居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給

最終更新日 令和6年4月1日

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入浴や排せつ等、貸与(レンタル)になじまない特定(介護予防)福祉用具を購入した際、支給要件を満たしている場合、申請により購入費の9割~7割分を支給します。

特定福祉用具の種目

保険給付の対象となる特定(介護予防)福祉用具は下記のとおりです。

特定福祉用具の種目

腰 掛 便 座

(1)和式用腰掛け便座 (2)補高便座 (3)昇降機能付き便座

(4)ポータブルトイレ

自動排泄処理装置の

交換可能部品

レシーバーやチューブなどのうち尿や便の経路となるもの

入浴補助用具

(1)入浴用いす (2)浴槽用手すり (3)浴槽内いす

(4)入浴台(バスボード)

(5)浴室内すのこ(※全面に敷き段差を解消するものに限る)

(6)浴槽内すのこ(※全面に敷き段差を解消するものに限る)

(7)入浴用介助ベルト(体に巻き付けて使用するものに限る)

簡易浴槽

容易に移動できるもの(取水と排水のために工事を伴わないもの)

移動用リフトのつり具の部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの

排泄予測支援機器

膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するもので、排尿の機会を本人または介護を行う者に通知するもの

スロープ

段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの

(可搬型のものは除く)

歩行器 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するもの(歩行車は除く)
歩行補助つえ

⑴カナディアン・クラッチ⑵ロフストランド・クラッチ

⑶プラットホームクラッチ⑷多点杖

※上記の福祉用具のうち、スロープ・歩行器・歩行補助つえは、貸与を選択することも可能です。

支給内容

対象者

要支援1・2又は要介護1~5の介護認定を受けている被保険者の方

支給要件

次の要件をすべて満たす場合に支給を受けることができます。

1 厚生労働大臣が定める上記の特定(介護予防)福祉用具の種目に該当するものの購入で

あること

2 対象者の居宅で使用する特定(介護予防)福祉用具の購入であること

3 都道府県の指定を受けた指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者からの購入であること

4 購入日の時点で対象者の要件(要介護または要支援の認定を受けていること)を満たして

いること ※認定の結果が非該当(自立)の方は対象外

5 日常生活の自立を助けるために必要と認められること

6 在宅で生活していること(入院中、介護保険施設入所中、外泊中の方は対象外)

支給方法

一旦全額を支払って購入した後、申請により9割~7割分が支給されます(償還払い)。

支給額

購入額の9割~7割相当額 ※購入額の1割~3割相当額は利用者負担

支給限度基準額

要支援・要介護度にかかわらず、4月から翌年3月までの1年間で10万円(税込)です。10万円

の9割~7割が支給額の上限となります。

同じ種目に該当するものの購入は、原則として1回限りの支給となります。

ただし、用途・機能が異なる場合、破損した場合や身体状況が変わった場合等、必要と認め

られる理由があれば2回目以降の購入についても支給の対象となります。

詳しくは、介護保険課保険給付係へお問い合わせください。

申請の手続き

申請時に必要な書類

1 福祉用具購入費支給申請書

※申請書等のダウンロードは福祉用具購入費の支給申請書のページをご覧ください。

2 領収証原本(あて名は本人氏名)

※5万円以上の場合は収入印紙の貼付が必要です。

3 購入した福祉用具が記載されているパンフレットやカタログの写しなど

※用具の概要や定価がわかるものをご用意ください。

4 すのこの購入は、浴室の図面や見積書が必要です。

5 排泄予測支援機器は、医学的な所見が分かる書類と試用状況等の確認調書が必要です。

(1)医学的な所見が分かる書類

・介護認定審査における主治医の意見書

・サービス担当者会議等における医師の所見

・介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見

・個別に取得した医師の診断書等

※特定福祉用具販売事業者は上記のいずれかにより、居宅要介護者等の膀胱機能を確認

する必要があります。

(2)試用状況等の確認調書

試用状況等(試用期間や結果等)の確認に際して、特定福祉用具販売事業所等が記載し

たもの

※確認調書のダウンロードは、福祉用具購入費の支給申請書のページをご覧ください。

6マイナンバーカードの写し(両面)

※公金受取口座を利用する場合は添付してください。

【公金受取口座とは】 

金融機関の預貯金口座について、給付金等の受取のための口座として国に任意で登録できる制度です。

公金受取口座として登録できる口座は、本人名義の預貯金口座、かつ、1人1口座です。

また、公金受取口座は、マイナンバーカードを使用してマイナポータルで登録が必要です。

介護保険負担割合

領収証記載日時点の負担割合(1割・2割・3割)を介護保険負担割合証から確認してくださ

い。

申請窓口

住所地を担当する総合支所保健福祉課で受け付けています。

申請書の提出委任

申請書の提出はご本人の依頼により販売事業者・ケアマネジャー等が代行することができ

ます。その場合は申請書裏面の申請委任用の委任状欄に記入をしてください。また、代行さ

れる方は、マイナンバー等、個人情報の取り扱いに十分注意してください。

申請書提出の締切日

毎月月末が締切日です。締切日が土日・祝日の場合はその前の平日になります。

購入費の支給

指定された口座への振込は申請書を提出した翌月末を目途に行います。

※給付適正化の一環として福祉用具を購入された方のお宅に訪問調査を行う場合がありま

す。対象の方には、ケアマネジャー等を通じてご連絡いたしますので、ご協力いただきま

すようお願いいたします。

その他のご案内

・YouTube世田谷区オフィシャルチャンネルで福祉用具についての動画を公開しました。

ぜひご覧ください。

「杖の紹介」新しいウインドウが開きます

「シャワーチェア購入のポイント」新しいウインドウが開きます

・「介護保険福祉用具のご案内」については、添付ファイルのダウンロードよりご活用くだ

さい。

・介護保険課や総合支所保健福祉課等によく寄せられる福祉用具に関する質問について、

「介護保険福祉用具Q&A」としてまとめました。添付ファイルのダウンロードよりご活用く

ださい。

・マイナポータルのぴったりサービスからの電子申請も可能です。(電子申請には、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要です。)(区HPリンク)

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課保険給付係

電話番号 03-5432-2646

ファクシミリ 03-5432-3042