このページに知りたい情報がない場合は

ここから本文です。

最終更新日 2024年11月7日

ページID 1403

幼児教育・保育施設利用者のための給付認定について

 給付認定とは

給付認定とは、教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定を指します。それぞれ1号認定2号・3号認定に分かれます。

1号認定は学校教育法に定める幼稚園及び認定こども園の幼稚園枠を利用する手続きにおいて必要となります。

2号・3号認定は認可保育園等の入園申込みの際や幼児教育・保育の無償化給付、認可外保育施設等の保育料負担軽減補助金などを受ける際に必要となる申請です。お子さんを保育施設に預ける必要があることを区で確認するために、保護者が日中子育てをすることができない根拠書類を区に提出いただきます。

教育・保育給付認定施設等利用給付認定の違い、1号認定2号・3号認定の違いは下記の区分一覧をご確認ください。

教育・保育給付認定の区分一覧
1号認定 教育標準時間認定 対象 満3歳以上で、教育を希望する子ども
利用先 区立幼稚園、認定こども園(教育・標準時間認定枠)、新制度の私立幼稚園
2号認定 満3歳以上・保育認定 対象 満3歳以上で、保護者の就労などにより、保育を必要とする子ども
利用先 保育園、認定こども園(保育認定枠)
3号認定 満3歳未満・保育認定 対象 満3歳未満で、保護者の就労などにより、保育を必要とする子ども
利用先

保育園、認定こども園(保育認定枠)、地域型保育事業

施設等利用給付認定の区分一覧
1号認定 対象 満3歳以上の小学校就学前の子どもであって、2号認定・3号認定対象以外の子ども
利用先 新制度未移行の私立幼稚園、特別支援学校幼稚部等
2号認定 対象

満3歳に達する日以後最初の3月31日を経過した小学校就学前の子どもであって、保護者の就労などにより、保育を必要とする子ども
※教育・保育給付認定の1号認定を受けている子どもが、以下の利用先の利用について無償化の適用を受けるには、2号認定が必要となります。

利用先 認定こども園(教育標準時間認定枠)及び幼稚園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業、認可外保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート事業等
3号認定 対象 満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもであって、保護者の就労などにより、保育を必要とし、かつ、保護者及び同一世帯員が住民税非課税世帯である子ども
利用先 認定こども園及び幼稚園及び特別支援学校幼稚部の預かり保育事業、認可外保育施設、病児保育事業、ファミリー・サポート事業等

2 給付認定を受けられる方

1号認定のみを受けるにあたっては、要件等はありません。「3 給付認定が必要な方」をご確認ください。

2号・3号認定を受けるにあたっては、お子さんの保護者全員について、月48時間以上の就労など、「保育を必要とする事由=日中保護者がお子さんを保育できないことの理由」が必要となります。住民税の課税状況及びお子さんのクラス年齢により、申請できる認定の種類が異なります。

2号・3号認定
  0~2歳児クラス 3~5歳児クラス

住民税

課税世帯

住民税

非課税世帯

住民税課税

非課税世帯共通

教育・保育給付認定

     

施設等利用給付認定

×  

 

3 給付認定が必要な方

3-1 教育・保育給付認定が必要な方

  • 1号認定の場合(一時預かり利用分の補助金を希望する場合は施設等利用給付認定の2号・3号も必要)
    • 子ども・子育て支援新制度を利用する私立幼稚園に入園する方
      尾山台ナザレン幼稚園、こひつじ幼稚園、代田幼稚園、玉川小羊幼稚園、平安幼稚園
    • 私立認定こども園の幼稚園枠に入園する方
      青葉学園野沢こども園、円光院幼稚園、昭和女子大学附属昭和こども園
      日本大学認定こども園、認定こども園世田谷ベアーズ、羽根木こども園
    • 区立幼稚園及び区立認定こども園の幼稚園枠に入園する方
      三島幼稚園、給田幼稚園、砧幼稚園、中町幼稚園、松丘幼稚園、
      八幡山幼稚園、桜丘幼稚園、多聞幼稚園(認定こども園)
  • 2号・3号認定の場合

