世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 200842

「世田谷区障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例」は、心身の機能に障害のある区民のみならず、様々な状況及び状態にある区民が多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、安心して暮らし続けることができるインクルーシブな地域共生社会を実現することを目的として制定しました。

条例の基本理念

条例では、障害に対する理解の促進、障害を理由とする差別の解消その他の地域共生社会の実現に向けた取組の基本理念を以下のとおり掲げています。

〇基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んじられ、その尊厳にふさわしい生活を保障されること。

〇障害を理由とする差別に加えて、性別、性の多様性などが複合した状態に起因して困難な状況に置かれる場合は、その状況に応じた適切な配慮がなされること。

〇全ての区民が多様性を尊重し、価値観を相互に認め合い、障害、障害者及び障害の社会モデルの考え方に関する知識を培うこと。

〇意思疎通等の支援や手段が確保されることによりその自己決定権が尊重され、自らの意思に基づき個性及び能力を発揮することができる環境の整備が行われること。

障害の社会モデル

条例では「障害の社会モデル」の考えを取り入れています。これは障害者が生活する上で受ける制限は、その方の障害のみに起因するのではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるという考え方です。

例えば、車いすを使用している方が1階から2階に移動したいときに、身体機能の制約のみに障害があると考えるのではなく、エレベーターやリフトが無い、支援者がいないなどの障壁により障害が生じていると考えるのが、「障害の社会モデル」です。

条例による取り組み

区は障害の「障害の社会モデル」を基本として障害に対する理解の促進を進めていくとともに、以下のような取り組みを進めます。

〇障害者差別解消のための相談対応をより進めていきます。

〇支援を必要とされる方が地域で安心して暮らし続けることや、参加及び活躍の場の創出のために必要な施策を進めていきます。

〇自らの意思を表明、伝達できるよう、意思疎通の手段の保障や意思疎通を担う人材の養成のために必要な施策を進めていきます。

パンフレット「障害があってもなくてもすべての人がともに生きる町」

障害に対する理解や障害特性に応じた配慮などを広く区民のみなさまにお伝えするための

パンフレットを作成しました。

パンフレットの主な内容

〇町にある障害と、障害に応じた配慮の紹介

〇ヘルプマークってなんだろう?

〇話し合ってくふうしよう(建設的対話と合理的配慮)

〇こころのバリアについて考えよう

音声版(CD版)の貸し出し

条例の音声版

障害施策推進課及び区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、図書館、総合支所保健福祉センター保健福祉課で音声版(CD版)の貸し出しを行っています。

添付ファイル

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障害福祉部 障害施策推進課

電話番号 03-5432-2385

ファクシミリ 03-5432-3021