令和5年度無認可保育施設(ベビーホテル・その他)ご利用の方の保育料補助について
最終更新日 令和6年3月1日
ページ番号 186310
【重要】最終締め切りにご注意ください
令和5年度分の補助金の最終提出締め切りは、令和6年4月12日(金曜日)消印有効です。
提出期限日間近で書類提出される場合は、以下のとおり、提出方法にご注意ください
(1)郵便局で郵送手続きをして、締切日までの消印を確実に押してもらう
※ポストに投函した場合、消印日が4月13日以降となり、補助金を受給できない可能性があります。
※区役所に届いているか確認したい方は、簡易書留の利用をご検討ください。
(2)受付時間中(8:30~17:15)に区役所第2庁舎2階22番窓口に持ち込む
※総合支所や出張所では受付しておりませんのでご注意ください。
無認可保育施設(ベビーホテル・その他)ご利用の方の保育料補助について
負担軽減のパンフレットはこちらからご覧ください。無償化のパンフレットはこちらからご覧ください。※このホームページの内容をPDFでご案内しています。
補助制度の種類について(はじめにご確認ください)
このぺージでは、無認可保育施設(ベビーホテル・その他)ご利用の方が受けられる保育料補助について記載しています。制度は負担軽減補助と幼児教育・保育無償化の2種類があります。どちらに該当するかは、(1)お子さんのクラス年齢、(2)ご世帯の課税状況、(3)保育の必要性の認定の有無により異なります。以下の早見表でご確認ください。
認可保育園の入園待機となった方のみが対象になる補助金(負担軽減のうち、利用者支援)もあるためご注意ください。
0~2歳児クラス年齢※2 |
3~5歳児クラス年齢※2 |
|||
---|---|---|---|---|
課税世帯※3 | 非課税世帯※3 | 課税世帯※3 |
非課税世帯※3 |
|
認定あり※4 |
幼児教育・保育無償化 | |||
認定なし※4 |
補助対象外 |
※1施設区分が「ベビーホテル」もしくは「その他」に該当する保育施設のことです。
施設区分については、こちらのページに記載の認可外保育施設一覧からご確認ください。「ベビーホテル」もしくは「その他」以外の認可外保育施設をご利用の方は以下各ページをご確認ください。認証保育所、企業主導型、保育室保育ママ、事業所内・院内
クラス年齢 | 生年月日 |
---|---|
0歳児クラス年齢 | 令和4(2022)年4月2日~ |
1歳児クラス年齢 | 令和3(2021)年4月2日~令和4(2022)年4月1日 |
2歳児クラス年齢 | 令和2(2020)年4月2日~令和3(2021)年4月1日 |
3歳児クラス年齢 | 平成31(2019)年4月2日~令和2年(2020)年4月1日 |
4歳児クラス年齢 | 平成30(2018)年4月2日~平成31(2019)年4月1日 |
5歳児クラス年齢 | 平成29(2017)年4月2日~平成30(2018)年4月1日 |
※3課税世帯か非課税世帯かわからない方は、住民税額シミュレーションがこちらから可能です。海外でご収入があった場合は、給与明細等を別途ご提出いただき、国内に住んでいた場合どれくらいの課税額になるかを区で計算した上で、どちらの補助制度が該当かを区で審査いたします。
※4「認定」とは「保育の必要性の認定」のことです。就労・疾病・介護等、お子さんの保育ができない理由を証明する書類等の区への提出が必要です。手続き方法はこちらをご覧ください。認可保育園のお申込みをされた方は、申請がお済みの場合があります。お手持ちの「支給認定証」をご確認ください。
※令和6年度以降は補助制度が変更となる場合があります。
1.負担軽減補助について(以下1-1~1-6)
負担軽減補助は以下の2種類があります。
(1)多子世帯支援
第2子以降のお子さまを無認可保育施設等に預けている保護者に対する補助金
(2)利用者支援
待機児童となったため無認可保育施設にお子さまを預けている保護者に対する補助金
1-1.負担軽減補助の対象施設について
施設が以下の2点を満たしている必要があります
1.各都道府県等に、認可外保育施設として設置の届出をしている施設
2.国の認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設
※上記の2点を満たしていれば、区外施設も補助金対象です。
補助対象施設の確認方法
区内施設
世田谷区内の施設については、こちらのページに掲載の「認可外保育施設一覧」から以下をご確認ください。下記の1と2を両方満たす場合、補助対象の施設です。
(1)一覧表の施設区分が「ベビー」または「その他」であること
(2)一覧表の「証明書」欄に「有」が付いていること
区外施設
