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最終更新日 2026年6月15日
ページID 1510
令和8年度(2026年4月~2027年3月利用分)の最終申請締切は、令和9年(2027年)4月12日(月曜日)です。締切を過ぎて申請した分については、通信事情、郵便事情その他いかなる事情に関わらず審査の対象外となり、補助金の全額もしくは一部はお支払いできません。締切日までに区で申請の到着が確認できない場合の責任は負いかねます。
負担軽減補助のパンフレット(PDF:471KB)(0~2歳児クラスの課税世帯向け)もしくは幼児教育・保育無償化のパンフレット(PDF:588KB)(0~2歳児クラスの非課税世帯・3~5歳児クラス向け)からご覧ください。
このぺージでは、無認可保育施設(※)をご利用の方が受けられる保育料補助制度について記載しています。制度は負担軽減補助(区独自制度)と幼児教育・保育無償化(国制度)の2種類があります。どちらに該当するかは、お子さんのクラス年齢およびご世帯の住民税課税状況により異なります。以下の早見表でご確認ください。
(※)無認可保育施設とは:施設区分が「ベビーホテル」「その他」「事業所内保育施設」「院内保育施設」に該当する保育施設
施設区分については、認可外保育施設一覧からご確認ください。上記種別以外の認可外保育施設をご利用の方は各ページ(認証保育所、企業主導型、保育室・保育ママ)をご確認ください。
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0~2歳児クラス年齢 (2023年4月2日以降生まれ) |
3~5歳児クラス年齢 (2020年4月2日~2023年4月1日生まれ) |
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|---|---|---|---|
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住民税課税世帯 ※海外で課税世帯相当の 収入があった場合含む |
負担軽減補助 | 幼児教育・保育無償化 | |
| 住民税非課税世帯 | |||
※課税世帯か非課税世帯かわからない方は、住民税額シミュレーションから可能です。海外でご収入があった場合は、給与明細等をご提出いただき、国内に住んでいた場合どれくらいの課税額になるかを区で計算した上で、どちらの補助制度が該当かを区で審査いたします。

※認定の手続きは、施設利用開始前に申請した後、年に一度の現況確認(例年7月頃実施)および有効期間終了前に改めて更新の手続きをしてください(※有効期間は要件によって異なります)。
無認可保育施設をご利用の場合、給付認定(保育の必要性認定)を受けていることが補助金の受給要件です。認定がない期間については補助対象外です。
認定は補助金を受給したい月時点で取得していることが必要です。就労等の要件がある方は必ずお手続きについてご確認ください。申請日よりも前に遡って取得することはできませんのでご注意ください。また年に一度(7月頃)、現況確認を行います。ご提出がない場合は認定取消になりますので、必ずお手続きください。
※認可保育園のお申込みをされた方は、すでに認定を受けている場合があります。お手持ちの「支給認定証」をご確認ください。
給付認定とは
保育の必要性(日中子どもの面倒を見ることができる人がおらず、保育を提供してもらう必要性があるかどうか)を判定するものです。就労・疾病・介護等、お子さんの保育ができない理由を証明する書類等の区への提出が必要です。転入前の自治体で認定を受けていた場合も、世田谷区の転入後に改めて申請が必要です。
※補助金の交付対象となるのは、基準を満たす証明がなされている期間に限ります。
《区内施設の確認方法》
世田谷区内の施設については、「認可外保育施設一覧」から以下をご確認ください。下記の1と2を両方満たす場合、補助対象の施設です。
《区外施設の確認方法》
児童相談所設置市区及びその他自治体所在の施設については、各自治体もしくは施設に直接上記2点の要件を満たしているかご確認ください。
居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)、病児・病後児施設、認証保育所、区内保育室・保育ママおよび企業主導型保育施設ご利用の場合は、本ページのご案内の対象外ですのでご注意ください。
ベビーシッター事業者連携型の登録期間内は、認可外保育施設利用分の補助金は対象外です。事業者連携型の利用を完全に終了し、認可外保育施設利用分の補助金のご申請を希望される場合は、事業者連携型の「終了届」を区に提出してください。終了届の提出があった月の翌月から、認可外保育施設利用分の補助金の対象となります。(例:7/5に終了届の提出があった場合→8月から補助対象)
