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世田谷区トップページ > 子ども・教育・若者支援 > 教育委員会 > 学校教育 > 学校保健・学校生活 > 学校給食 > 区立小・中学校における長期欠席者等の保護者の方に対する学校給食費相当額支給について
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最終更新日 2026年10月29日
ページID 36782
教育委員会では、やむを得ない事情により長期に欠席、または不登校傾向にあることから給食の提供を受けていない児童・生徒の保護者の方の負担を軽減するため、対象となるご家庭に学校給食費相当額を支給いたします。
不登校や病気等のやむを得ない事情で、月の初日から末日まで欠席が見込まれる、または不登校傾向により、給食の提供を停止している児童・生徒の保護者の方。
以下の場合は対象外となります。
児童・生徒1人につき、給食費の1食単価に給食を停止している日数を乗じた額。
| 区分 | 1食単価 |
| 小学校(低学年) | 354円 |
| 小学校(中学年) | 395円 |
| 小学校(高学年) | 427円 |
| 中学校(自校・親子調理方式) | 489円 |
| 中学校(共同調理方式) | 454円 |
なお、共同調理方式の学校は以下の通りです(令和8年度時点)。
太子堂中学校、松沢中学校、駒沢中学校、緑丘中学校、駒留中学校、奥沢中学校、尾山台中学校、千歳中学校、不登校特例校「ねいろ」分教室
(1)提出物
「支給申請書兼請求書」、「給食変更届」を下記期限までに学校へご提出ください。 様式は下記添付ファイルからダウンロードください。
(2)提出期限
| 学校への提出期限 | 給食停止時期・補助金支給対象 |
| 令和8年11月19日(木曜日) | 12月1日から給食停止(補助金支給対象) |
| 令和8年12月21日(月曜日) | 1月初日から給食停止(補助金支給対象) |
| 令和9年1月20日(水曜日) | 2月初日から給食停止(補助金支給対象) |
| 令和9年2月22日(月曜日) |
3月初日から給食停止(補助金支給対象) |
上記の学校提出期限を過ぎてからご申請された場合は、翌月からの支給となります。ご了承ください。
申請書に記載いただいたご住所あてに「支給決定通知書」を送付いたします。 その後、ご指定いただいた金融機関口座に令和9年4月頃お振込みいたします。
不登校や病気等のやむを得ない事情等により学校を月の初日から末日まで長期間にわたり欠席、また は不登校傾向により学校給食を食べていない場合は対象となります。対象となる方へは学校から通知が配布されますので、確認いただき、期日までに申請してください。なお、受験準備/勉強に伴う欠席、国内旅行、 海外旅行に伴う欠席、病気等による数日程度の短期間の欠席は支給対象外となります。
まず、学校へ「給食変更届」等を提出し給食の提供を停止したうえで、補助金の申請書を提出してください。この補助金は、「給食変更届」等の提出により、給食の発注が止まっていることが原則となりま す。
補助金は月ごとに判定します。支給の対象となるのは、給食変更届等に基づいて学校で実際に給食の発注が停止され、その月に給食の提供を受けていない場合です。
学校へ「給食変更届」等を提出していることをご確認のうえ、申請してください。ただし、実際に支給対 象になるかどうかは区で喫食状況等を確認した上で決定します。
補助金の申請にあたっては、以前から不登校その他の事情により欠席が続いている場合でも、 学校へ 「給食変更届等」を提出し、給食の発注停止が行われていることが必要です。以前から学校へ給食変更届を提出している場合であっても、改めて申請書とあわせてご提出ください。
申請は毎月ではなく、年度内に1回です。一度申請すれば、その年度の対象月について有効です。支給額は月ごとに計算して、支給は4月頃にまとめて行います。
給食提供を受けている児童生徒との均衡を図るための補助金ですので、給食を停止していただく必要があります。不登校などの事情により、いつ登校できるかわからないなどのご不安もあるかと思いますので、登校できた場合も給食をできるだけ提供ができるよう学校へは配慮をお願いしておりますので、学校へご相談ください。(月3回までは、喫食した分の給食代をその月の補助金額から差し引いて支給しますが、月4回以上喫食された場合は、その月は支給対象外となります。)
給食変更届にて再開の旨、学校に申請してください。食材の発注の関係で、申請いただいてから給食提供の再開までお時間を要しますので、あらかじめご了承ください。なお、届出から給食提供開始までの間でも、給食をできるだけ提供できるよう学校へ配慮をお願いしておりますので、学校へご相談ください。※補助金は月単位(月の初日から末日まで)の給食停止により支給となりますので、月の途中で再開した場合、その月は補助金対象となりません。
不登校傾向により、例えば、午前中のみ登校して給食を食べていない場合や、保健室に登校して給食を食べていない場合などは、対象となります。学校へ給食変更届と、申請書を提出してください。
各月の〆切日までに申請書および給食変更届を提出した場合、翌月分から月単位で支給額を算定します。例えば初回〆切の11月16日まで学校へ申請があり、学校から教育委員会に24日までに提出された 場合、12月、1月、2月、3月の4か月分の支給となります。各月の支給額は、対象児童生徒の給食単価×各学校の給食実施数で算定いたします。月をまたいでの日割り計算は行いません。ただし、給食停止をしている月途中に登校でき、給食を喫食した場合は、その分の日額を引いて算出します。
給食の提供を受けた日が3日以内の月であり、給食の提供を継続的に受けていないと区が認める場合は、対象となります(提供を受けた日の給食代は支給額から除外します)。
教育政策・生涯学習部 学校健康推進課 学校給食係
電話番号:03-5432-2697
ファクシミリ:03-5432-3029