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最終更新日 2026年9月9日

ページID 1405

幼児教育・保育の無償化について(幼稚園や認可保育園を利用しない方向け)

幼稚園や認可保育園に在園していない方が、認可外保育施設や一時預かり事業などをご利用になった際の補助金についてご案内します。(お子様が保育認定を受けている必要があります。また、0から2歳クラスは非課税世帯のみが対象となります。)

1 幼児教育・保育の無償化の概要について

令和元年10月から、消費税増税分を活用して国の少子化対策として始まりました。0から2歳クラスの非課税世帯と3から5歳クラスの課税・非課税世帯を対象に、就労や介護、疾病など保育園の利用を必要とする理由がある世帯を対象に補助を実施しています。認可保育園であれば保育料が0円となりますが、認可外保育施設の場合は、施設が保育料を設定しているため、一部補助を実施しています。

令和8年度無償化の案内(PDF:522KB)

詳細は国ホームページからご確認ください。

0から2歳クラスの課税世帯の負担軽減補助はこちらのページをご確認ください。

2 対象児童

無償化受給要件

【重要】保育の必要性認定について

保育の必要性(日中子どもの面倒を見ることができる人がおらず、保育を提供してもらう必要性があるかどうか)を判定するものです。就労・疾病・介護等、お子さんの保育ができない理由を証明する書類等の区への提出が必要です。

認定の取得は保育園の利用前に必要です。認定期間はさかのぼれないため、就労等の要件がある方は必ずお手続きについてご確認ください。詳細は幼児教育・保育施設を利用する方の給付認定についてをご覧ください。

転入・転出時の注意点について

転入時

新たに世田谷区に転入した場合は速やかに保育の必要性の認定を申請してください。認定日は原則として、申請書を区で受領した日以降となります。受領日以前に遡ることは、いかなる理由があっても認められませんのでご注意ください

転出時

認定の有効期間は、世田谷区内在住の間のみ有効です。区外へ転出した場合は、転出先の自治体で再度認定を受ける必要がありますので、転出先の自治体へお問い合わせください(区内での転居の場合は、引き続き有効となります。再度の手続きは不要です)。

3 対象施設

区内一覧表の確認方法(PDF:635KB)

認可外保育施設及び居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)

  • (1)都道府県等へ設置の届出を行っていること
  • (2)区市町村へ確認申請を行い、確認を受けていること
  • (3)認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設であること

(1)の施設については、以下ページから各都道府県のページをご確認ください。
こども家庭庁ホームページ

(2)につきましては世田谷区内の対象施設につきましては「無償化対象施設一覧」のページをご覧ください。世田谷区外の対象施設につきましては、施設または施設の所在地の自治体へお問い合わせください。

※令和8年4月から開始したベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援・事業者連携型)との関係については、こちら(PDF:372KB)のフローチャートをご参照ください。

認可外保育施設以外

病児保育、一時預かり事業(ほっとステイ事業含む)、ファミリー・サポート・センター

事業(子育て援助活動支援事業)で、区市町村へ確認申請を行い、確認を受けていること。

区内の対象施設は「無償化対象施設一覧」のページをご覧ください。

4 給付金額

無償化給付金額

クラス年齢

利用施設

令和8年4月から9月まで

の利用分の補助上限額

令和8年10月以降の

利用分の補助上限額     

令和9年4月12日を過ぎて

申請した場合

(国補助分のみ)

0から2歳児クラス

非課税相当世帯のみ

認可外保育施設

(施設)

80,000円

 令和8年9月までの利用分

42,000円

令和8年10月以降の利用分

45,700円

上記以外

42,000円 45,700円

3から5歳児クラス

認可外保育施設

(施設)

 77,000円

 ※給食提供施設は80,000円

令和8年9月までの利用分

37,000円

令和8年10月以降の利用分

40,300円

上記以外

37,000円 40,300円

令和8年3月までの利用分は、0歳児から2歳児クラス(非課税世帯)は42,000円、3歳児から5歳児クラスは37,000円となります。(認可外保育施設を含みます。)

施設に支払った保育料(自己負担額)が上限額より低い場合は、自己負担額までのお支払いです。

保育の必要性の認定を受けた期間の開始日または終了日が月途中の場合、認定を受けている日数に応じて日割計算をします。

 

5 申請手続き

令和7年度から、認証保育所を月極契約でご利用された分の申請方法について一部変更しています。詳しくはこちらのご案内(PDF:598KB)および認証保育所の保育料の補助金についてのページをご確認ください。

認証保育所以外の施設を利用した分については、令和6年度以前と変わりませんのでご注意ください。

電子申請(Logoフォーム)