ベビーシッター事業者連携型の制度の詳細および終了届については、世田谷区ベビーシッター利用支援事業(事業者連携型)についてをご確認ください。
| 施設種別 | 対象児童 |
月額補助上限金額 (全施設種別共通) |
|---|---|---|
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ベビーホテル・その他 事業所内・院内保育施設 |
0~2歳児クラスの 住民税課税世帯 |
80,000円 |
※補助金の交付対象となるのは、基準を満たす証明がなされている且つ確認を受けている期間に限ります。
以下の1~6を全てを満たす方が対象です。
| 施設種別 | 対象児童 |
月額補助上限金額 (全施設種別共通) |
過ぎて申請した場合 |
|---|---|---|---|
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ベビーホテル・その他 事業所内・院内保育施設 |
0~2歳児クラスの 住民税非課税世帯 |
80,000円 | 42,000円 |
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3~5歳児クラス (課税・非課税共通) |
77,000円 ※給食提供園の場合は 3,000円上乗せあり |
37,000円 |
補助金の申請~審査・支給は四半期ごとです。スケジュールも必ずご確認ください。
申請前に必要書類を写真等でデータ化し、電子申請フォームにファイル添付してください。兄弟姉妹の場合は、それぞれでご申請ください。(郵送申請をご希望の方は「3-4.郵送申請の場合」へ)
(2)0~2歳児クラスに該当し令和7年1月2日以降に世田谷区へ転入した方のみ:令和7年度、令和8年度の住民税額の決定通知書または課税(非課税)証明書(※一度提出済みの場合は次回以降提出不要)
0~2歳児クラス(2023年4月2日以降生まれ)に該当し、令和7年1月1日時点もしくは令和8年1月1日時点で世田谷区に住民票がなかった場合(もしくは住民税未申告の場合)、区で補助制度の判定ができず、補助金をお支払いできません。海外に在住していた場合も所得を証明する書類が必要です。下記表をご確認いただき、必要な書類をご提出ください。
※認可保育園の入園申込時に、入園担当あてに該当年度の税書類をご提出している場合は提出不要です。また既に前回までの補助金申請でご提出済みの場合も、提出不要です。
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補助金を申請する利用期間 (4~3月まで通園予定の方は初回申請時にまとめてご提出ください) |
令和8年(2026年)4月~8月分 |
令和8年(2026年)9月 ~令和9年(2027年)3月分 |
|---|---|---|
| 税資料の提出対象者 | 令和7年(2025年)1月1日時点で世田谷区外在住 | 令和8年(2026年)1月1日時点で世田谷区外在住 |
| 会社勤め・自営業等 |
令和7年度特別(普通)徴収税額決定通知 もしくは令和7年度課税証明書 |
令和8年度特別(普通)徴収税額決定通知 もしくは令和8年度課税証明書 |
| 海外で収入があった方 | 令和6年(2024年)1~12月分の給与明細等 | 令和7年(2025年)1~12月分の給与明細等 |
| 未申告の場合 | まずは確定申告または住民税の申告をしてください | |
最終申請締切は令和9年(2027年)4月12日(月曜日)23時59分までの区への送信です
電子申請画面はこちら:【保育料補助】認可外保育施設等利用者向け幼児教育・保育無償化および負担軽減補助金申請フォーム

最終申請締切は令和9年(2027年)4月12日(月曜日)消印有効です。締め切り日までに以下の書類をお送りください。郵便事故や切手料金不足等で区に届かなかった場合の責任は負いかねますのでご注意ください。
(※ポスト投函をしてしまうと、4月12日を過ぎた日付の消印になってしまったり、切手料金不足で区に届かない場合があります。締切までに区に届かなかった場合、いかなる理由でも補助金をお支払いできないため、郵便局に持ち込むか電子申請をご検討ください。)
(2)受付時間中(8時30分~17時)に区役所第2庁舎2階22番窓口に持ち込む
総合支所や出張所では受付しておりませんのでご注意ください。
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申請回 |
請求可能な利用期間 |
申請締切日 (当日消印有効) |
口座振込予定 |
請求の案内発送(※) |
|---|---|---|---|---|
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第1回 |
令和8年 4月~6月 |
令和8年(2026年)7月14日 |
令和8年8月25日 |
6月下旬 (令和7年度第4回支給者あて) |
