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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 幼児教育の無償化・保育料補助 > 【世田谷区外にお住まいの方向け】令和6年10月1日から指導監督基準を満たさない認可外保育施設は幼児教育・保育の無償化の対象外になります
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最終更新日 2025年2月28日
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幼児教育・保育の無償化(以下、「無償化」という)について、国では、令和元年10月1日の開始時点から令和6年9月末までの5年間、各自治体の判断で、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(以下、証明書という)」が交付されていない認可外保育施設についても、無償化の対象とすることを可能としてきました。
世田谷区では、子どもの安全や保育の質の確保の観点から、施設は基準を満たすことが必要であると考え、令和4年4月より、経過措置期間を早目に繰り上げて、無償化の対象となる認可外保育施設は、証明書が交付されている施設に限定する条例を制定しました。
今回、国の経過措置期間終了に伴い、世田谷区にお住まいの方は、これまでと取扱いの変更はありませんが、世田谷区外にお住まいの方で世田谷区内の認可外保育施設を利用されている場合は、令和6年10月以降、ご利用の施設が証明書を交付されていない施設(以下、「基準を満たさない施設」という)であれば無償化の対象外になります。
確認申請を提出している無償化対象施設のうち、確認の効力の停止を行った施設・事業所は、下記リンク先の「効力停止施設一覧」ご確認ください。
子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設
電話番号:03-5432-2313
ファクシミリ:03-5432-3018