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最終更新日 2025年1月1日
ページID 22290
コンビニエンスストア等のマルチコピー機から取得する証明書の手数料を期間限定で10円に引き下げます。ぜひご利用ください。
利用時に必要なもの/マイナンバーカード
※利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁の数字)の入力も必要です。
期間/2月1日(土曜日)~5月31日(土曜日)
住民票の写し、印鑑登録証明書、課税証明書、納税証明書 ※戸籍証明書は対象外です。
問合せ先:住民記録・戸籍課 電話番号:03-5432-2236 ファクシミリ番号:03-5432-3077
内容 | 日程 | 会場 当日直接会場へ |
---|---|---|
鍛冶・初打ち(鍛冶職人の新年の行事を紹介) | 1月5日(日曜日)~13日(祝) ※11日(土曜日)午前9時30分~午後3時に鎌等の雛形作りあり。見学のみ。 |
(1) |
七草(昔の世田谷農家の正月行事を紹介) | 1月7日(火曜日)~9日(木曜日) | (1) |
蔵開き(昔の世田谷農家の正月行事を紹介) | 1月7日(火曜日)~11日(土曜日) | (1)(2) |
小正月(昔の世田谷農家の小正月行事を紹介) | 1月11日(土曜日)~19日(日曜日) ※11日(土曜日)午前10時~正午にお供え物作り(繭玉)あり。見学のみ。 |
(1) |
恵比須講(えびすこう)(昔の世田谷農家の行事を紹介) | 1月12日(日曜日)~19日(日曜日) ※12日(日曜日)午前10時~正午にお供え物作り(そば)あり。見学のみ |
(1) |
節分(昔の世田谷農家の節分行事を紹介) | 1月26日(日曜日)~2月2日(日曜日) | (1) |
コト八日(ようか)(昔の世田谷農家の年中行事を紹介) | 2月1日(土曜日)~8日(土曜日) | (1)(2) |
人日(じんじつ)(旧暦の節句にあわせ主屋に草花を展示) | 2月1日(土曜日)~6日(木曜日) | (1) |
茅葺(かやぶ)きの技術(茅葺き屋根や職人の技術について解説や実演など) ページID:18959 |
2月2日(日曜日)午前10時~午後3時 | (2) |
いずれも午前9時30分~午後4時30分
※鎌等の雛形作り、お供え物作り(繭玉、そば)、茅葺きの技術を除く。
会場・問合せ先:(1)次大夫堀公園民家園 電話番号・ファクシミリ番号:03-3417-8492
(2)岡本公園民家園 電話番号・ファクシミリ番号:03-3709-6959
専用のオンライン申請フォームから申請することで、窓口に行かなくても交付申請書を取り寄せることができます。
問合せ先:区マイナンバー制度コールセンター 電話番号:03-3570-5031 ファクシミリ番号:044-555-4880
ページID:20313
改正民法の施行により、6年4月1日より前に生まれた方やその母も、同日から1年間に限り、父子関係を否認する訴え(嫡出否認の訴え)を提起することができます。訴えを提起できる期間が限定されていますので、無戸籍でお困りの方は、法務局や市区町村の戸籍窓口にご相談ください。
問合せ先:東京法務局 電話番号:03-5213-1344、区総合支所区民課戸籍係(世田谷 電話番号:03-5432-2825 ファクシミリ番号:03-5432-3031、北沢 電話番号:03-5478-8041 ファクシミリ番号:03-5478-8004、玉川 電話番号:03-3702-1136 ファクシミリ番号:03-3702-0942、砧 電話番号:03-3482-1326 ファクシミリ番号:03-3482-1655、烏山 電話番号:03-3326-8293 ファクシミリ番号:03-3326-1050)
内容/新潟県十日町市松代から届いた雪を使った「雪のすべり台」や「かまくら」が世田谷公園に登場(工作ブースや体験コーナーもあり)
日時・日程/1月12日(日曜日)午前10時~午後3時(荒天中止)
会場/世田谷公園 当日直接会場へ
担当=生涯学習課
問合せ先:せたがやコール 電話番号:03-5432-3333 ファクシミリ番号:03-5432-3100
改正道路交通法の施行により、6年11月1日から自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」の罰則が強化されました。
どちらも重大な交通事故につながる危険な違反行為です。絶対にやめましょう。
(1)自転車運転中、スマートフォン等で通話すること。
(2)自転車運転中、スマートフォン等に表示された画面を注視すること。
※自転車に取り付けたスマートフォン等の画面を注視することも禁止です。
(1)酒気を帯びた状態で自転車を運転すること。
(2)自転車の酒気帯び運転をするおそれがある者に酒類を提供、または飲酒を勧めること。
(3)自転車の酒気帯び運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
(4)酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
※アルコールの影響により正常な運転ができない「酒酔い運転」は、以前から違反行為です。
改正道路交通法の施行により、6年11月1日からペダル付原動機付自転車(モペット)の取扱いが明確化されました。
原動機のモーターを使用せず、ペダルのみで走行する場合でも、自転車の扱いにはなりません。原動機付自転車または自動車の交通ルールが適用されます。
運転免許証の所持、乗車用ヘルメットの着用、自賠責保険への加入など、必要な条件を満たさずに公道を走行した場合、道路交通法違反等の罪に問われることになります。
問合せ先:交通安全自転車課 電話番号:03-6432-7966 ファクシミリ番号:03-6432-7996
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。