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最終更新日 2019年11月7日
ページID 3288
こころの病気(精神疾患)で精神科病床に入院している18歳未満の児童が、入院治療を受ける場合、医療費の助成が受けられます。
小児精神障害者入院医療費助成制度
下記の要件をすべて満たしていることが条件になります。
こころの病気(精神疾患)での入院治療費です。入院治療費について、健康保険および高額療養費の支給をうけたうえでの自己負担額のうち食事代を除いた額となります。
申請に必要な書類を、担当窓口(お住まいの住所地を担当する総合支所健康づくり課)へ提出してください。
お住まいの住所地を担当する総合支所健康づくり課
お問い合わせ先 上記お問合せ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
このページは障害保健福祉課が作成しました。