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最終更新日 2026年10月1日
ページID 34708

オンライン利用不可能

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郵送利用不可能

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ファクシミリ利用不可能

メール利用不可能

コンビニ利用不可能
障害のある方を対象とした世田谷区児童館業務員用務(会計年度任用職員)を募集します。
区立児童館における用務業務(清掃、消毒等の環境整備、軽作業など)
世田谷区内全域の区立児童館
(注意)任用期間の途中または再度任用時に、勤務場所が変更となる場合があります。
次の(1)から(3)までのいずれかの応募資格に該当する方。ただし、地方公務員法等で選考を受けることができないとされている方は応募できません。
(1)身体障害者手帳の交付を受けている方
(2)療育手帳の交付を受けている方(注意1)又は児童相談所などにより知的障害者であると判定された方
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
(注意1)療育手帳の名称は、交付している地方公共団体により異なることがあります。例えば、東京都が交付している療育手帳については「愛の手帳」という名称が付されています。
(注意2)交付申請中の場合は応募できません。応募資格がないことが判明した場合は、合格を取り消します。
(注意3)第2次選考当日に手帳等を確認します。また、その後採用までの間に手帳等の提示を求めることがあります。採用された後も、障害者雇用状況調査のため手帳等の提示を求めることがあります。
(参考)【地方公務員法第16条(欠格条項)】
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
3 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
4 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(注意)平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません(心神耗弱を原因とするもの以外)。
若干名
| 職名 | 児童館業務員用務(障害) |
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任用期間 |
令和9年1月1日から令和9年3月31日まで (注意)勤務実績を考慮し、能力実証を行った上で、再度の任用をする制度があります。 |
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勤務日数 |
月16日(別紙スケジュールのとおり(PDF:56KB)) |
| 勤務時間 |
1日3時間 午前9時30分から午後0時30分まで (注意)原則として超過勤務はありませんが、公務のために緊急の必要がある場合は、所定の勤務時間以外に超過勤務をお願いすることがあります。 |
| 給与 |
給与月額 77,931円(令和8年度現在。地域手当含む。) (注意1)一定の要件を満たす場合は、期末・勤勉手当の支給があります。 (注意2)交通費別途支給。(月額上限55,000円) |
| 社会保険等 |
適用がありません。 |
| 公務災害補償等 | 公務災害補償等が適用となります。 |
| 休日 | 原則、日曜日・月曜日・祝日 |
| 休暇 | 年次有給休暇その他条例等に規定する休暇等の制度があります。 |
| 身分 | 地方公務員法第22条の2第1項第1号に基づく一般職の非常勤職員(会計年度任用職員) |
| その他 |
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第1次選考 書類選考
第2次選考 面接及び実技(業務遂行に必要な作業)
(注意)令和8年11月14日(土曜日)予定
第1次選考結果は、合否に関わらず全員の方に郵送します。令和8年11月4日(水曜日)を過ぎても通知が届かない場合はお問い合わせください。
次のとおり、申込書等を世田谷区総務部人事課人事係へ提出してください。また、ご提出いただいた申込書等の返却はできませんので、予めご了承ください。
(1)及び(2)の書類を下記申込期間中に人事課人事係(下記提出先・問合わせ先)へ提出してください。
(1)障害のある方を対象とした世田谷区児童館業務員用務採用選考申込書兼履歴書
(注意)応募の動機、抱負は、申込者本人が自筆してください。自筆が難しく、他の方が代筆した場合は、その旨を記載してください。ただし、署名欄については、必ず申込者本人が自筆してください。
(2)世田谷区における勤務経歴等確認票
(1)郵送による提出
令和8年10月1日(木曜日)から10月15日(木曜日)まで【必着】
(注意)封筒に朱書きで「採用選考申込(児童館業務員用務1月1日以降採用)」と記載してください。
(2)持参による提出
受付日時:令和8年10月1日(木曜日)から10月15日(木曜日)までのうち、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時まで
令和8年10月1日(木曜日)から10月15日(木曜日)(午後5時まで受信有効)
期間中に正常に受信したものを有効とし、採用選考の申込みを完了した旨を記載したメールを送信します。このメールが届かない場合は、受付期間中に必ず人事課人事係(下記提出先・問合わせ先)へお問い合わせください。
(注意)申込み時に顔写真の電子ファイルを添付しなかった場合は、必ず(1)郵便にて別送または、(2)窓口まで持参してください((1)は10月15日(木曜日)必着、(2)は10月15日(木曜日)午後5時まで)。別送の場合は写真の裏面に氏名、到達番号(申込み受付後に送信されるメールに記載)を忘れずにご記入ください。
(1)日時:令和8年10月7日(水曜日)午前11時30分から
(2)場所:喜多見児童館 喜多見 2-10-40(申込時に集合場所をご案内します。)
(3)参加方法:参加を希望する場合は、令和8年10月6日(火曜日)正午までに下記提出先・問合わせ先に(1)氏名(2)連絡先(電話番号またはファックス番号)(3)参加を希望する人数(障害のある方及び付添の方1名の合計2名まで)を電話またはファックスにてお知らせください。
(4)その他
・説明会の参加の有無については、選考結果には影響しません。
・定員を超えた場合は、参加をお断りするときがあります。
【学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(抄)】
(定義)
第2条(略)
7 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
一 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条、第百七十七条、第百七十九条から第百八十二条まで、第二百四十一条第一項若しくは第三項又は第二百四十三条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
二 盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第四条の罪(刑法第二百四十一条第一項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
三 児童福祉法第六十条第一項の罪
四 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
五 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
六 都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為
8 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言い渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二十年を経過しないもの
二 特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して十年を経過しないもの
三 特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないもの
附 則
(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
第2条 第二条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。
一 刑法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十二号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第百七十八条の二、第百八十一条第三項若しくは第二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪
二 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)第一条の規定による改正前の刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪又はこれらの罪の未遂罪
2 第二条第七項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第三条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第四条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第二百四十一条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。
(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
第3条 第二条第八項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第三十四条第二項(第一号並びに第二号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法第十二条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。
(注意)第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和7年政令第440号)(抄)第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。
世田谷区 総務部 人事課 人事係(区役所東棟5階501番窓口)
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号
電話:5432-2104(直通)
ファックス:5432-3009
(こども性暴力防止法に関する特記事項「テキストファイルが文字化けしてしまう場合は、一度ファイルを保存してから閲覧することで正常に表示されます」(テキスト:7KB))
(勤務スケジュール「テキストファイルが文字化けしてしまう場合は、一度ファイルを保存してから閲覧することで正常に表示されます」(テキスト:1KB))
総務部 人事課 人事係
電話番号:03-5432-2104
ファクシミリ:03-5432-3009