施設等利用給付認定(2号・3号)について

最終更新日 令和5年1月20日

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令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。

1,幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)で預かり保育を利用されている方

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)で預かり保育を利用されている方で下記の「保育を必要とする理由」に該当する方は、施設の利用料に併せて、預かり保育の利用料も無償化の対象となります。

預かり保育の利用料の無償化を希望される方は、「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、「施設等利用給付認定申請書(2号・3号用)兼教育・保育給付認定現況届」に必要書類を添えて、ご提出ください。

認定日は、区に申請書等が到着した日以降になります。遡って認定することができませんのでご注意ください。

2,認可保育園等を利用されている方

認可保育園等をご利用の方で、区の入園選考(利用調整)により、入園・在園している方は手続き不要です。

3,幼稚園、認定こども園、認可保育園等をご利用されていない方

令和4年4月から「3歳児クラス」(2018年4月2日~2019年4月1日生まれ)に相当する年齢のお子さんがいるご家庭には、令和4年1月下旬に案内をお送りしています。

認可外保育施設等を利用される方で、利用料の無償化を希望される方は、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。新たに認定申請を希望される方は「施設等利用給付認定申請書(2号・3号用)兼教育・保育給付認定現況届」に必要書類を添えてご提出ください。

認定日は、区に申請書等が到着した日以降になります。遡って認定することができませんのでご注意ください。
よくある質問については「施設等利用給付認定(2号・3号)のよくある質問新しいウインドウが開きます」のページをご覧ください。


4,保育を必要とする理由と認定に必要な書類について

※保護者全員が下記のいずれかに該当する必要があり、各自の必要書類を添付してください

必要書類一覧

No

保育を必要とする理由

必要書類

1

保護者が就労(月に48時間以上)している場合

※認定を受けているお子さんの育児休業及び保護者が休職中の場合は、無償化の対象となりません。

外勤の方:

就労証明書 ※勤務先が証明

自営の方:

就労証明書及び就労していることのわかる客観的資料(開業届、登記事項証明、請負契約書、納品書等)

※保護者または三親等以内の親族が事業を営んでいる場合を含む

2

保護者が出産予定の場合

※出産月とその前後2カ月間が認定期間です。

母子健康手帳の写し

※氏名と出産予定日が記載されているページ

3

保護者の方が病気の場合

医師の診断書の写し

※診断書には保育ができないことの明記が必要です。

4

保護者の方が障害のある場合

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し

5

保護者が親族を介護をしている場合

介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写しなど)及びスケジュール表

6

保護者が災害復旧にあたっている場合

り災証明書及びスケジュール表

7

保護者が求職中の場合

※認定期間は3カ月間です。

就労確約書

8

保護者が就学中、就学予定の場合

※趣味の講座等は除く。

在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)及び時間割

書類の提出先

必要書類を以下の宛先に送付してください。

154-8504

世田谷区世田谷4-21-27世田谷区役所気付

世田谷区 保育部 保育認定・調整課 入園担当 宛

※書類の申請は郵送でのみ受け付けております。

ご不明点等のお問い合わせは、ページ末尾記載の担当まで電話でお願いいたします。

〈手続きに必要な書類〉

(1) 施設等利用給付認定申請書(2号・3号用)兼教育・保育給付認定現況届

(2) 保育を必要とする状況を証明するための書類(施設等利用給付認定申請様式)

添付ファイル

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このページについてのお問い合わせ先

保育認定・調整課入園担当

電話番号 03-5432-1200

ファクシミリ 03-5432-1506