指定地域密着型通所介護事業所等において提供される宿泊サービスについて

最終更新日 令和6年4月1日

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指定地域密着型通所介護事業所及び(介護予防)認知症対応型通所介護事業所(以下「指定地域密着型通所介護事業所等」という。)の設備を利用して、夜間及び深夜の時間帯に、当該事業所の利用者に対し、排せつ、食事等の必要な介護などの日常生活上の世話について、指定地域密着型通所介護等以外のサービスとして提供することを、宿泊サービスといいます。

宿泊サービスは介護保険制度外の自主事業であり、心身の状況等の理由により、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある方を対象としています。

宿泊サービスの指針【令和6年4月1日改正】

世田谷区では、区内の指定地域密着型通所介護事業所等において宿泊サービスを提供する場合における遵守すべき事項について、PDFファイルを開きます宿泊サービスの指針(令和6年4月1日改正施行)を定めています。この指針は、宿泊サービスを利用する方の尊厳の保持及び安全の確保、宿泊サービスの健全な提供を目的として定められました。

宿泊サービスを提供する事業者は、本指針に定める人員、設備及び運営基準に沿った宿泊サービスの提供に努める必要があります。

指針の改正について

宿泊サービスの指針の一部を改正し、令和6年4月1日より施行しました。主な改正内容は次のとおりです。この改正は、世田谷区の地域密着型サービス事業の基準等を定めた条例について経過措置の終了や条例改正に伴い、関連規定等を整備したことによるものです。

  • 虐待防止に係る措置に関する規定の追加
  • 認知症介護基礎研修に係る措置に関する規定の追加
  • ハラスメント防止対策に係る措置に関する規定の追加
  • 業務継続計画に係る措置に関する規定の追加
  • 感染症予防等の対策に係る措置に関する規定の追加
  • サービスの重要事項の掲示・閲覧等に関する規定の追加

【参考】PDFファイルを開きます宿泊サービスの指針の新旧対照表

宿泊サービスに係る届出

届出制度

世田谷区では、利用者保護の観点から、宿泊サービス事業所において提供される宿泊サービスの実態を把握するための届出制度を導入しています。

宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの人員、設備及び運営基準に関する内容について、区に届出を行う必要があります。

届出の提出

届出の提出が必要となるケース

以下のケースに該当する場合、宿泊サービス事業者は区へ届出を提出してください。

  • 宿泊サービスを開始しようとするとき
  • 宿泊サービスに係る届出内容に変更が生じたとき
  • 宿泊サービスを休止又は廃止しようとするとき

必要書類【令和6年4月1日より様式を一部変更】

届出内容については、要綱に基づき公表します。

届出様式の一部変更について

令和6年4月1日より、届出内容の公表に関する要綱(後述)の一部改正に伴い、届出様式のうちの「参考様式3」(宿泊サービス届出書 付表)を一部変更し、運営基準関係の届出項目を3項目追加しました。

令和6年4月1日以降の届出の提出に当たっては、必ず変更後の様式を使用してください。

提出方法

原則、オンライン申請により提出してください。

オンライン申請

変更届出書等オンライン提出フォーム新しいウインドウが開きますより行ってください。


注意事項

  • オンライン申請の場合、届出が完了したことはメールでお知らせします。必要な場合は当該メールを保存してください。当該メールが届かない場合、オンライン申請が完了していない可能性があります。オンライン申請の完了確認を希望する場合は、電話(03-5432-2294)でお問い合わせください。
  • 届出内容の審査を行い、差戻し(不受理)になる場合又は補正が必要な場合は、連絡いたします。なお、審査が完了した際の通知はありません。ご了承ください。
  • システムのメンテナンスのため、オンライン申請が利用できない場合があります。
  • 通信障害の発生等による遅延や不着の責任は負いかねます。
  • 情報セキュリティ等の関係上、メールやファクシミリによる届出の受付はできません。
郵送・窓口での提出

〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号

世田谷区 高齢福祉部 介護保険課 事業者指定・指導担当

世田谷区役所分庁舎(ノバビル)1階


注意事項

窓口の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時です。事前に電話(03-5432-2294)で来庁日時を予約してください。

届出内容の公表(宿泊サービス事業所一覧)【令和6年4月1日より公表内容を一部変更】

PDFファイルを開きます「指定地域密着型通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業に係る届出及び公表に関する要綱」(令和6年4月1日改正施行)に基づき、届出事項の一部を公開しています。

公表内容は、事業者からの届出内容に基づく情報です。掲載情報と実際の状況が異なることがありますので、詳細は宿泊サービス事業者に直接お問い合わせください。

公表内容の一部変更について

令和6年4月1日より、届出内容の公表に関する要綱を一部改正し、運営基準関係の公表項目を3項目追加するなどしました。この公表項目の追加は、宿泊サービスの指針等の改正に伴うものです。
【参考】PDFファイルを開きます届出内容の公表に関する要綱の新旧対照表

宿泊サービスの指針等に関するQ&A【令和6年4月1日改訂】

PDFファイルを開きますこちらのQ&Aをご確認ください。

(補足)令和6年4月1日より、宿泊サービスの指針等の改正に伴い、内容を一部改訂しました。

事故報告書の提出

宿泊サービスの提供中に事故が発生した場合には、事故報告書を提出してください。

事故報告書の様式や提出先については、介護保険事故の届出についてをご覧ください。

消防用設備等の設置

宿泊サービスを提供する事業所には、消防用設備の設置等が義務付けられています。設置が必要な消防用設備等の詳細については、管轄の消防署にお問い合わせください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課 事業者指定・指導担当

電話番号 03-5432-2294

ファクシミリ 03-5432-3042