家族介護慰労金の支給
最終更新日 令和2年7月16日
ページ番号 14764
1年間介護保険サービスを利用せず、要介護認定で要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上に限る)又は要介護3以上の認定を受けた方を介護されている同居家族の方で、以下の要件をすべて満たされている場合、申請により年額10万円を支給します。なお、要件は平成31年4月1日以降のものです。
- 要介護2(認知症高齢者の日常生活自立度2以上に限る)又は要介護3以上の認定を受けた方を同居して介護しているご家族。〔親族等(同性パートナー等を含む) 〕
- 1年間介護保険サービス(年間10日以内のショートステイ、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く)を利用せず、年間90日以上の入院をしていない。
- 被介護者と申請者とも世田谷区内に住所があり、いずれの世帯も住民税が非課税である。
- 介護をすることで報酬・謝礼を受け取っていない。
※介護保険サービス(年間7日以内のショートステイを除く)の未利用期間が平成31年3月31日以前にかかる場合は申請要件が異なりますので、ご申請前に必ずお問い合わせください。
詳しくは、下記の介護保険課保険給付係又はお住まいの地域の総合支所保健福祉課までお問合せください。なお、「添付ファイルのダウンロード」より申請のご案内をダウンロードすることができます。
添付ファイル
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このページについてのお問い合わせ先
介護保険課保険給付係
電話番号 03-5432-2646
ファクシミリ 03-5432-3042