。令和7年度定期利用保育の詳細をご覧ください。

補助に関するチラシは、「令和7年度定期利用保育ご利用の方向け補助金のご案内(PDF:383KB)」をご覧ください。

2.令和7年4月~8月利用分について

2-1.要件および対象者

下記項目のいずれかに該当する方です。(令和7年4月~8月までの補助金受給要件です。)

1.第2子以降の方で保育の必要性認定を受けている方

2.0~2歳児クラスの住民税非課税世帯もしくは3歳児クラスで保育の必要性認定を受けている方

※保育の必要性認定は年に一度「現況確認」を行っています。ご提出がなかった場合は保育の必要性認定の有効期間が年度途中で切れますので、書類が届いたら必ずお手続きをお願いいたします。

2-2.月額補助上限金額

 定期利用保育利用者に対する保育料補助金について(令和7年4月~8月まで)
  クラス年齢 住民税 子どもの順番 補助上限額 要件
1

1~2歳児

クラス

課税世帯 第2子以降のみ 42,000円※

保育の必要性

認定が必要

2 非課税世帯 第何子でも可
3 3歳児クラス 課税・非課税 第何子でも可 37,000円※

※給食費、おむつ等に要する実費負担額(特定費用)は補助金の対象外です。月額保育料のみが補助対象となります。

3.令和7年9月~令和8年3月利用分について

3-1.要件および対象者

令和7年9月以降から、定期利用保育を利用する利用者全員が対象(課税世帯の第1子も対象になります)

3-2.補助金額

保育料および給食費について無償化されます。

9月以降のご利用分から、保育料および給食費は区が直接負担するため、保護者が支払う必要はなくなります。無償化を受けるための申請も必要ございません。

4.申請手続き

令和7年4月~8月分は、補助金の申請手続きが必要ですが、令和7年9月以降は、無償化を受けるための申請は必要ございません。

電子申請(Logoフォーム)での申請

最終申請締切は令和8年4月14日(火曜日)23時59分までの区への送信です。

(1)保育園に領収書兼提供証明書(様式は世田谷区保育課育成支援担当から各園あてに提供しています)を発行してもらってください

(2)領収書兼提供証明書をスマートフォンの写真撮影機能等でデータ化してください

(3)以下の電子申請フォームで必要項目を入力し、データにした領収書兼提供証明書をファイル添付してください

【保育料補助】定期利用保育事業をご利用の方向け保育料補助金請求フォーム

定期利用保育Logoフォーム二次元コード

上記から申請フォームにアクセスしてください。アカウント登録をしておくと、請求者情報の入力画面でアカウント登録情報を一部コピーできます。(「このまますぐに申請する」からも申請いただけます。)

電子申請でよくあるお問い合わせも参考としてください。

郵送申請の場合

郵送で申請を希望する方は、請求書(PDF:374KB)記入例(PDF:600KB))に記入・押印(必須)の上、領収書兼提供証明書(様式は世田谷区保育課育成支援担当から各園あてに提供しています。区の参考様式はこちらです。)のコピーと一緒に以下郵送先にお送りください。

※郵便事故・料金不足等での不着や、締切日を過ぎた消印日の場合、補助金についてはお支払いできません。やむを得ず郵送申請する場合は、郵便局での簡易書留での手続きをおすすめいたします。締切日近くにポスト投函した場合、消印が締切日の翌日以降となり、補助金のお支払いができない場合がありますのでご注意ください。受付時間中に保育認定・調整課の窓口までお持ちいただくことも可能です。

郵送先

〒154-8504

東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 行

5.令和7年度スケジュールについて

令和7年4月~8月分の補助金申請スケジュールです。令和7年9月以降は、無償化を受けるための申請は必要ございません。

補助金請求スケジュールについて

請求回

請求可能期間

提出締切日※消印有効

支払い時期

第1回

4~6月

令和7年7月14日までの申請

8月下旬

第2回

4~8月

令和7年10月15日までの申請

11月下旬

第3回

令和8年1月14日までの申請

2月下旬

第4回

令和8年4月14日までの申請

5月下旬

4月~8月までのご利用分に対する補助金は、年度の最終締切までにご申請があれば、4月までさかのぼってお支払い可能です。例えば、第1回の提出締切を過ぎた場合は、第2回の提出締切までに4月~8月分をご提出いただければ、11月下旬のお支払いの時に4月~8月分をお支払いします。

