開発行為・宅地造成等の工事の規制

最終更新日 令和6年3月15日

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開発行為等の規制

開発許可制度は、都市における無秩序な市街化を防止するとともに、良好な環境を備えた市街地を整備することを目的とする都市計画法上の制度です。都市計画法の許可が必要となる開発行為は、主として建物を建てること等を目的として行う土地の区画形質の変更で、世田谷区内では面積が500平方メートル以上の区域で、以下のような行為を行う場合には、事前に区長の許可を受ける必要があります。
(1)区画の変更 道路、河川、水路等の廃止、付替、あるいは新設等により、一団の土地の利用形態を変更するとき
(2)形の変更 切土、盛土等により土地の造成をするとき(切土が2メートルを超える場合、盛土が1メートルを超える場合、切土及び盛土を同時に行うときに生じるがけの高さが2メートルを超える場合、50センチメートル以上の切土または盛土であって当該切土または盛土をする土地の面積の合計が500平方メートルを超える場合)
(3)質の変更 宅地以外の土地を宅地とするとき

500平方メートル以上の敷地で建築等を計画する際には、事前相談書を提出し、許可の要否を確認してください。

開発行為に関する事前相談、審査基準等については、添付ファイルをご覧下さい。

宅地造成等の規制

宅地造成等規制法は、宅地造成に伴い、崖崩れや土砂の流出を生じる恐れのある市街地又は市街地になりつつある土地の区域内において、宅地造成工事による災害防止のために必要な規制をすることを目的として、昭和36年に制定されました。世田谷区内の宅地造成工事規制区域は、玉川支所管内と砧支所管内の多摩川周辺の地域が指定されており、次の通りです。

玉川支所管内の宅地造成工事規制区域

瀬田1・2・4丁目の一部 玉川2丁目の一部 上野毛2・3丁目の一部

野毛1・2・3・丁目の一部 等々力1丁目の一部 尾山台1・2丁目の一部

玉川田園調布1丁目の一部

砧支所管内の宅地造成工事規制区域

成城1・3・4丁目の一部 喜多見6丁目の一部 砧7丁目の一部

大蔵3丁目全域、4・5・6丁目の一部 岡本3丁目全域、1・2丁目の一部

宅地造成工事規制区域で、以下のような造成工事を行う場合は、事前に区長に許可を申請し、許可を受けてから施行しなければなりません。
(1)切土の場合で、その部分に高さが2メートルを超える崖ができるもの
(2)盛土の場合で、その部分に高さが1メートルを超える崖ができるもの
(3)切土と盛土を同時に行う場合で、盛土をした土地の高さが1メートル以下の崖を生じ、かつ、切土及び盛土をした土地の高さが2メートルを超える崖となるもの
(4)前記(1)(2)(3)に該当しない行為で、切土または盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

なお、規制区域内で、次のaやbにあげるような工事を行う場合は、着手する14日前までに区長に届け出なければなりません。
a 高さが2メートルを超える擁壁の全部または一部の撤去
b 雨水その他の地表水を排除するための排水施設の全部または一部の撤去

規制区域内で造成工事等を計画する際には、事前相談書を提出し、許可の要否を確認してください。

宅地造成工事に関する事前相談、審査基準等については、添付ファイルをご覧下さい。

宅地造成等規制法の改正について

「宅地造成等規制法」(以下「宅造法」という。)」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)への法律名・目的も含めた抜本的な改正が、令和5年5月26日に施行されました。

盛土規制法改正について(国土交通省ホームページ)新しいウインドウが開きます

盛土規制法附則第2条により、新たに「宅地造成工事規制区域」が指定されるまで(法施行日より最長2年)は、改正前の宅造法による規制が適用となります(宅造法による「宅地造成工事規制区域」の区域指定されたエリアのみが対象)。

国の方針を受け、令和6年7月下旬、東京都が世田谷区全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定する予定です。

盛土規制法に基づく規制(東京都ホームページ)新しいウインドウが開きます

許可事務については、これまで通り、世田谷区が行う予定です。盛土規制法はこれまで通り、建築基準法施行令第9条に基づく建築基準関係規定となります。

区域の指定時期等については、詳細が分かり次第、順次お知らせいたします。

詳細は、添付ファイルをご覧下さい。

開発行為等許可情報のインターネット提供サービス

地図から、開発行為等を許可した区域を調べることができます。

ご利用は、開発行為等を許可した区域(せたがやiMap)新しいウインドウが開きますからどうぞ。

更新は年3回になりますので、最新情報や詳細については、窓口でご確認ください。

許可申請書等への押印廃止について

様式の一部改正が行われたため、押印が不要となったものがあります。詳細は、手引きと様式をご確認ください。改正前の様式についても、当分の間、引き続き使用することができます。

開発行為・宅地造成の事前相談書の郵送対応について

新型コロナウイルス感染症対策として実施していた「開発行為・宅地造成の事前相談書」の郵送による提出について、感染症法上の位置づけが変更となりましたが、引き続き実施いたします。詳細は、添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

市街地整備課 開発許可担当

電話番号 03-6432-7156

ファクシミリ 03-6432-7982

所在地 〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-20-1 二子玉川分庁舎 A棟 2階 A22番窓口