ファミリーサポートセンター事業を利用した場合は上記の代わりに「援助活動報告書」のコピーが必要です

病児・病後児保育事業を利用した場合は(1)領収書のみで申請可能です。

【保育料補助】保育無償化申請フォーム(認可保育園や幼稚園を利用していない方)

無償化ロゴフォーム二次元コード

上記から申請フォームにアクセスしてください。アカウント登録をしておくと、請求者情報の入力画面でアカウント登録情報を一部コピーできます(「このまますぐに申請する」からも申請いただけます)。

お問い合わせ番号は、区からお送りするご案内に記載されています。施設コードはご不明の場合空欄でご申請可能です。

電子申請でよくあるお問い合わせも参考としてください。

郵送申請

最終申請締切は令和9年4月12日(月曜日)消印有効です。

 

(1)請求書(PDF:202KB)記入例(PDF:611KB))と施設が発行する(2)領収証のコピー(3)提供証明書のコピーを下記送付先まで郵送してください。

【世田谷区参考様式】領収証兼保育提供証明書(エクセル:19KB)

ファミリーサポートセンター事業の場合は、(1)請求書と「援助活動報告書」のコピー

病児・病後児保育事業を利用した場合は(1)請求書と(2)領収書のコピー

※郵便事故・料金不足等での不着や、締切日を過ぎた消印日の場合、その回での審査対象外となります。やむを得ず郵送申請する場合は、郵便局での簡易書留での手続きをおすすめいたします。締切日近くにポスト投函した場合、消印が締切日の翌日以降となり、補助金のお支払いができない場合がありますのでご注意ください受付時間中に保育認定・調整課の窓口までお持ちいただくことも可能です。

郵送先

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区役所子ども・若者部 保育認定・調整課 認定・給付担当 行

令和8年度のスケジュール

次の回の申請案内は、ひとつ前の回で締切日までに申請があり、補助金のお振込みをした方を対象にお送りします。

送付対象であるにもかかわらずご案内の発送時期までに未着の場合は、郵便事故等の可能性がありますので、必ず締切日前までに区へお問い合わせいただくか、締切日までにご自身でご申請ください締切を過ぎて申請した分については、通信事情、郵便事情その他いかなる事情に関わらず審査の対象外となり、その回でのお支払いはできません。

スケジュール
令和8年度 (1)申請案内発送 (2)申請締切 (3)口座振込予定

1

(令和64月~

令和8年6月分)

令和8年6月

下旬

令和8年7月14日

(火曜日)

令和8年8月25日

(火月曜日)

2

(令和67月~

令和8年9月分)

令和8年9月

下旬

令和8年10月15日

(木曜日)

令和8年11月25日

(水曜日)

3

(令和610月~

令和8年12月分)

令和8年12月

下旬

令和9年1月14日

(木曜日)

令和9年2月25日

(木曜日)

第4回

(令和7年1月~

令和9年3月分)

令和9年3月

中旬

令和9年4月12日

(月曜日)

※最終提出締切日

令和9年5月24日

(月曜日)

施設等利用費は2年間請求可能ですが、令和7年度以前についての請求は、国補助分のみの補助金額となり、上乗せ補助部分はお支払いできません。

令和8年度の最終提出締切日(令和9412日(月曜日))までに必要書類の提出がない場合、国補助分のみの補助金額となります。上乗せ補助部分はお支払いできません

申請から審査、入金までの流れ

  • 新たに保育の必要性の認定を受けた方と前回お支払いをした方に対して、上記「(1)申請案内発送」の時期に手続きの案内文を発送します。
  • 各回の「(2)申請提出締切」までの申請を審査し「(3)口座振込予定時期」に振込みます。
  • 各回の口座振込時に支払い金額の通知文を郵送でお送りします。
  • 各回の申請締め切り日に間に合っていた方のみ、次回分の申請案内をお送りいたします。締め切りに間に合わなかった場合は、ご自身で電子申請していただくか、もしくは申請書類をダウンロードして郵送してください。
  • 最終締切日(令和9年412日(月曜日))を過ぎた場合、補助上限額は減額となり、国補助分のみの支給になりますので、締切日にご注意ください。

6.問い合わせ先

問い合わせ先

世田谷区 子ども・若者部内 幼保補助金事務センター 

電話番号 03-6453-4990

月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)8時30分から17時まで

 ※庁外のセンターで受電しています

【窓口】

世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課認定・給付担当

世田谷区世田谷4丁目21番27号(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)

無償化Q&A

No.

質問

回答

1

補助金額を電話や窓口で教えてもらえますか?

