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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 幼児教育の無償化・保育料補助 > 幼児教育・保育の無償化に係る現況確認について
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最終更新日 2025年2月25日
ページID 15326
令和元年10月に開始された幼児教育・保育の無償化により、お子さんが保育施設等を利用する場合、その利用料を無償化するためには、世田谷区から保育が必要である旨の認定を受ける必要があり、認定後、保育の必要性が継続しているか、毎年、現況を確認させていただきます。以下対象世帯に、6月21日付で郵送にてご案内を送付しています。
【対象世帯】
認定申請日が令和6年3月31日以前かつ令和6年6月1日現在、認定が有効なお子さんがいる世帯
上記の対象世帯の方で、
の両方ともに該当する場合は、下記のとおり必要書類を提出してください。提出がない場合は、令和6年9月末日で、認定取消になります。
1,保育を必要とする理由と必要な書類について
※必ず(1)(2)をご一緒に提出お願いいたします。
保育を必要とする理由 |
必要書類 |
|
---|---|---|
1 |
保護者が就労(月に48時間以上)している場合 |
外勤の方: 就労証明書 ※勤務先が証明 (三親等以内の親族が事業を営んでいる場合は、就労していることのわかる客観的資料もご提出ください。) 自営の方: 就労証明書及び就労していることのわかる客観的資料 (開業届、登記事項証明、請負契約書、納品書等) |
2 |
保護者の方が病気の場合 |
医師の診断書の写し ※診断書には保育ができないことの明記が必要です。 |
3 |
保護者の方が障害のある場合 |
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳 |
4 |
保護者が親族を介護している場合 |
介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し、療育手帳の写しなど)及びスケジュール表 |
5 |
保護者が災害復旧にあたっている場合 |
り災証明書及び復旧スケジュール表 |
6 |
保護者が就学中の場合 |
在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)及び時間割 |
※上記要件に当てはまらない場合(例:求職活動中)は、給付認定申請書と保護者全員の要件書類をそろえて改めて申請してください。
2,提出期限
令和6年7月19日(金曜日)必着でご提出ください。
3,注意事項
期日までに現況届、要件確認書類両方の提出が確認できない、または、提出はあったが、審査の結果、保育が必要であることが確認できなかった場合は、認定取消となり、別途通知書を送付いたします。認定が取り消された場合、令和6年10月以降、預かり保育や認可外保育施設等を利用する場合の利用料は無償化されません。
今後、これら施設を利用し、かつ保護者全員が保育を必要とする理由に該当する場合は、施設を利用する前に新たに申請してください。遡りでの認定はできません。
なお、本申請は、電子申請での手続きも可能となっています。電子申請の際に、6桁のバーコードを入力する項目がございます。6月21日に郵送した通知に同封している幼児教育・無償化に伴う現況届の左上に記載の6桁のバーコード番号を入力ください。その他詳細は、同封のチラシ及び申請画面内の確認事項をご確認ください。
幼児教育・保育無償化に係る現況届の申請は終了しました。
申請内容の変更・書類の追加申請は終了しました。
令和6年9月2日(月曜日)に、期限までに書類の提出が確認できないご家庭及び、審査の結果、保育の必要性が継続していることが確認できなかったご家庭に認定取消通知書を発送いたしました。認定の取消により、令和6年10月以降、預かり保育や認可外保育施設を利用する場合、その利用料の補助は受けられませんのでご注意ください。
令和6年10月以降も引き続き認定の継続を希望する場合は、必要書類をご用意のうえ、令和6年9月30日(月曜日)までに、入園担当まで郵送にてご提出ください。【必着】
子ども・若者部 保育認定・調整課 入園
電話番号:03-5432-1200
ファクシミリ:03-5432-1506