都内の施設については、以下ホームページでご確認ください。施設区分が「ベビー」または「その他」のうち、証明書が「有」の施設が補助対象施設です。
※児童相談所設置市区及びその他自治体所在の施設については、各自治体もしくは施設に直接上記2点の要件を満たしているかご確認ください。
留意事項
※補助金の交付対象となるのは、基準を満たす証明がなされている期間に限ります。
※居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)、病児・病後児施設、認証保育所、区内保育室・保育ママ、企業主導型保育施設および事業所内・院内保育施設ご利用の場合は、本ページのご案内の対象外ですので、ご注意ください。
1-2.負担軽減補助の要件及び金額について
1-2-1.多子世帯支援の要件と金額について
多子世帯支援の対象となるための要件について
以下の1~5を全てを満たす方が対象です。
(1)当該月の初日に区内在住であり、第2子以降であること。
(2)保育の必要性を判定する、教育・保育給付認定(2号・3号)を受けていること。
(3)補助対象施設の利用に係る保育料を滞納していないこと。
(4)補助金の交付を受けようとする期間内において、保育室・保育ママの負担軽減補助金または認証保育所の負担軽減補助金の交付を受けていないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする期間内において、認可保育園や幼稚園に在園していないこと。
※保育の必要性の認定要件等については、こちらをご確認ください。
多子世帯支援の補助金額
令和5年10月以降のご利用分から、第2子以降のお子さまの補助金額が一律になります。
【令和5年4月~9月】
施設種別 | 子順 |
多子世帯支援 (月額) |
---|---|---|
ベビーホテル その他 |
第2子 | 14,000円 |
第3子以降 | 27,000円 |
【令和5年10月以降】
施設種別 | 子順 |
多子世帯支援 (月額) |
---|---|---|
ベビーホテル その他 |
第2子以降 | 27,000円 |
補助対象となる保育料は、施設に毎月支払う保育料、給食代、おやつ代、保育材料費(保育に直接必要なものに限る)、光熱費、年会費、これらに関する消費税相当額を指します。
※延長保育料、延長保育時に提供する2食目以降の給食代、入会金、日用品代、文房具代、行事参加費、通園送迎費、教材費、英会話講習費、おむつ代等は対象外です。
1-2-2利用者支援の要件と金額について
利用者支援の対象となるための要件について
以下の1~6を全てを満たす方が対象です。
(1)当該月の初日に区内在住の、0歳児~2歳児クラス年齢(課税世帯)であること。
(2)区の認可保育園等の入園申込みを行い、入園待機児童となっていること。
※入園待機となった入園希望月から、補助対象となります。ただし、内定を辞退された場合は対象外です。待機児童に該当しているかどうかは、毎年度確認いたします。
(3)当該月に補助対象施設に在籍し、月160時間以上の月極め契約を結んでいること。
※複数の施設に在籍している場合、合計で月160時間以上の月極め契約を結んでいることが必要となります。
(4)補助対象施設の利用に係る保育料を滞納していないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする期間内において、保育室・保育ママの負担軽減補助金または認証保育所の負担軽減補助金の交付を受けていないこと。
(6)補助金の交付を受けようとする期間内において、幼稚園に在園していないこと。
※多子世帯支援補助金のみをご請求の場合は、利用者支援制度の要件を満たしている必要はありません。
利用者支援の補助金額
保育料等算定区市町村民税所得割課税額 |
階層 |
補助金額(月額) |
---|---|---|
202,000円未満の世帯(均等割のみ課税世帯含む) |
A1 |
40,000円 |
202,000円以上250,000円未満の世帯 |
A2 |
35,000円 |
250,000円以上295,000円未満の世帯 |
B |
25,000円 |
295,000円以上340,000円未満の世帯 |
C |
20,000円 |
340,000円以上445,000円未満の世帯 |
D |
10,000円 |
445,000円以上570,000円未満の世帯 |
E |
5,000円 |
570,000円以上の世帯 |
F |
0円 |
- 補助金額は、令和5年4月~8月分は令和4年度分、令和5年9月~令和6年3月は令和5年度分の保育料等算定区市町村民税所得割課税額により決定します。
- 住民税額の確認方法についてはこちらをご覧ください。
- 生活保護世帯の方は、保育認定・調整課認可外保育施設担当までご連絡ください。
