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最終更新日 2024年9月30日
ページID 1595
施設を新規に設置する場合は、事業開始の日から1か月以内に設置届を提出してください。
届出事項の変更、事業の休止または廃止の場合も、変更等の日から1か月以内に届出が必要です。
設置、変更、休止または廃止にあたっての必要な届出書類は、下記ファイルをご覧ください。
変更届(ワード:33KB)※令和3年9月より設置者の押印は不要になりました。
令和6年9月25日付け事務連絡「認可外保育施設における事故発生時の報告について(依頼)」(PDF:168KB)
(別添1)教育・保育施設等事故報告書(国様式)(エクセル:75KB)
令和6年9月25日付け事務連絡「認可外保育施設における感染症発生時の報告について(依頼)」(PDF:167KB)
(別添2)小学校、幼稚園、保育園等におけるアタマジラミ感染の防止対策について(別途メールで送付している資料をご覧ください。)
(別添3)「学校等欠席者・感染症情報システム」について(加入ご案内)(別途メールで送付している資料をご覧ください。)
(参考)感染症集団発生報告について(学校等欠席者・感染症情報収集システムの未加入園が対象です。)
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区子ども・若者部保育認定・調整課認可外保育施設担当 あて
電話03-5432-2224(直通)
子ども・子育て支援法第58条第2項に基づき、届出のあった情報について、「子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)」への掲載をしています。
「子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)」は、全国の特定教育・保育施設及び無償化の対象となる保育施設の様々な情報を、インターネット上で公表できるシステムです。(令和2年9月30日運用開始)。
「ここdeサーチ」は、内閣府の委託により、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運用管理を行っています。
事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および以下の「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ、最寄りの関係機関へお問い合わせください。
認可外保育施設等が幼児教育の無償化の給付対象施設となるためには、子ども・子育て支援法第30条の11第1項および法第58条の2の規定に基づき、世田谷区に確認申請を行っていただく必要があります。
詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
認可外保育施設の設置届等を提出いただく際に、併せて必要書類をご提出ください。
保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018