災害時の利用者負担額の減免
最終更新日 令和6年3月1日
ページ番号 34893
災害などの場合の利用者負担額の減免
保険料の減免と同様に、収入が著しく減少し、利用者負担額の支払いにお困りの方は、申請により、その実情に応じて減免します。詳しくはお問い合わせください。
東日本大震災被災地等から転入された方の利用者負担額の減免
東日本大震災被災地等から転入された方は、一定の条件を満たす場合、利用者負担額を申請により減免することができます。
詳しくはお問い合わせください。
対象者
平成23年3月11日に、東日本大震災に対処するための特別の財政緩和及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条に規定する市町村に住所を有し、世田谷区に転入した介護保険被保険者で下記に該当する方
東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等の被災者
減免内容
利用者負担額の全額免除
減免期間
世田谷区における介護認定日から令和7年2月28日まで
※要件があるため、詳しくはお問い合わせください。
手続き
介護保険利用者負担額減額・免除申請書の提出
罹災証明書等の提出又は対象者である旨の申し出
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課保険給付係
電話番号 03-5432-2646
ファクシミリ 03-5432-3042