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最終更新日 2025年2月28日

ページID 1603

認可外保育施設の新規開設をお考えの方へ

届出対象施設について

認可保育所、認定こども園および地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業または居宅訪問型保育事業)以外で、保育を目的とする施設を運営する際は、認可外保育施設としての届出が必要になります。

英語教育などの幼児教育を目的とする施設については、乳幼児が保育されている実態が認められる場合(概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上の施設で親と離れることを常態としている場合)、認可外保育施設の届出が必要になります。

※ただし、親族間の預かり合い、密接な人間関係を有する間柄(親しい友人や隣人等)での預かり、半年間を限度に臨時で設置される施設等は届出の対象外となります。

認可外保育施設に関する詳しい説明は、認可外保育施設とは(認可外保育施設に関するQ&Aを含む)」をご覧ください。

「開設前」確認事項

「認可外保育施設に対する指導監督要綱」

事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および、上記の「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、消防法、建築基準法、食品衛生法、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ最寄りの関係機関へお問い合わせください。

(参考)運営のポイント

【厚生労働省リーフレット】認可外保育施設の運営のポイント(PDF:1,251KB)

リーフレットで案内している動画「認可外保育施設が守るべき8項目」は【全体版】認可外保育施設への指導監督8つのポイントからご覧いただけます。

表紙

設置届について

施設を新規に設置する場合は、事業開始の日から1か月以内に設置届を提出してください。

「各種様式(認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)設置者用」のページはこちら

※新規開設前に相談があれば、下記お問い合わせ先へ事前予約をして下さい。その際平面図をご提出下さい。

幼児教育・保育の無償化の対象施設について

幼児教育・保育の無償化の対象施設となるには、「指導監督基準を満たす旨の証明書」の交付が必要です。また「指導基準を満たす旨の証明書」の交付については、一定の運営実績を経て立入検査を実施し、立入検査で国の指導監督基準を満たしていることを確認後、交付となります。

「認可外保育施設等事業者の方向け」ページはこちら

お問い合わせ先

保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018