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最終更新日 2025年4月1日

ページID 1406

無償化対象施設一覧

対象施設一覧

無償化の対象となる施設又は事業を行う者は、原則として区市町村に確認の申請を行う必要があります。

確認の申請を行い、無償化の対象となる施設及び事業は以下のとおりです。

1.新制度未移行幼稚園(預かり保育含む)(PDF:144KB)

2.特別支援学校(PDF:34KB)

3.移行幼稚園・認定こども園(預かり保育)(PDF:86KB)

4.病児保育事業(PDF:75KB)

5.一時預かり事業(PDF:358KB)

6.子育て援助活動支援事業(PDF:42KB)

7.認可外保育施設(施設)(PDF:232KB)

8.認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)(PDF:80KB)

東京都内の対象施設は東京都のホームページからご確認ください。

※「7.認可外保育施設(施設)」及び「8.認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)」について、無償化の対象となるサービスは、各施設が実施している事業の「保育」に関する部分になります。

辞退施設一覧

施設の廃止や認可保育園への移行等により、確認の辞退を行った施設・事業所は、以下のとおりです。「確認を辞退した年月日」に定める日付以降、無償化の対象外となります。

9.確認辞退施設(PDF:301KB)

効力停止施設一覧

子ども・子育て支援法に定める無償化対象施設としての基準を満たさなくなった場合等により、確認の効力の停止を行った施設・事業所は、以下のとおりです。

今後、確認の効力を停止している理由に対して基準を満たすようになると、再度、無償化対象施設・事業所になります。

10.確認効力停止施設(PDF:241KB)

認可外保育施設(施設)及び認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)の取扱い【令和6年10月以降】

認可外保育施設(施設)及び認可外保育施設(居宅訪問型保育事業)については、令和6年10月以降、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」(以下、「証明書」といいます。)の交付がある施設・事業所のみ無償化の対象となります。

証明書が交付されていない施設・事業所は、令和6年10月以降、確認の効力が停止され、無償化の対象外になります。今後、証明書が交付されると、再度、無償化対象施設・事業所になります。

問い合わせ先一覧

主に利用する施設に応じて、無償化対象施設・事業の問い合わせ先が異なりますので、ご注意ください。

主に利用する施設 問い合わせ先所管

区立幼稚園

区立認定こども園

乳幼児・教育保育支援課

6453-1531

新制度移行幼稚園

私立認定こども園

保育課

5432-2966

私立幼稚園(新制度未移行幼稚園)

子ども・若者支援課

5432-2066

認可外保育施設、居宅訪問型事業(ベビーシッター)

一時預かり事業、病児保育、子育て援助活動支援事業

保育認定・調整課

5432-2313

お問い合わせ先

子ども・若者部 保育認定・調整課  

ファクシミリ:03-5432-3018