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最終更新日 2024年9月30日
ページID 1596
児童福祉法の改正により、平成27年4月から、認可を受けずに乳幼児の居宅等に訪問して保育を行う場合、都道府県知事等(児童相談所設置区は区長)に届け出ることが義務付けられました。
世田谷区内に事業所を設置する場合や、世田谷区に居住地があり個人事業主として事業を開始する場合は、下記のとおり届出をお願いします。また、新しく認可外保育施設の開設をお考えの方は下記へお問合せください。
以下のいずれにも該当する事業者(事業所)が届出対象になります。世田谷区内に複数事業所がある場合は、それぞれ届出が必要です。
平成28年4月から、法人・個人や、事業の規模に関わらず、1日に保育する乳幼児の人数が1人以上であれば、届出が必要になりました。(それまでは1日に保育する乳幼児の人数は6人以上)
事業を新規で開始する場合は、事業開始の日から1か月以内に設置届を提出してください。
届出事項の変更、事業の休止または廃止の場合も、変更等の日から1か月以内に届出が必要です。
設置、変更、休止または廃止にあたっての必要な届出書類は、下記のファイルをご覧ください。
令和6年9月25日付け事務連絡「認可外保育施設における事故発生時の報告について(依頼)」(PDF:168KB)
(別添1)教育・保育施設等事故報告書(国様式)(エクセル:75KB)
令和6年9月25日付け事務連絡「認可外保育施設における感染症発生時の報告について(依頼)」(PDF:167KB)
(別添2)小学校、幼稚園、保育園等におけるアタマジラミ感染の防止対策について(別途メールで送付している資料をご覧ください。)
(別添3)「学校等欠席者・感染症情報システム」について(加入ご案内)(別途メールで送付している資料をご覧ください。)
(参考)感染症集団発生報告について(学校等欠席者・感染症情報収集システムの未加入園が対象です。)
〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区子ども・若者部保育認定・調整課認可外保育施設担当(届出) あて
電話03-5432-2224(直通)
子どもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事です。始める前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分検討を重ねてください.
開設をお考えの方を対象に事前のご相談を受付ております。来庁される前に必ず「4 届出先」へご連絡いただき、事前に日程をご相談ください。
事業の開始・運営にあたっては、児童福祉法および以下の「認可外保育施設に対する指導監督要綱」のほか、労働基準法等の関係法令を遵守していることが必要です。あらかじめ、最寄りの関係機関へお問い合わせください。
従業員等保育従事者が複数いる事業者からの届出内容については、事業所名・事業所所在地・設置者名・電話番号・開所時間・サービス内容・有資格者数・事業開始年月日を公開しています。居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)を利用する際の留意点と居宅一覧
子ども・子育て支援法第58条第2項に基づき、届出のあった居宅訪問型事業者(事業所・個人)情報について、「子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)」への掲載をしています。
「子ども・子育て支援情報システム(ここdeサーチ)」は、全国の特定教育・保育施設及び無償化の対象となる保育施設の様々な情報を、インターネット上で公表できるシステムです。(令和2年9月30日運用開始)。
「ここdeサーチ」は、内閣府の委託により、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が運用管理を行っています。
平成28年4月以降、保育者が、インターネット上の子どもの預かりサービスのマッチングサイトに登録する際には、都道府県知事等(児童相談所設置区は区長)に届け出たことを証する書類の提出が求められます。
世田谷区では、届出のあった設置届に受理印を押したもの(以下「受理書」といいます)を設置者に返送します。その写しを、マッチングサイト事業者に提出してください。受理書交付までに1か月程度かかりますので、余裕をもって届け出てください。
認可外保育施設等が幼児教育の無償化の給付対象施設となるためには、子ども・子育て支援法第30条の11第1項および法第58条の2の規定に基づき、世田谷区に確認申請を行っていただく必要があります。
詳細は、下記のリンク先をご覧ください。
認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)の設置届等を提出いただく際に、併せて必要書類をご提出ください。
保育認定・調整課 認可外保育施設担当(届出)
電話番号 03-5432-2224
ファクシミリ 03-5432-3018