3-2 施設等利用給付認定が必要な方

  • 1号認定の場合(一時預かり利用分の補助金を希望する場合は下記の2号・3号も必要)
  • 2号・3号認定の場合(幼児教育・保育無償化の給付を希望の方向け)
    • 幼稚園及び認定こども園の幼稚園枠(3-1及び3-2の1号認定対象施設)をご利用で一時預かり利用分の補助金を希望される方
幼稚園一覧
主に利用する幼稚園 問い合わせ先所管

区立幼稚園

区立認定こども園

乳幼児・教育保育支援課

6453-1531

新制度移行幼稚園

私立認定こども園

保育課

5432-2322

私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)

子ども・若者支援課

5432-2066

3ー3 幼児教育・保育の無償化等の補助金との関連

幼児教育・保育の無償化や認可外保育施設の負担軽減補助金などの給付を受けるにあたり、給付認定が必要となる場合があります。

その場合、給付認定と補助金の申請手続きをそれぞれ行っていただく必要がありますので、上記(3-1及び3-2)記載の在籍施設等に応じた補助金に関するページをご確認ください。

無償化フロー図

4 給付認定の申請手順

4-1 【重要】申請の流れ、認定の期間について

4-2必要書類」を郵送もしくは電子申請でご提出ください。

以下は申請するにあたり、重要な事項になります。必ずご確認ください。

【重要事項(1)】

認定の開始日は、書類が過不足なく入園担当に揃ったその日からの認定となります。遡りでの認定はできませんので、施設をご利用になる前に申請をしてください。

申請後1か月以内に支給認定証を発行いたします。

認定の終了日は、保護者が保育を必要とする理由によって異なります。

【重要事項(2)】

就労で申請した場合、小学校就学前までの認定期間となりますが、年1回の現況確認のご提出がない場合、「就労が継続していることが確認できない」として年度途中でも認定取消となります。

再申請した場合は、申請後1か月以内に支給認定証を発行いたします。

4-2 必要書類

給付認定申請書(エクセル:41KB)と以下「保育を必要とする理由」の根拠書類(保護者の方全員分)をご提出ください。様式及び記入例は本ページ最下部の「添付ファイル」をご確認ください。

「保育を必要とする理由」の根拠として区に提出する書類一覧

No

保護者が保育を必要とする理由

必要書類(保護者全員分必要です)

1

就労(月48時間以上)

認定を受けているお子さん

の育児休業及び保護者が

休職中の場合は、

無償化の対象となりません。

※教育・保育給付認定用の就労証明書と施設等利用給付認定用の就労証明書で内容が異なりますので、申請する認定用の就労証明書をご提出ください。

外勤の方:就労証明書 ※勤務先が証明

自営の方:(1)就労証明書、(2)客観的資料

(開業届、登記事項証明、請負契約書、

納品書等)

