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最終更新日 2026年1月19日

ページID 30684

【令和8年4月1日付採用】世田谷区新BOP看護師の募集

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

1.募集内容

世田谷区新BOP看護師(会計年度任用職員)若干名

2.任用期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

3.応募資格

(1)保健師又は看護師の資格を有する者

(2)職務に意欲のある者

(3)「2.任用期間」において、世田谷区で「会計年度任用職員制度の『職』」として他に任用される予定がないこと。

欠格条項

以下の欠格条項(地方公務員法で選考を受けることができないとされている者)の各号いずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。

【地方公務員法第16条(欠格条項)】

(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2)当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3)人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者

(4)日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません。(心神耗弱を原因とするもの以外)

4.主な職務

(1)児童の健康管理、衛生管理の指導に関すること。

(2)児童の怪我、病気等発生時の対応相談及び指導に関すること。

(3)新BOP利用の障害児等への対応に関する、職員を対象とした巡回相談や研修等に関すること。

(4)その他、新BOP運営に関し、所属長の指示する事項

5.勤務場所

世田谷区役所本庁舎

6.勤務条件

身分

会計年度任用職員

地方公務員法上の服務に関する規定が適用となり、これに違反した場合には懲戒処分等の対象となることがあります。

報酬・手当

月額 224,122円

一定の要件を満たす場合、期末手当・勤勉手当を支給

 

通勤手当別途支給(月額上限55,000円)

休暇制度

有給休暇 年14日(任用月により調整する)

夏季休暇 年4日(任用月により調整する)

その他慶弔休暇、妊娠出産休暇、育児休業等の制度あり。

勤務日数・勤務時間

勤務日数 月16日

勤務時間 午前9時~午後5時(原則)(7時間勤務 休憩1時間)

原則超過勤務はありませんが、公務のために緊急の必要がある場合、勤務時間以外に超過勤務をお願いすることがあります。

福利厚生

健康保険(東京都職員共済組合)、厚生年金保険、労働保険、介護保険、雇用保険の適用あり。

公務災害補償等

公務災害補償等の適用あり。

7.選考方法

第一次選考

方法:書類選考(「新BOP看護師採用選考申込書兼履歴書(別紙1)」及び「世田谷区における勤務経歴等確認票(別紙2)」を基に選考する。)

日時:令和8年2月上旬

第二次選考

方法:面接選考

日時:令和8年2月中旬~下旬予定 

詳細については、第一次選考合格者に通知する。

 

8.選考結果

(1)第一次選考の結果通知は、令和8年2月中旬に発送予定。

(2)第二次選考の結果通知は、令和8年3月上旬に発送予定。

選考結果に関する問い合わせには、一切回答しない。

9.申込期間

令和8年1月19日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)午後5時(必着)

10.申込方法

(1)以下の「11.申込先」へ「新BOP看護師採用選考申込書兼履歴書(別紙1)」及び「世田谷区における勤務経歴等確認票(別紙2)」を持参または郵送(持参の場合は、土・日曜、祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで)。

新BOP看護師採用選考申込書兼履歴書(別紙1)の1枚目下部にある日付と氏名欄は必ず自筆すること。

メール及びファクシミリによる電送等では受付けない。

(2)「新BOP看護師採用選考申込書兼履歴書(別紙1)」及び「世田谷区における勤務経歴等確認票(別紙2)」に事実相違があった場合は、不合格とする。

(3)書類提出後にやむを得ず訂正する場合、または選考試験を辞退する場合は、必ず連絡すること。

(4)選考書類は、選考目的以外には使用しない。また、選考書類は返却しない。

11.申込先

世田谷区子ども・若者部児童課

〒154-8504 世田谷区世田谷4-21-27 世田谷区役所第2庁舎2階20番窓口

12.その他

ご不明な点等ございましたら下記お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

子ども・若者部 児童課  

ファクシミリ:03-5432-3016