このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 幼児教育の無償化・保育料補助 > 認可外保育施設等事業者の方向け
ここから本文です。
最終更新日 2023年6月9日
ページID 1404
こども家庭庁のホームページからご確認ください。
認可外保育施設等が幼児教育の無償化の給付対象施設となるためには、子ども・子育て支援法第30条の11第1項及び法第58条の2の規定に基づき確認申請を行っていただく必要があります。つきましては、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(エクセル:72KB)を作成し、ご提出いただきますようお願いいたします。なお、確認を行っていない施設等の利用費に対しては、無償化に係る給付を行うことができませんのでご注意ください。
提出先
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所第2庁舎2階子ども・若者部保育認定・調整課認可外保育施設担当
郵送又は持参にてご提出ください。
世田谷区では、保育の質を確保するため、幼児教育・保育の無償化の対象となる認可外保育施設を、令和4年4月より、国が定める指導監督基準を満たす施設に限定する条例を制定しました。
令和4年4月以降、指導監督基準を満たす旨の証明書を交付されていない施設は、世田谷区民が利用した場合、無償化の対象外となりますので、ご注意ください。(世田谷区以外にお住まいの方が利用した場合で、お住まいの自治体が条例を制定していない場合は、引き続き無償化の対象となります。)
令和元年7月24日に開催した説明会資料を掲載しました。
子ども・若者部 保育認定・調整課
電話番号:03-5432-2313
ファクシミリ:03-5432-3018