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最終更新日 2026年2月3日

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教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定に係る現況確認について

教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定について

幼児教育・保育の無償化や認可外保育施設等の利用料負担軽減補助を受けるための「教育・保育給付認定及び施設等利用給付認定(以下、「給付認定」という)」は、子ども・子育て支援法に基づき、毎年、要件が継続している旨の確認をする必要があります。つきましては、以下対象世帯に、7月1日付で郵送にてご案内を送付しています

【対象世帯】

認定申請日が令和7年3月31日以前かつ令和7年6月10日現在、認定が有効なお子さんがいる世帯

ただし、認定要件が就労内定・求職・出産は除く(10月以降に給付認定が継続しないため)

上記の対象世帯の方で、

  • ア 保護者全員が、保育を必要とする理由のいずれかに該当する
  • イ お子さんが幼稚園・認定こども園の預かり保育や認可外保育施設等をご利用する

提出がない場合は、令和7年9月末日で給付認定が終了(取消)となります。

受付を終了いたしました。

本申請および追加・変更届の受付は、令和8年2月2日 (月曜日)で終了いたしました。新たに認定を取得する場合には、幼児教育・保育施設利用者のための給付認定についてより申請が必要となります。

認定取消通知書の送付について

給付認定継続のための現況届が期限までに提出がない、または、提出された書類の審査の結果、保育の必要性が継続していることが確認できなかった(例:就労時間が月48時間未満、有期雇用契約期間が令和7年9月30日まで等)ご家庭に、令和7年9月19日付で認定取消通知書を発送いたしました。認定の取消により、 10月以降、預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合に、その利用料の補助は受けられませんのでご注意ください。

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課 入園

ファクシミリ:03-5432-1506