保護者または三親等以内の親族が

事業を営んでいる場合を含む

2

出産予定

出産月とその前後

2カ月間が認定期間です。

母子健康手帳の写し

氏名と出産予定日が記載されているページ

3

病気

医師の診断書の写し

診断書には保育ができないこと

の明記が必要です。

4

障害

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、

療育手帳の写し

5

親族の介護

  • (1)介護が必要であることがわかる書類
    (診断書、介護保険証の写しなど)
  • (2)スケジュール表

6

災害復旧

(1)り災証明書、(2)スケジュール表

7

求職中

認定期間は3カ月間です。

就労確約書

8

就学中、就学予定

趣味の講座等は除く

  • (1)在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)
  • (2)時間割

4-3 申請方法

郵送もしくは電子申請でご提出ください。

4-3-1 郵送の場合

必要書類を以下まで郵送でお送りください。

〒154-8504

世田谷区世田谷4-21-27世田谷区役所気付

世田谷区 子ども・若者部 保育認定・調整課 入園担当 宛

ご不明な点は、5432-1200までお問い合わせください。

4-3-2 ぴったりサービス(電子申請)の場合【マイナンバーカード(電子署名)が必要となります。】

  1. 電子申請を行うために必要なもの
    • ​​​​マイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)の世田谷区のページより電子申請を行うことができます。ぴったりサービスで申請を行う前に以下のものをご準備ください。
      • (1)マイナンバーカード(署名用電子証明書が記録されたもの)
      • (2)署名用電子証明書用暗証番号(英数字6文字から16文字)
      • (3)動作環境(※)を満たしたスマートフォンもしくはマイナンバーカード対応ICカードリーダライタ付きのパソコン
      • (4)「4-2 必要書類」の根拠書類の電子データ
    • 動作環境についてはこちらをご確認ください。(マイナポータルのページへ移動します。)
  2. 電子申請を行う
    【東京都世田谷区】給付認定の申請の手続詳細説明画面|ぴったりサービスから申請を行ってください。

ぴったりサービスの使い方についてはこちら(マイナポータルのページへ移動します。)

ぴったりサービスのよくある質問はこちら(マイナポータルのページへ移動します。)

5 FAQ

よくある問い合わせ
問1

認可保育園の入園申込をしていますが、認定の申請は別途必要ですか?

答1

入園申込が認定の申請を兼ねていますので不要です。

ただし、認定には有効期間がありますので、認定取消になっていないかは入園担当までお問い合わせください。

問2 「就労」を理由として保育の必要性の認定を申請する場合、最低何時間以上の勤務が必要ですか? 答2 月48時間以上の就労が必要です。詳細は入園担当までお問合せください。
問3 「自営業」を理由として保育の必要性の認定を申請する場合の必要書類を教えてください。 答3
  • (1)就労証明書
  • (2)客観的資料

(開業届、登記事項証明、請負契約書、納品書等)※客観的資料の詳細については、入園担当までお問合せください。

問4 給付認定申請書の書き方を相談したいのですが、どこに行けばいいですか? 答4 入園担当の窓口はありませんので、電話でお問合せください。
問5 出産要件で保育の必要性の認定を申請する場合の認定期間を教えてください。 答5 出産月とその前後2カ月間が認定期間です。6月30日が出産予定日の場合、4月1日から8月31日が認定期間となります。
問4 0から2歳児クラス年齢の非課税世帯として施設等利用給付認定を申請する場合の有効期間を教えてください。 答5

4月から8月は、前年度の世帯の課税状況が非課税世帯だった場合に0から2歳児クラス年齢の施設等利用給付認定が取得可能です。

9月から3月は、現年度の世帯の課税状況が非課税世帯だった場合に同認定が取得できます。

そのため、非課税世帯から課税世帯に変更となった場合は、8月末で認定取消となります。引き続き保育の必要性の認定が必要な場合は、別途「教育・保育給付認定」の申請が必要です。

問6 認可外保育施設を利用しているが、保育の必要性の認定の取得が必要なのかと、受けられる補助金の詳細について教えてほしい。 答6

3から5歳児クラス年齢のお子様と、0から2歳児クラス年齢の非課税世帯のお子様は、保育無償化の対象となります。詳細は「幼児教育・保育の無償化について(幼稚園や認可保育園を利用しない方向け)のページからご確認ください。

0から2歳児クラス年齢の課税世帯のお子様は、ご利用の保育施設によって補助内容が異なります。

認証保育所をご利用の場合はこちら企業主導型保育施設をご利用の場合はこちら保育室・保育ママをご利用の場合はこちらそれ以外の認可外保育施設をご利用の場合はこちらをご覧ください。

問7 教育・保育給付認定と施設等利用給付認定はなにが違うのですか。 答7 利用する施設・事業によって認定が異なります。詳しくは「給付認定とは」をご覧ください。

6 問い合わせ先一覧

保育の必要性の認定の要件、申請方法について

保育認定・調整課 入園担当 5432-1200

認可外保育施設や無償化対象事業のみご利用の場合の補助金

保育認定・調整課 認可外保育施設担当 5432-2313

新制度を利用しない幼稚園をご利用の場合の補助金について

子ども・若者支援課 私学係 5432-2066

新制度利用幼稚園・私立認定こども園をご利用の場合の補助金

保育課 5432-2322

区立幼稚園・区立認定こども園をご利用の場合の補助金について

乳幼児教育・保育支援課 6453-1531

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課 入園

ファクシミリ:03-5432-1506