- 補助対象となる保育料とは、施設に毎月支払う保育料、給食代、おやつ代、保育材料費(保育に直接必要なものに限る)、光熱費、年会費、これらに関する消費税相当額を指します。
- 延長保育料、延長保育時に提供する2食目以降の給食代、入会金、日用品代、文房具代、行事参加費、通園送迎費、教材費、英会話講習費、おむつ代等は対象外です。
1-3.請求手続きについて(多子世帯支援・利用者支援共通)
必要書類をご確認のうえ、ダウンロードして下記の宛先(ページ末尾)まで郵送または窓口でご提出ください。兄弟姉妹の場合は、それぞれでご提出ください。
各総合支所や出張所、まちづくりセンターでは、補助金の書類は受付しておりません。
【補助金申請の流れ】
必要書類
年度ごとに申請が必要です。昨年度ご申請した方も、今年度改めてご提出ください。
【年度の初回申請時】に必要な書類
- 施設等利用費請求書 (保護者の方が記入)
- 家族状況届出書(保護者の方が記入)
- 在籍証明書 (施設発行のもの。在籍証明書の記入例はこちら)
- 契約内容証明書もしくは施設との利用契約書のコピー(施設発行のもの。月極契約時間が分かるものを添付してください)
- 住民税額を証明することができる書類 ※必要な方のみご提出ください。
【住民税額を証明することができる書類の提出が必要な方】
- 1月1日時点で世田谷区での住民票の登録がなく、他自治体に住民税を納めていた方
- 1月1日時点で世田谷区での住民票の登録がなく、海外で生活されていた方
(海外での収入が証明できる書類をご提出いただき、国内に住んでいた場合の課税額を区で推定計算いたします。)
詳しくは添付ファイルのフローチャートでご確認ください。
【2回目以降の申請時】に必要な書類
補助金をお支払いした方には、書類配布時期に区から次回請求分の書類をお送りします。
※令和5年度第3回から、継続交付確認依頼書を廃止いたしました。なお、お手元に継続交付確認依頼書をお持ちの場合は、令和5年度に限り、そちらでご請求いただくことも可能です。
提出方法
下記の宛先(ページ末尾)まで郵送または窓口で提出してください。
※各総合支所子ども家庭支援課や出張所、まちづくりセンターでは受付をしておりません。
※郵送での申し込みの場合、特定記録郵便または簡易書留での送付を推奨します。普通郵便での郵便事故、切手代不足による不着等、区で書類の到着が確認できない場合の責任は負いかねます。
※請求に必要な書類のデータについては、このページの末尾にも掲載しますので、紛失時など必要に応じてご利用ください
交付審査及び交付(不交付)決定
請求書等をご提出いただいても、審査の結果によって補助金を交付できないことがあります。交付(不交付)決定および補助金額の詳細については、請求書類提出者あてに、年4回の口座振込み時期に通知書でお知らせします。 お電話での補助金額の回答はできませんのでご了承ください。
1-4.補助金のスケジュールについて
最終提出締締切までに必ずご提出ください
請求書類提出期限日までに必要書類の提出があった方には、書類にご記入いただいた口座にお振込みの上、支払い額の決定通知を郵送でお送りします。お電話での補助金額の回答はできませんのでご了承ください。
申請回 |
請求可能期間 |
請求書発送 |
請求書提出締切 (当日消印有効) |
口座振込予定 |
---|---|---|---|---|
第1回 |
令和5年 4月~6月 |
初回申請用の書類は 送付していません(※) |
令和5年7月14日 |
令和5年8月25日 |
第2回 |
令和5年 4月~9月 |
令和5年9月下旬 |
令和5年10月13日 |
令和5年11月24日 |
第3回 |
令和5年 4月~12月 |
令和5年12月下旬 |
令和6年1月15日 |
令和6年2月26日 |
第4回 |
令和5年4月 ~令和6年3月 |
令和6年3月中旬 |
令和6年4月12日 (注意)最終提出締切 |
令和6年5月20日 |
留意事項
※1.年度の初回申請のための書類はお送りしておりません。
※2.補助金は3か月ごとにお支払いします。ただし、年度内のご申請であれば、申請された回に、要件を満たす利用月にさかのぼり審査いたします。
※3.書類の提出が最終締切である令和6年4月12日(消印有効)を過ぎた場合は、郵便その他いかなる事情に関わらず審査の対象外となり、補助金はお支払いできません。(郵便局の消印が4月12日までのものに限ります)
1-5.問い合わせ先・送付先
世田谷区役所 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当
【所在地】
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)
世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課
