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最終更新日 2022年10月17日
ページID 1603
乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上の施設で親と離れることを常態としている場合)は認可外保育施設の届出が必要になります。
※但し親族間の預かり合いや、密接な人間関係を有する間柄での乳幼児の預かりは対象外となります。
詳しくは認可外保育施設とは(認可外保育施設に関するQ&Aを含む)」をご覧ください。
事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および、上記の「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ最寄りの関係機関へお問い合わせください。
(参考)運営のポイント
【厚生労働省リーフレット】認可外保育施設の運営のポイント(PDF:1,251KB)
リーフレットで案内している動画「認可外保育施設が守るべき8項目」は【全体版】認可外保育施設への指導監督8つのポイントからご覧いただけます。
施設を新規に設置する場合は、事業開始の日から1か月以内に設置届を提出してください。
「各種様式(認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)設置者用」のページはこちら
※新規開設前に相談があれば、下記お問い合わせ先へ事前予約をして下さい。その際平面図をご提出下さい。
幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、「指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付が必要です。また「指導基準を満たす旨の証明書」の交付については、一定の運営実績を経て立入検査を実施し、立入検査で国の指導監督基準を満たしていることを確認後、交付となります。
保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018