ただし、令和7年度最終申請締切は令和8414日(火曜日)です。1,2歳児クラスの課税世帯の方は、最終締切を過ぎると補助金はお支払いできません

補助金額表の「2」「3」に該当する方は国の無償化に該当するため、要件があれば2年間さかのぼって申請、受給することが可能です。

6.問い合わせ先

定期利用保育自体の利用や空き情報、制度について

保育課保育育成支援担当

03-5432-2320

定期利用保育の制度について空き情報

保護者あて補助金の申請について

世田谷区 子ども・若者部内 幼保補助金事務センター 

電話番号 03-6453-4990

月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)8時30分から17時まで

 ※庁外のセンターで受電しています

【窓口】

世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課認可外保育施設担当

〒154-8504

世田谷区世田谷4丁目21番27号(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)

7.申請Q&A

番号 質問 回答
1 問い合わせ番号、施設コードがわかりません 空欄のままで構いません。
2 書類の枚数が多い場合はどうすればいいですか 書類は、金額と氏名、施設記入欄、施設の押印が確認できれば、1枚の画像に複数枚写っていても審査可能です。(ピントが合っていないなどで判読不可の場合は再送のご連絡をしますのでご注意ください)また、複数ファイルをZipファイルで圧縮いただいても申請可能です。
3 書類のデータ添付の際、添付可能なデータの種類を教えてください 画像データ(jpg,jpeg,png,gif)、wordデータ(doc,docx)、Excelデータ(xls,xlsx)、PDFデータ(pdf)、zipファイルが添付可能です。
4 iphoneで撮影した画像が添付できません 添付できないHEICファイルとして保存されている可能性があります。iphoneの「ファイル」アプリから「ブラウズ」を選択、「・・・」を選択、「書類をスキャン」を選択すると、カメラ機能を使って書類をPDFファイルとして撮影することができるのでご利用ください。
5 申請締切日の何時までであれば受け付けてもらえますか? フォームは24時間公開していますので、締切日の23時59分までの申請であれば区で審査してお支払いします。令和7年度は、令和8年4月14日23時59分までの申請が審査対象です。それ以降の申請の場合、一部補助金はお支払いいたしません。
6 フォーム回答に時間制限はありますか? 24時間を経過するとタイムアウトになります。
7 回答を一時保存したあと、入力再開できますか。 一時保存機能は、入力作業をした端末(パソコン、携帯等)のブラウザのキャッシュに保存される機能です。キャッシュが残っていれば一時保存後、24時間経過しても入力再開が可能です。常にキャッシュクリアされてしまうブラウザの場合、ブラウザを閉じてしまった時点で保存が消えてしまいます。
8 添付ファイルの容量に上限はありますか? 1申請100MBまでです。超えてしまう場合は、zipファイルに圧縮するなどしてください。
9 申請内容に不備があった場合はどうなりますか。 担当者から郵送でご連絡します。指示に従ってご申請ください。
10 受付完了メールが届きません 迷惑メールフォルダに届いていないか確認してください。メールが見つからない場合は認可外保育施設担当まで電話してください。
11 申請ができているか電話で確認してもらえますか。 申請が区に届くと、受付完了メールが届きます。申請ができているかどうかはそちらのメールで確認してください。申請を行ったのに完了メールが届かない場合は03-6453-4990までお問い合わせください。
12 9月以降の無償化を受けるためには補助の申請手続きが必要ですか。 9月以降のご利用分は、保育料および給食費の支払いが不要になります。無償化を受けるための事前・事後の申請手続きは必要ございません。
13 認定の現況確認の書類を提出する必要はありますか。 現況確認は保育の必要性が継続しているかを確認する調査です。必ずご提出ください。
14 令和7年9月以降、施設に支払った遠足代などに対する補助金は出ますか。 9月以降の無償化の対象となるのは保育料および給食費のみです。それ以外の費用は保護者の実費負担となりますので、補助金の対象外です。

Logoフォームのシステム提供元作成のよくあるご質問も参考としてください。