認可外保育施設担当(22番窓口)
電話番号 03-5432-2313
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
【受付方法】
受付時間中に郵送(簡易書留・特定記録郵便)でお送りいただくか、上記窓口での受付もいたします。
郵便事故、郵便料金不足での区役所への不到達等の場合、補助金の支給はできません。簡易書留や特定記録郵便であれば、郵便が区役所に届いたかの追跡が郵便局のホームページで可能です。詳しくは郵便局にご相談ください。
1-6.区民税所得割課税額の確認方法について
お子さまと生計を同一にしている家族の方全員の合計の保育料等算定区市町村民税所得割課税額で算定します。 配当控除、住宅借入金等特別税額控除などの税額控除をする前の金額で算定します。添付ファイルの「住民税額の確認方法について」をご参照ください。
※源泉徴収票がお手元にある方は、こちらのページから住民税額のシミュレーションが可能です。
2.幼児教育・保育無償化について(以下2-1~2-5)
2-1.幼児教育・保育無償化受給要件
(1)保育の必要性の認定を受けていること
教育・保育給付認定もしくは施設等利用給付認定を取得されている方が無償化対象です。
(2)補助対象となる認可外保育施設を利用したこと
※一覧はこちらからご確認ください
(3)新制度未移行幼稚園等に在園していないこと
※新制度未移行幼稚園に在園している場合はこちらのページをご確認ください。
2-2.補助金額について(幼児教育・保育無償化)
3~5歳児クラス年齢で保育の必要性の認定を受けている方
月額上限37,000円(食材費等、実費徴収分除く)
※20,000円上乗せ補助金があります。
住民税非課税世帯の0~2歳児クラスで保育の必要性の認定を受けている方
月額上限42,000円(食材費等、実費徴収分除く)
※25,000円上乗せ補助金があります。
2-3.申請手続きについて(幼児教育・保育無償化)
申請に必要な書類を、以下記載のスケジュールに沿ってご提出ください。補助要件に該当する方には、区から請求に必要な書類を送付します。
※転出入の時期や幼稚園や認可保育園の在園時期により、お届けが遅れることがございます。その場合は、以下より必要書類をダウンロードいただき、ご提出ください。
※郵便事故・料金不足等での不着、締切日を過ぎた消印の場合、補助金についてはお支払いできません。郵便局での簡易書留もしくは特定記録郵便での郵送手続きをおすすめいたします。締め切り日近くのポスト投函の場合、消印が締切日の翌日以降となり、補助金のお支払いができない場合があります。
また、受付時間中保育認定・調整課の窓口までお持ちいただくことも可能です。
申請に必要な書類
(1)施設等利用費請求書
※記入例はこちらからご覧ください。
(2)領収証(施設が発行したもの)※施設に発行を依頼してください
(3)提供証明書(施設が発行したもの)※施設に発行を依頼してください
※(2)(3)に代わって、施設が発行する「領収証兼提供証明書の写し」でも可です。
(その場合、領収書の写し、提供証明書の写しの提出は不要です。)
※区の参考様式はこちらです。
※提出先はこちらからご覧ください。
※無償化は電子申請が可能です。こちらをご覧ください。
申請スケジュール
申請回 | 請求可能期間 | (1)請求書発送 | (2)請求書提出締切 | (3)口座振込予定 |
---|---|---|---|---|
第1回 |
令和3年4月~ 令和5年6月分 |
令和5年6月中旬 | 令和5年7月14日 | 令和5年8月25日 |
第2回 |
令和3年7月~ 令和5年9月分 |
令和5年9月中旬 | 令和5年10月13日 | 令和5年11月24日 |
第3回 |
令和3年10月~ 令和5年12月分 |
令和5年12月中旬 | 令和6年1月15日 | 令和6年2月26日 |
第4回 |
令和4年1月~ 令和6年3月 |
令和6年3月中旬 |
令和6年4月12日 ※最終提出締切り |
令和6年5月20日 |
※幼児教育・保育無償化は2年間請求可能ですが、令和4年度以前についての請求は、上乗せ補助部分はお支払いできません。
※令和5年度の最終提出締切り日(令和6年4月12日(金曜日)消印有効)までに必要書類の提出がない場合、令和5年度の上乗せ補助部分はお支払いできません。
2-4.提出先及び問い合わせ先
世田谷区役所 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当
【所在地】
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)