補助金額は区での審査後に郵送で通知を送ります。電話や窓口でのお答えはしておりません。

2

所得制限はありますか?

3~5歳児クラスの場合は、所得制限はありません。0から2歳児クラスの場合は、課税相当世帯の場合無償化対象外となります。4~8月分は7年度、9~翌3月分は8年度の課税状況等で審査します。課税相当世帯対象の補助制度は、認可外保育施設利用者に対する保育料補助について(概要)からご確認ください。

3

締切日を過ぎてしまいました。申請はできますか?

最終申請締切日に間に合わなかった場合、一部補助金は支給できません。入金額が一部になることを予めご了承いただいた上でご申請ください。

4 申請のご案内が届きませんでした。申請はどのようにしたらいいですか? 締切日までに申請の上入金をした方だけに次回のご案内をお送りしています。届かなかった場合は、電子申請もしくは郵送申請をお願いします。
5 企業主導型保育施設を利用していますが、無償化は受けられますか?

無償化の補助金は、区から保護者あてに直接給付いたしません。各企業主導型保育施設が、保育料から無償化分を減額します。減額の詳細は、各保育施設に直接お問い合わせください。区から保護者あての補助金に関する詳細は令和8年度(2026年度)企業主導型保育施設ご利用の方の保育料補助についてのページからご確認ください。

6 領収書兼保育提供証明書は世田谷区様式での提出が必須ですか? 保育園独自で様式を持っているのであれば、そちらの様式で提出いただくことも可能ですが、金額に不明点がある場合園にお問い合わせすることがあります。世田谷区様式は、国無償化の対象となる基本の保育料の他に、都上乗せ補助金の対象費用がわかるような様式となっているため、ご利用をぜひご検討ください。

申請Q&A

番号 質問 回答
1 問い合わせ番号、施設コードがわかりません

どちらも区からお送りする書類に記載されています。初めて無償化対象になった時と、補助金の支給を区からした後直近のお知らせ送付時期にだけお送りしています。不明な場合、紛失した場合等はお電話(6453-4990)でお問い合わせください。

2 書類の枚数が多い場合はどうすればいいですか 書類は、金額と氏名、施設記入欄、施設の押印が確認できれば、1枚の画像に複数枚写っていても審査可能です。(ピントが合っていないなどで判読不可の場合は再送のご連絡をしますのでご注意ください)また、Zipファイルで圧縮いただいても申請可能です。
3 書類のデータ添付の際、添付可能なデータの種類を教えてください 画像データ(jpg,jpeg,png,gif)、wordデータ(doc,docx)、Excelデータ(xls,xlsx)、PDFデータ(pdf)、zipファイルが添付可能です。
4 iphoneで撮影した画像が添付できません 添付できないHEICファイルとして保存されている可能性があります。iphoneの「ファイル」アプリから「ブラウズ」を選択、「・・・」を選択、「書類をスキャン」を選択すると、カメラ機能を使って書類をPDFファイルとして撮影することができるのでご利用ください。
5 申請締切日の何時までであれば受け付けてもらえますか? フォームは24時間公開していますので、締切日の23時59分までの申請であれば区で審査してお支払いします。令和8年度は、令和9年4月12日23時59分までの申請が審査対象です。それ以降の申請の場合、一部補助金はお支払いいたしません。
6 フォーム回答に時間制限はありますか? 24時間を経過するとタイムアウトになります。
7 回答を一時保存したあと、入力再開できますか。 一時保存機能は、入力作業をした端末(パソコン、携帯等)のブラウザのキャッシュに保存される機能です。キャッシュが残っていれば一時保存後、24時間経過しても入力再開が可能です。常にキャッシュクリアされてしまうブラウザの場合、ブラウザを閉じてしまった時点で保存が消えてしまいます。
8 添付ファイルの容量に上限はありますか? 1申請100MBまでです。超えてしまう場合は、zipファイルに圧縮するなどしてください。
9 申請内容に不備があった場合はどうなりますか。 担当者から郵送でご連絡します。指示に従ってご申請ください。
10 受付完了メールが届きません 迷惑メールフォルダに届いていないか確認してください。メールが見つからない場合は上記6問い合わせ先(03-6453-4990)まで電話してください。
11 申請ができているか電話で確認してもらえますか。 申請が区に届くと、受付完了メールが届きます。申請ができているかどうかはそちらのメールで確認してください。申請を行ったのに完了メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認いただき、それでも届いていない場合は上記6問い合わせ先(03-6453-4990)まで電話してください。

Logoフォームのシステム提供元作成のよくあるご質問も参考としてください。

お問い合わせ先

上記お問い合わせ参照