都市整備方針【都市計画マスタープラン】
最終更新日 令和3年5月6日
ページ番号 124102
都市整備方針について(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
1.都市整備方針とは
都市整備方針は、「世田谷区街づくり条例」を根拠とした、都市づくり・街づくりにおける区の総合的方針であり、都市計画法第18条の2により策定する「市町村の都市計画に関する基本的な方針」としての位置付けを持つものです。本方針は、基本構想に即し、基本計画や住宅整備方針、道路整備方針などの街づくりに関する分野別の基本方針と整合のとれた都市整備・街づくりに関する総合基本方針であり、安全で豊かな環境を持つ世田谷区を形づくるための指針となるものです。
2.改定の目的と背景(改定作業期間:平成24年度~平成26年度)
世田谷区では、区民の街づくりに参加する権利と責任を明記した「街づくり条例」を昭和57年に制定し、また、この条例に基づいて、将来の都市像や街づくりの基本的方向を示した都市整備方針を昭和60年に策定し、区民主体の街づくりを進めてきました。
平成7年には、街づくり条例の全面改正や地域行政制度の展開を踏まえ、地域整備方針を主体とした新しい都市整備方針を策定し、地域の特色を活かした街づくりを推進してきたところです。
近年、東日本大震災をはじめとする大規模自然災害の増加、少子高齢化の進展・単身世帯の増加など社会状況は大きく変化し、個人の意識や価値観も成熟化・多様化しています。
平成25年9月、このような社会状況の変化や、将来人口予測などに基づく今後の時代の趨勢を踏まえ、人口88万人を数える世田谷区というまちが今後目指すべき姿と、そこへ向かう大きな道筋が世田谷区基本構想として策定されました。
このたび、新たに策定された基本構想を踏まえ、策定から19年が経過した都市整備方針を改定し、本区がめざすべき将来都市像などを明らかにしました。
3.第一部「都市整備の基本方針」を改定しました。(平成26年3月)
リンク先より改定した第一部「都市整備の基本方針」をご覧いただけます
4.第二部「地域整備方針」を改定しました。(平成27年3月)
このページについてのお問い合わせ先
都市整備政策部 都市計画課
電話番号 03-6432-7148
ファクシミリ 03-6432-7982
所在地 世田谷区玉川1-20-1二子玉川分庁舎内