世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課
認可外保育施設担当(22番窓口)
電話番号 03-5432-2313
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
【提出方法】
上記宛先まで郵送でお送りください。(簡易書留・特定記録郵便推奨)
※郵便事故・料金不足等での不着、締切日を過ぎた消印の場合、補助金についてはお支払いできません。郵便局での簡易書留もしくは特定記録郵便での郵送手続きをおすすめいたします。締め切り日近くのポスト投函の場合、消印が締切日の翌日以降となり、補助金のお支払いができない場合があります。
また、受付時間中保育認定・調整課の窓口までお持ちいただくことも可能です。
※電子申請についてはこちらをご確認ください
2-5.電子申請
初めての方は、流れをこちらでご案内しています。
1.東京共同電子申請・届出サービスで申請者IDを取得
2.同ホームページ内「さ行」の「世田谷区」から「子ども・教育」に進む
3.「施設等利用費の請求(幼児教育・保育の無償化、認可外保育施設のみ利用)」に進む
※電子申請の場合、「施設等利用費請求書」の記入は不要です。(記入の代わりに電子申請フォームに必要事項をご入力いただく形式です)
※施設が発行する「領収書」「提供証明書」については、PDFや画像データでの添付が必要です
※負担軽減補助は、令和6年2月時点で電子申請に対応しておりません。
3.令和6年度スケジュールについて(予定)
令和6年度の補助金スケジュールは、下記を予定しております。
※令和5年度分については、必ず令和5年度のスケジュールをご確認ください。最終締切である令和6年4月12日(消印有効)を過ぎた場合、一部補助金はお支払いできません。
令和6年度負担軽減のスケジュール
令和6年2月時点での最新情報です。日程は変更となる可能性があります。
申請回 |
請求可能期間 |
請求書発送 |
請求書提出締切 (当日消印有効) |
口座振込予定 |
---|---|---|---|---|
第1回 |
令和6年 4月~6月 |
初回申請用の書類は 送付していません(※) |
令和6年7月16日 |
令和6年8月26日 |
第2回 |
令和6年 4月~9月 |
令和6年9月下旬 |
令和6年10月15日 |
令和6年11月25日 |
第3回 |
令和6年 4月~12月 |
令和6年12月下旬 |
令和7年1月14日 |
令和7年2月25日 |
第4回 |
令和6年4月 ~令和7年3月 |
令和7年3月下旬 |
令和7年4月14日 (注意)最終提出締切 |
令和7年5月26日 |
※年度の初回申請のための書類の送付は予定しておりません。
令和6年度無償化のスケジュール
令和6年2月時点での最新情報です。日程は変更となる可能性があります。
申請回 | 請求可能期間 | (1)請求書発送 | (2)請求書提出締切 | (3)口座振込予定 |
---|---|---|---|---|
第1回 |
令和4年4月~ 令和6年6月分 |
令和6年6月中旬 | 令和6年7月16日 | 令和6年8月26日 |
第2回 |
令和4年7月~ 令和6年9月分 |
令和6年9月中旬 | 令和6年10月15日 | 令和6年11月25日 |
第3回 |
令和4年10月~ 令和6年12月分 |
令和6年12月中旬 | 令和7年1月14日 | 令和7年2月25日 |
第4回 |
令和5年1月~ 令和7年3月 |
令和7年3月下旬 |
令和7年4月14日 ※最終提出締切り |
令和7年5月26日 |
添付ファイル
- 令和5年度無認可負担軽減パンフレット(PDF形式 2,696キロバイト)
- 施設等利用費請求書_軽減(PDF形式 146キロバイト)
- 在籍証明書(R5.10~)(PDF形式 142キロバイト)
- 【記入例】在籍証明書(R5.10~)(PDF形式 202キロバイト)
- 家族状況届出書(PDF形式 99キロバイト)
- 契約内容証明書(エクセル形式 66キロバイト)
- 税資料確認方法(PDF形式 410キロバイト)
- 税資料提出フローチャート(PDF形式 751キロバイト)
- 施設等利用費請求書_無償(PDF形式 197キロバイト)
- R05改正【記入例】施設等利用費請求書(PDF形式 563キロバイト)
- 領収書兼提供証明書(エクセル形式 25キロバイト)
- (5)R5-第3回請求同封電子申請の案内(PDF形式 1,001キロバイト)
- R5幼児教育・保育無償化のごあんない(PDF形式 1,292キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課 認可外保育施設担当
電話番号 03-5432-2313
ファクシミリ 03-5432-3018