このページに知りたい情報がない場合は
世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 保育園・幼稚園など > 保育 > 事業者の方向け情報 > 認可外保育施設に関すること > 認可外保育施設に対する指導監督要綱
ここから本文です。
最終更新日 2025年1月14日
ページID 1601
事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および以下の「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ、最寄りの関係機関へお問い合わせください。
※「法第6条の3第11項に規定する業務」は居宅訪問型保育事業を指します。
(別表第1)(PDF:31KB)認可外保育施設指導監督基準
(別表第2-1)(PDF:76KB)1日に保育する乳幼児の数が6人以上の施設の評価基準
(別表第2-2)(PDF:59KB)1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設の評価基準
(別表第2-3)(PDF:29KB)法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設
(複数の保育に従事する者を雇用しているものに限る。)の評価基準
(別表第2-4)(PDF:28KB)法第6条の3第11項に規定する業務を目的とする施設
(複数の保育に従事する者を雇用していないものに限る。)の評価基準
認可外保育施設に対する指導監督要綱実施細目(PDF:133KB)
令和5年4月1日より、安全計画(施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画)の策定が義務化されました。
下記の雛形等を参考に、施設の実情に応じて策定してください。
※内容は更新される場合があります。
安全計画(居宅訪問型保育事業用)作成要領(PDF:636KB)
令和5年4月1日より、業務継続計画(感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画)の策定が努力義務化されました。
下記の雛形等を参考に、施設の実情に応じて策定に努めてください。
【参考】
児童福祉施設における業務継続ガイドライン(PDF:1,693KB)
児童福祉施設における感染症対策マニュアル(PDF:1,112KB)
保育認定・調整課 事業者指導担当(認可外)
電話番号 03-5432-2402
ファクシミリ 03-5432-3018