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世田谷区トップページ > くらし・手続き > 救急・防犯・防災 > 防災・災害対策 > 各種申請・申込 > 止水板設置等助成制度のご案内
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最終更新日 2026年4月1日
ページID 31783
世田谷区では、区内における浸水対策の一環として、令和8年度より止水板に関する助成制度を開始しました。
区内で止水板の設置・購入を行う方は是非制度活用をご検討ください。
※この助成制度は令和7年7月10日から令和8年3月31日までに、止水板を設置・購入された場合も対象となります。

建物等への浸水を防止するために、出入り口や開口部に設置するパネルです。
世田谷区が助成する止水板は以下のとおりです。
建築物の浸水を防止することを目的としてその出入口等に設置するもので、次に掲げる要件に該当するもの指します。
ア 浸水に耐えうる材質で、JIS規格(JIS A 4716)で定められた浸水防止性能に準じた性能を有すること。
イ 取り外し又は移動が可能であること。
ウ 繰り返しの使用が可能であること。
世田谷区の区域内で、止水板の設置工事又は簡易型止水板の購入(以下「止水板の設置・購入」という。)を行う住宅、事務所等の所有者又は使用者の方が対象です。ただし、次のいずれかに該当する場合は、助成の対象となりません。
(1)個人にあっては特別区民税及び都民税、法人にあっては法人都民税を滞納している者
(2)法令又は条例により、止水板の設置を義務付けられている者
(3)止水板の設置について、国、東京都又は世田谷区からこの制度以外の補助を受ける者
(4)本助成金の交付を受けて設置した止水板と同一の建築物等に再度止水板を設置しようとする者
(5)国、地方公共団体その他これらに準ずる団体
(6)売買を目的とした建築物等に止水板を設置する不動産業者、建築業者等
(7)暴力団関係者(世田谷区暴力団排除活動推進条例(平成24年12月世田谷区条例第55号)第2条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)及びその者が属する団体又はこれに準ずる者
(1)止水板設置工事及び関連工事に係る工事費用
(2)簡易型止水板の購入費用

※消費税を含む
助成の対象となる止水板の設置・購入時期によってフローが異なります。
助成の対象となる止水板の設置・購入時期によって添付資料が異なります。
〇令和8年4月1日以降に止水板を設置した場合
〇令和7年7月10日から令和8年3月31日までに設置・購入した場合

土木部 豪雨対策・下水道整備課 豪雨対策
電話番号:03-6432-7963
ファクシミリ:03-6432-7993