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最終更新日 2023年3月15日
ページID 14223
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令和5年度当初予算を「子ども全力応援予算」として編成し、従来の子どもと若者、子育て家庭への支援の集積をもとに、「子ども・子育て応援都市」の施策と地域社会資源を総動員して、課題を積極的に解決していきます。区立小・中学校に在籍する児童・生徒約5万人の給食費について、所得制限を設けず5年度は無償化します。6年度以降は、その後の社会経済状況を踏まえ、改めて判断します。出産育児一時金については、国が出生児1人あたり原則50万円に引き上げることにしました。区では、さらに独自の支援として、第一子から出生児1人につき一律5万円を支給します。
不登校児童・生徒の数が増加している中、新たな不登校特例校分教室の整備を検討します。「子どもがイキイキと学び、通いたくなる学校づくり」について総合教育会議で議論を始めています。従来の学校教育にとらわれることなく、子どもが意欲を持って集中的に学ぶ場に「芸術・文化・科学」などの第一線のクリエイターや研究者の力を借りて、「新たな学びの場」の創り方や運営のあり方について、有識者の意見も伺いながら検討を進めていきます。
6年度からの次期基本計画の策定に向け、審議会を開催し議論を重ねて、計画大綱をまとめる段階に入っています。今後は大綱に盛り込むべき事項についての具体的な議論をさらに積み重ねて、3月末に答申をいただく予定です。
2030年度における、温室効果ガスの2013年度比57.1%削減をめざす計画案を取りまとめました。また、子どもたちを対象に地球温暖化に関するアンケートを実施しました。今後、春休みに「せたがや子ども気候会議」を開催します。2050年に社会の中心を担う子どもたちとともに、気候危機に向けた有効な対策と行動を選択していきます。
京王線連続立体交差事業では、用地取得が進んだエリアから鉄道本体工事が始まり、下高井戸駅周辺や千歳烏山駅周辺では、街づくりの将来像を地域と共有しながら、ルールづくりを進めています。引き続き、京王電鉄や渋谷区、杉並区とも意見交換しつつ、参加と協働を土台に多くの区民の皆さんなどとともに街づくりを進めていきます。
3年に着工した本庁舎等整備工事は、1期棟の完成が2か月延伸し5年9月末となりますが、全体の完成予定は9年10月から変更はありません。区民会館では6年1月から3月に歌舞伎やプロのオーケストラの公演など、オープニングイベントの開催を予定しています。
旧池尻中学校跡地活用事業は、昨年7月から提案募集を行い、運営事業候補者が1月に決定しました。事業者の提案をもとに、学校や地域などから意見・提案をいただいていますので、丁寧に報告し、準備を進めていきます。
※挨拶の全文は、区のホームページでご覧になれます。また、区議会会議録(5月中旬発行予定)は、区政情報センター、総合支所区政情報コーナー、図書館等でご覧になれます。
質問に答えることでご自身に必要な手続きを知ることができる「くらしの手続きガイド(引越し)」を区のホームページで公開しています。ぜひご利用ください。
ほかの情報/詳しくは、区のホームページをご覧ください。
問合せ先:住民記録・戸籍課 電話番号:03-5432-2236 ファクシミリ番号:03-5432-3077
区HP番号/202608
4月1日から、就労機会の拡大を図るため、重度障害者等が就労する場合に通勤や職場での身体介護等の支援を行います。
対象/重度訪問介護、同行援護または行動援護の支給決定を受けている18歳以上の方で、区内に居住地を有し、以下のいずれかに該当する方
(1)民間企業に雇用され、1週間の所定労働時間が10時間以上
(2)自営業者等で自営等に従事することにより所得の向上が見込まれる
ほかの情報/詳しくは、区のホームページをご覧ください。
問合せ先:障害施策推進課 電話番号:03-5432-2413 ファクシミリ番号:03-5432-3021
区HP番号/202673
3月20日(月)から
上馬、梅丘、奥沢、祖師谷、上祖師谷のまちづくりセンター内
※その他のまちづくりセンターではお手続きできません。
午前8時30分~午後5時(土・日曜、祝・休日、年末年始を除く)
マイナンバーカードに設定した署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書の有効期限(5年)が満了したことにより更新が必要となった場合等
暗証番号を忘れた場合、暗証番号の入力誤りにより暗証番号がロックされてしまった場合等
スマートフォンから申請する場合等に必要となる申請書の発行・お渡し
ほかの情報/詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:世田谷区マイナンバー制度コールセンター 電話番号:03-5713-7428 ファクシミリ番号:03-5710-0761
区では、区が事業者と結ぶ契約(公契約)について、予定価格が一定額以上の場合に事業者が労働者へ支払うべき報酬の下限額「労働報酬下限額」などを世田谷区公契約条例で定めています。条例はこれらの取組みにより、適正な入札手続きを実施し、労働者の適正な労働条件の確保、事業者の経営環境の改善等を通じて、地域経済の活性化、区民福祉の向上を図ることを目的としています。
この条例に基づき、労働報酬下限額を下記のとおり改定し、4月1日以降に締結する契約に適用します。事業者には、入札公告や契約手続きの際にお知らせします。詳しくは、区のホームページをご覧ください。
改定後の労働報酬下限額
対象契約 | 労働報酬下限額 |
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工事契約のうち、予定価格3000万円以上のもの | (1)都の公共工事設計労務単価(5年3月現在)の51職種ごとの単価の85%相当額(ただし、見習い・手元・年金受給等の調整労働者は設計労務単価の軽作業員比70%相当額) (2)51職種以外1時間あたり1230円 |
工事契約以外の契約(不動産、賃貸借を除く)または指定管理者協定のうち、予定価格2000万円以上のもの | 1時間あたり1230円 |
問合せ先:経理課 電話番号:03-5432-2965 ファクシミリ番号:03-5432-3046
区HP番号/196794
上記お問い合わせ先参照
このページは広報広聴課が作成しました。