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第2回 |
令和8年 4月~9月 |
令和8年(2026年)10月15日 |
令和8年11月25日 |
9月下旬 (令和8年度第1回支給者あて) |
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第3回 |
令和8年 4月~12月 |
令和9年(2027年)1月14日 |
令和9年2月25日 |
12月下旬 (令和8年度第2回支給者あて) |
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第4回 |
令和8年4月 ~令和9年3月 |
令和9年(2027年)4月12日 【注意】最終締切 |
令和9年5月24日 |
3月下旬 (令和8年度第3回支給者あて) |
1.補助金は3か月ごとにお支払いします。ただし、年度内のご申請であれば、申請された回に、要件を満たす利用月にさかのぼり審査します。
2.最終申請締切である令和9年4月12日を過ぎた場合は、通信事情、郵便事情、その他いかなる事情に関わらず審査の対象外となり、負担軽減に該当される方の補助金はお支払いできません。
3.幼児教育・保育無償化に該当する方(0~2歳児クラスの非課税世帯・3~5歳児クラス)は、年度を超えて2年間請求可能ですが、令和9年4月12日を過ぎて申請した場合、補助額が減額となります。令和7年度以前についての請求の場合も、減額後の金額と同額です。
申請いただいても、要件を満たさない場合や必要書類が揃わなかった場合は、補助金を交付できません。交付(不交付)決定および補助金額の詳細については、請求書類提出者あてに、年4回の口座振込み時期に通知書でお知らせします。お電話での補助金額の回答はできませんのでご了承ください。
世田谷区 子ども・若者部内 幼保補助金事務センター
電話番号 03-6453-4990
月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)8時30分から17時まで
※庁外のセンターで受電しています
【窓口】
世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課 認定・給付担当
世田谷区世田谷4丁目21番27号(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)
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番号 |
質問 |
回答 |
|---|---|---|
| 1 | 所得制限はありますか | 0~2歳児クラスの場合は、世帯の住民税課税状況によって、該当制度が変わります。補助金額自体は、所得によって変動することはありません。 |
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2 |
問い合わせ番号、施設コードがわかりません |
施設コードはご不明な場合空欄でも申請可能です。問い合わせ番号は、区からお送りする書類に記載されています。(負担軽減に該当される方で初回申請の場合は書類を送付していないため、Logoフォーム内の案内に従ってご入力ください。)区からの書類を紛失した場合は、お電話で(03-6453-4990)までお問い合わせください。番号を記載した送付状を再送いたします。 |
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3 |
申請締切日の何時までであれば受け付けてもらえますか? |
フォームは24時間公開していますので、締切日の23時59分までの申請であれば区で審査してお支払いします。令和8年度は、令和9年4月12日23時59分までの申請が審査対象です。それ以降の申請の場合、補助金の全額もしくは一部はお支払いできません。 |
| 4 | 同封されていた領収証兼保育提供証明書をなくしてしまいました | 本ホームページに添付されている「領収証兼保育提供証明書」のファイルをダウンロードし印刷してください。印刷が難しい場合でも、施設が世田谷区様式の書類をお持ちの場合がありますので、施設に発行をご依頼ください。 |
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5 |
フォーム回答に時間制限はありますか? |
24時間を経過するとタイムアウトになります。 |
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6 |
回答を一時保存したあと、入力再開できますか。 |
一時保存機能は、入力作業をした端末(パソコン、携帯等)のブラウザのキャッシュに保存される機能です。キャッシュが残っていれば一時保存後、24時間経過しても入力再開が可能です。常にキャッシュクリアされてしまうブラウザの場合、ブラウザを閉じてしまった時点で保存が消えてしまいます。 |
