世田谷区立小・中学校給食用物資納入業者登録制度について
「世田谷区立小・中学校給食用物資納入事業者登録制度」の概要
世田谷区では、学校給食費について、区立中学校が平成29年4月から(玉川中学校、芦花中学校は平成30年4月から)、区立小学校が平成30年4月から区の歳入・歳出予算として管理する仕組みに変更しました(学校給食費の公会計化)。
公会計後は、学校ごとの献立作成、食材発注、給食調理など、世田谷区の特色ある給食事業を継続しつつ、区の契約事務規則等に基づく契約行為が必要となります。ついては、給食物資の調達に際して、引き続き学校が事業者を選定し、良質な給食物資を安定的に供給が受けられるようにするため、「世田谷区立小・中学校給食用物資納入事業者登録制度」を設けました。
学校給食物資を納入する事業者は登録が必要になりますので、ご理解・ご協力のほど、お願いいたします。
- (注意)既に登録制度に登録されており、登録認定期間が令和7年3月31日までの事業者につきまして、令和7年4月1日以降も引き続き世田谷区立小・中学校に納入する場合は、更新の申請が必要となります。詳細は下記「更新申請(令和7年3月31日終了の事業者)」をご確認ください。
- (注意)令和元年11月1日より、共同調理場(太子堂調理場)への納入申請と、世田谷区立小・中学校への納入申請とが統一されました。
登録の要件
登録のためには、以下の要件を満たしている必要があります。
- 学校給食の目的である児童生徒の健全な発育及び教育に果たす役割を認識し、小・中学校等と適宜連絡のうえ、適時適切な納入が可能なこと。
- 食品に関する法律及び諸規定が遵守されていること。
- 品質管理が確実に行われ、仕入・製造・保管・配送に至るまで、食品の安全と衛生管理が徹底されているとともに、従業員の衛生・健康管理が十分に行われていること。
- 仕入れ及び製造、加工能力等があり、学校給食の実施に必要な数量を確実に供給できること。
- 小・中学校等が指定した方法、期日、時刻及び場所に納入できる配送能力を有していること。
- 食品衛生法に基づく許可を要する事業者については、小・中学校等に給食物資を納入する営業所の所在地の管轄保健所が発行した食品衛生監視票の評点(監視採点結果)が70点以上であること。
- HACCPに沿った衛生管理に取り組んでいること。
更新申請(令和7年3月31日満了の事業者)
- 令和7年3月31日をもって、本登録制度の有効期間が満了となる事業者については、下記の期日までに更新のご申請をお願いします。
申請期限:令和6年12月20日(金曜日)
- 申請に必要な書類につきましては、下記「申請に必要な書類(更新の申請も含む)」をご確認ください。
- 納入事業者としての登録有効期間が令和8年3月31日までの事業者については、原則今回更新申請の対象外となります。令和7年11月頃の案内をお待ちください。
申請に必要な書類(更新の申請も含む)
詳細については、別添「令和7年度「世田谷区立小・中学校給食用物資納入事業者登録制度」にかかる申請要領」をご覧ください。
- 令和7年度世田谷区立小・中学校給食用物資納入事業者登録審査申請書(第1号様式)
【添付書類】
- 営業許可書の写し
(補足)世田谷区立小・中学校に給食物資を納入する食材に係るすべての許可書の写しを提出してください。
(補足)食品衛生法に基づく許可を要する事業者のみ提出してください。
- 食品衛生監視票の写し(発行が1年以内(令和6年4月以降の日付)のもの)
(補足)食品衛生法に基づく許可を要する事業者であって、本区の学校給食用に納入する物資の製造・加工・販売等を行う事業者の所在地が世田谷区の場合は、提出不要です。所在地が世田谷区以外の場合は、営業所所在地の管轄保健所が発行したものを提出してください。
- 同意書(第2号様式)
(補足)食品衛生法に基づく許可を要する事業者であってかつ営業所の所在地が世田谷区の場合に提出してください。
申請書類の受付
下記のとおり提出をお願いいたします。
- 提出先
〒154-8504
世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所西棟1階 学校健康推進課 公会計担当 あて
- 提出方法
- 持参の場合は土曜日・日曜日・祝日を除く、午前9時から午後5時まで
- 郵送の場合は上記提出先まで、必着としてください。
登録申請にあたっての注意事項
- 本登録は、学校が給食物資を調達するに際して必要な納入事業者を登録する制度であり、世田谷区立小・中学校および太子堂調理場へ給食用物資を納入する資格を得るためのものです。学校等への納入に当たっては、学校等での納入業者の選定と契約の締結、及び学校等からの発注が必要です。
- 本登録は、世田谷区立小・中学校および太子堂調理場への納入事業者を登録するためのものです。区立幼稚園への納入は対象ではありません。
- 区の契約事務規則等に則った請求方法等になりますので、区の指定様式の請求書を使用していただくことになります。また、請求書の記載方法等にもルールがありますので、ご理解・ご了承いただいた上で、本登録の申請をお願いいたします。
登録後の手続きについて
- 登録内容の変更
登録後、登録内容の変更が生じた場合は、「世田谷区立小・中学校給食用物資納入事業者登録変更申請書」及び「口座振込登録変更申請書」を提出してください。また、取扱食材区分の変更や、追加がある場合は、営業許可書の写しや食品衛生監視票の写しが必要となる場合がありますので、速やかに教育委員会へ連絡し、その指示に従ってください
- 登録の継続
初回の登録有効期間満了後、世田谷区学校給食用物資の納入を希望する場合は、有効期間満了前に更新申請をしていただきます。
- 登録の解除
登録有効期間中に登録を取消す場合は、「世田谷区立小・中学校給食用物資納入事業者登録取消申請書」及び「口座振込登録廃止届」を提出してください。
(補足)口座振込登録申請書、口座振込登録変更申請書、口座振込登録廃止届は、下記関連ページからダウンロードできます。