幼児教育の無償化について(私立認定こども園(幼稚園枠)、私立幼稚園(新制度移行))
1 はじめに
このページでは、私立認定こども園(幼稚園枠)、新制度に移行した私立幼稚園の無償化について案内しています。
新制度に移行していない幼稚園に在園している方は幼児教育の無償化について(新制度未移行幼稚園)、認可外保育施設に在籍している方は幼児教育・保育の無償化について(認可外保育施設)をご覧ください。
お通いの幼稚園が新制度に移行しているか、否かは私立幼稚園一覧をご覧ください。(区外の幼稚園については、幼稚園が所在する自治体のホームページをご覧ください。)
2 保育料について
- 私立認定こども園(幼稚園枠)や新制度に移行した私立幼稚園(以下「幼稚園等」といいます。)を利用する満3歳~5歳児クラスのお子さんの保育料は、無償(0円)となります。
- 保育料以外の教材費・施設充実費・給食費・行事費・入園準備金などは、これまでどおり保護者の負担となります。
- 年収360万円未満相当世帯(保育料階層がA・B・C階層)のお子さん等については、給食費のうち副食(おかず・おやつ等)の費用負担が免除されます。
- 無償化にあたり、お手続きは必要ありません。
3 預かり保育料について
預かり保育利用料等の無償化(施設等利用費)について
- 教育時間の前後に実施される幼稚園等の預かり保育を利用した場合、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で、園に支払った預かり保育料を「施設等利用給付費」として世田谷区に請求することができます。
- 利用している幼稚園等が、預かり保育の実施が十分な水準に達していない(教育時間を含む平日8時間以上かつ年間の開所日数が200日以上実施していない)の場合は、認可外保育施設等を利用した場合の利用料も無償化の対象となります。
世田谷区内の私立認定こども園及び新制度移行私立幼稚園については、対象施設一覧の「幼稚園預かり保育(未移行幼稚園を除く)」ご覧ください。※一覧において「非該当」と表示されている幼稚園を利用される場合は、認可外保育施設等の利用も無償化の対象となります。
区外の幼稚園等の預かり保育の実施状況等については、幼稚園等が所在する自治体のホームページをご覧ください。
対象について
- 私立認定こども園(幼稚園枠)、新制度移行幼稚園を利用するお子さんで保護者全員が就労等による「保育を必要とする事由」に該当し、「保育の必要性の認定」を受けている方
※満3歳児クラスのお子さんが対象となるためには、住民税非課税世帯であることも要件となります。
- 対象期間は施設等利用給付認定通知に記載の有効期間内に限ります。
※「保育の必要性の認定」は申請日より遡って行うことが出来ませんので、必ず預かり保育を利用する前に認定の申請をしてください。お手続き方法はこちら施設等利用給付認定(2号・3号)について
給付額について
- 給付額は月ごとに、預かり保育の利用日数×日額単価(450円)で算出した額と、実際に園に支払った利用料(給食等に係る費用を除く)、11,300円を比較して、一番小さい額となります。
- 認可外保育施設利用可能の場合は合わせて、11,300円までとなります。
- 無償化の対象となる満3歳児クラスのお子さんは給付額の月額上限は16,300円です。
請求について
- 預かり保育料及び認可外保育施設利用料(対象園の利用児のみ)の給付方法は、償還払いとなります。いったん幼稚園等にお支払いいただいた利用料について、後日、世田谷区に請求いただき、区より該当する保護者へ給付を行います。
- 施設等利用費の請求は園を通じて案内いたします。
- 請求にあたっては、請求書のほか、幼稚園等が発行した預かり保育の利用料等の領収証、特定子ども・子育て支援提供証明書の添付が必要となります。発行された領収証等は、大切に保管してください。
- 請求のスケジュールは以下のとおり予定しています。詳細は、幼稚園等を通じてご案内します。
- 4月~9月利用分→10月20日までに幼稚園等に請求書を提出→12月下旬給付予定
- 10月~3月利用分→4月20日までに幼稚園等に請求書を提出→6月下旬給付予定
※提出締切日が休園日の場合は、翌開園日までに提出してください。