| 7 | 書類のデータ添付の際、添付可能なデータの種類を教えてください | 画像データ(jpg,jpeg,png,gif)、wordデータ(doc,docx)、Excelデータ(xls,xlsx)、PDFデータ(pdf)、zipファイルが添付可能です。 |
| 8 | iphoneで撮影した画像が添付できません | 添付できないHEICファイルとして保存されている可能性があります。iphoneの「ファイル」アプリから「ブラウズ」を選択、「・・・」を選択、「書類をスキャン」を選択すると、カメラ機能を使って書類をPDFファイルとして撮影することができるのでご利用ください。 |
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9 |
添付ファイルの容量に上限はありますか? |
1申請100MBまでです。超えてしまう場合は、zipファイルに圧縮するなどしてください。 |
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10 |
申請内容に不備があった場合はどうなりますか。 |
担当者から郵送もしくは電話でご連絡します。指示に従ってご申請ください。不備・不足書類が別途お知らせする提出期限までに揃わなかった場合、補助金はお支払いできませんのでご注意ください。 |
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11 |
受付完了メールが届きません |
迷惑メールフォルダに届いていないか確認してください。メールが見つからない場合はお電話で(03-6453-4990)までお問い合わせください。 |
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12 |
申請ができているか電話で確認してもらえますか。 |
申請が区に届くと、受付完了メールが届きます。申請ができているかどうかはそちらのメールで確認してください。申請を行ったのに完了メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認いただき、それでも届いていない場合はお電話(03-6453-4990)でお問い合わせください。 |
| 13 | 締切日を過ぎてしまいました。申請はできますか? | 締め切りを過ぎてご申請された分は、次の回で審査いたします。なお、締切を過ぎた場合は次回申請の案内を送付していないため、次の締切日に合わせてご自身でご申請ください。ただし、最終提出締切日に申請が間に合わなかった場合は、補助金の全額もしくは一部についてお支払いできません。令和8年度の最終提出締切は、令和9年4月12日です。申請漏れにご注意ください。 |
| 14 | 認可保育園や幼稚園等との転園の場合、補助金はいつからいつまでもらえますか? |
認可保育園や幼稚園に在籍している月については、こちらの補助金は対象外です。認可保育園等の入園月の前月まで、もしくは退園月の翌月から補助対象です。 幼稚園に通園されている方で、認可外保育施設を併用した場合の補助制度は、下記リンク先からご確認ください。 |
| 15 | 世田谷区へ転入しました。補助金はいつから対象ですか? |
負担軽減に該当される方:月の初日に世田谷区民であることが補助要件のため、住民票が1日時点で世田谷区にある月から補助対象です。世田谷区転入前のご利用分については、転入前の自治体にご確認ください。 無償化に該当される方:世田谷区から認定を受けた日からが補助対象です。月の有効認定日数に応じて日割で減額いたします。減額分については、転入前の自治体にご確認ください。 |
| 16 | 世田谷区外へ引っ越す場合、補助金はいつまで支給されますか? |
負担軽減に該当される方:1日時点で世田谷区に住民票がある月までが補助対象です。1日時点で別の自治体に住民票が異動した場合は、転出先の自治体の制度が適用されます。補助金制度は各市区町村でそれぞれ異なるため、転出先の市区町村に前もってご相談いただくことをおすすめします。 無償化に該当される方:世田谷区から認定を受けている日までが補助対象です。月の有効認定日数に応じて日割で減額いたします。減額分については、転出後の自治体にご請求・ご確認ください。 |
| 17 | 認定申請も四半期ごとに必要ですか | 要件によって有効な認定期間が異なります。また有効な期間の認定をお持ちでも、年に一度(例年7月頃)の「現況確認」でお手続きがなかった場合は、年度の途中で認定が取り消しとなります。要件が継続している場合は、現況確認もしくは認定の有効期間の終了前に、必ず更新手続きをしてください。 |
Logoフォームのシステム提供元作成のよくあるご質問も参考としてください。
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