このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 幼児教育の無償化・保育料補助 > 認可外保育施設等事業者の方向け
ここから本文です。
最終更新日 2024年10月18日
ページID 1404
こども家庭庁のホームページからご確認ください。
認可外保育施設及び居宅訪問型保育事業(以下、「認可外保育施設等」といいます)が無償化の対象施設になるためには、以下3点を全て満たす必要があります。なお、3点目に関しては、1から2点目を満たした設置者のみ申請することができますのでご注意ください。各お手続きについては、以降の項目をご確認ください。
1.区に認可外保育施設等の届出を行うこと
2.区から「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下「証明書」という)の交付を受けていること
3.区に子ども・子育て支援法第30条の11第1項及び法第58条の2の規定に基づく確認申請を行うこと
認可外保育施設の新規開設を検討されている場合は、まずは、区ホームページの「認可外保育施設の新規開設をお考えの方へ」をご確認ください。
届出に必要な書類は、以下ページからご確認いただき、区にご提出ください。
各種様式(認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)設置者用)
各種様式(居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター業)設置者用)
区において、児童福祉法等に基づく立入調査を実施した上で、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たすことが確認できましたら、原則として確認した日の翌月1日付で証明書が交付されます。
居宅訪問型保育事業(個人事業主の方)
区ホームページの「居宅訪問型保育事業従事者向け動画関係資料」に掲載されている各動画(事業所向けを除く)をご視聴いただき、ページ内でご案内している必要書類を区にご提出ください。ヒアリング等を行い、審査の結果、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たすことが確認できましたら、原則として確認した日の翌月1日付で証明書が交付されます。
居宅訪問型保育事業(事業所の方)
区ホームページの「居宅訪問型保育事業従事者向け動画関係資料」に掲載されている各動画(個人向けを除く)をご視聴いただき、ページ内のお問い合わせ先にご連絡ください。
特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:72KB)のうち、「確認申請書(第1号様式)」及び「別紙2認可外保育施設」を作成いただき、必要な添付資料と一緒に、以下提出先までご提出ください。
こちらのお手続きは、以上の「1.認可外保育施設等の届出について」及び「2.証明書の交付について」を満たしている設置者のみ申請することができますので、ご注意ください。
【記入例】(居宅訪問型(個人))子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:45KB)
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区子ども・若者部保育認定・調整課認可外保育施設担当
郵送又は持参(区役所第2庁舎2階22番窓口)にてご提出ください。
以上3つの手続きを完了すると、無償化の対象施設・事業所になります。
無償化の対象施設・事業所になると、子ども・子育て支援法の規定に基づき公示されるほか、以下の区ホームページ内の「無償化対象施設一覧」で名称、所在地、確認年月日が公表されますので、あらかじめご了承ください。
※居宅訪問型保育事業(個人事業主の方)に関しては、所在地は公表されません。
また、無償化の対象児童の保護者に対して、「領収書兼特定子ども・子育て支援提供証明書」(エクセル:25KB)の発行をお願いします。無償化の対象児童の条件や、保護者が行う無償化の手続き等については、以下の区ホームページをご覧ください。
※施設で定める様式がある場合には、そちらをご利用いただいても構いません。
※無償化の対象となるサービスは、各施設が実施している事業の「保育」に関する部分になりますので、証明の際にはご注意願います。
幼児教育・保育の無償化について(幼稚園や認可保育園を利用しない方向け)
令和元年7月24日に開催した説明会資料を掲載します。
子ども・若者部 保育認定・調整課
電話番号:03-5432-2313
ファクシミリ:03-5432-3018