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最終更新日 2023年5月8日
ページID 3285
この手帳は、こころの病気(精神疾患・精神障害等)がある方が、一定の障害があることを証明するものです。手帳を持っていることにより、さまざまなサービスが受けられます。
令和2年10月1日から希望者にカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始することといたしましたのでお知らせいたします。
詳しくは、東京都ホームページをご覧ください。
精神障害者保健福祉手帳
こころの病気(精神疾患・精神障害等)のため、日常生活や社会生活へ制約がある方。
入院、在宅による区分や年齢制限はありません。
申請の手続きが必要となります。申請に基づき東京都が審査を行い、等級が決定されれば手帳を交付します。交付までに2か月程度かかります。
申請に必要な書類を、担当窓口(お住まいの住所地を担当する総合支所健康づくり課)へ提出してください。
なお、新型コロナウイルス感染症5類移行に伴い、診断書の提出が困難な方に対して、診断書の提出を猶予する取扱いは終了しました。
手帳の有効期限は、担当窓口で申請書を受理した日から2年(2年後の月末まで)です。更新を希望する方は、2年毎に手続きが必要となります。更新手続きは、有効期限の3か月前から申請できますので、期限が切れる前までに手続きをしてください(更新時期のお知らせはしていません)。
1~3級まであります。非該当となった場合は、不承認通知書をお渡しします。
下記の優遇制度があります。
詳しくは、精神障害者保健福祉手帳をご覧ください(新しいウィンドウが開きます。東京都のページにリンクします)。
家具転倒防止器具取付工事の支援
地震対策の一環として家具の転倒を防ぐため、家具転倒防止器具の取付工事を支援しています。詳しくは家具転倒防止器具の取付について支援します!をご覧ください。
都立中部総合精神保健福祉センター広報援助課医療審査係
電話番号 03-3302-7871
ファクシミリ 03-3302-7839
お問い合わせ先 上記お問合せ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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