令和6年度無認可保育施設(ベビーホテル・その他)ご利用の方の保育料補助について
最終更新日 令和6年6月17日
ページ番号 186310
【重要】最終締め切りにご注意ください
令和6年度最終申請締切は令和7年4月14日(月曜日)です。締切を過ぎると補助金は受給できません。施設が発行する在籍証明書等は発行に時間がかかる可能性もあるため、早めに施設に発行依頼をする等ご準備いただき、申請手続きをしてください。補助金の受給要件として、保育認定の取得手続きや入園申し込みが必要な場合があります。詳細はこちら。
電子申請(Logoフォーム)での申請
電子申請であれば、締切日23:59までの申請を受け付けすることができます。
電子申請詳細から申請のために用意しておく書類等を確認してください。直接フォームにアクセスする方はこちら。
よくある質問はこちら(LogoフォームQA)から確認してください。
郵送申請を希望する方
郵送で申請を希望する方は、請求書(
記入例)に記入・押印(必須)の上、
家族状況届出書、
在籍証明書(
PDF版)(施設が発行)、
契約内容証明書(
PDF版)(施設が発行)のコピーと一緒に以下郵送先にお送りください。
郵送先
〒154-8504世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所子ども・若者部 保育認定・調整課認可外保育施設担当
まで郵送(簡易書留推奨)でお送りください。(ポスト投函をしてしまうと、4月14日以降の消印になってしまったり、切手料金不足で区に届かない場合があります。締切までに区に届かなかった場合、いかなる理由でも補助金をお支払いできないため、郵便局に持ち込むか電子申請をご検討ください。)
無認可保育施設(ベビーホテル・その他)ご利用の方の保育料補助について
負担軽減のパンフレットはこちら(準備中)からご覧ください。無償化のパンフレットは
こちらからご覧ください。※このホームページの内容をPDFでご案内しています。
補助制度の種類について(はじめにご確認ください)
このぺージでは、無認可保育施設(ベビーホテル・その他)ご利用の方が受けられる保育料補助について記載しています。制度は負担軽減補助と幼児教育・保育無償化の2種類があります。どちらに該当するかは、(1)お子さんのクラス年齢、(2)ご世帯の課税状況、(3)保育の必要性の認定の有無により異なります。以下の早見表でご確認ください。
認可保育園の入園待機となった方のみが対象になる補助金(負担軽減のうち、利用者支援)もあるためご注意ください。
0~2歳児クラス年齢※2 |
3~5歳児クラス年齢※2 |
|||
---|---|---|---|---|
課税世帯※3 | 非課税世帯※3 | 課税世帯※3 |
非課税世帯※3 |
|
認定あり※4 |
幼児教育・保育無償化 | |||
認定なし※4 |
補助対象外 |
※1施設区分が「ベビーホテル」もしくは「その他」に該当する保育施設のことです。
施設区分については、こちらのページに記載の認可外保育施設一覧からご確認ください。「ベビーホテル」もしくは「その他」以外の認可外保育施設をご利用の方は以下各ページをご確認ください。認証保育所、企業主導型、保育室保育ママ、事業所内・院内
クラス年齢 | 生年月日 |
---|---|
0歳児クラス年齢 | 令和5(2023)年4月2日~ |
1歳児クラス年齢 | 令和4(2022)年4月2日~令和5(2023)年4月1日 |
2歳児クラス年齢 | 令和2(2021)年4月2日~令和4(2022)年4月1日 |
3歳児クラス年齢 | 令和2(2020)年4月2日~令和3年(2021)年4月1日 |
4歳児クラス年齢 | 平成31(2019)年4月2日~令和2(2020)年4月1日 |
5歳児クラス年齢 | 平成30(2018)年4月2日~平成31(2019)年4月1日 |
※3課税世帯か非課税世帯かわからない方は、住民税額シミュレーションがこちらから可能です。海外でご収入があった場合は、給与明細等を別途ご提出いただき、国内に住んでいた場合どれくらいの課税額になるかを区で計算した上で、どちらの補助制度が該当かを区で審査いたします。
※4「認定」とは「保育の必要性の認定」のことです。就労・疾病・介護等、お子さんの保育ができない理由を証明する書類等の区への提出が必要です。手続き方法はこちらをご覧ください。認可保育園のお申込みをされた方は、申請がお済みの場合があります。お手持ちの「支給認定証」をご確認ください。
1.負担軽減補助について(以下1-1~1-6)
負担軽減補助は以下の2種類があります。
(1)多子世帯支援
第2子以降のお子さまを無認可保育施設等に預けている保護者に対する補助金
(2)利用者支援
待機児童となったため無認可保育施設にお子さまを預けている保護者に対する補助金
1-1.負担軽減補助の対象施設について
施設が以下の2点を満たしている必要があります
1.各都道府県等に、認可外保育施設として設置の届出をしている施設
2.国の認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書が発行されている施設
※上記の2点を満たしていれば、区外施設も補助金対象です。
補助対象施設の確認方法
区内施設
世田谷区内の施設については、こちらのページに掲載の「認可外保育施設一覧」から以下をご確認ください。下記の1と2を両方満たす場合、補助対象の施設です。
(1)一覧表の施設区分が「ベビー」または「その他」であること
(2)一覧表の「証明書」欄に「有」が付いていること
区外施設
都内の施設については、以下ホームページでご確認ください。施設区分が「ベビー」または「その他」のうち、証明書が「有」の施設が補助対象施設です。
※児童相談所設置市区及びその他自治体所在の施設については、各自治体もしくは施設に直接上記2点の要件を満たしているかご確認ください。
留意事項
※補助金の交付対象となるのは、基準を満たす証明がなされている期間に限ります。
※居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)、病児・病後児施設、認証保育所、区内保育室・保育ママ、企業主導型保育施設および事業所内・院内保育施設ご利用の場合は、本ページのご案内の対象外ですので、ご注意ください。
1-2.負担軽減補助の要件及び金額について
1-2-1.多子世帯支援の要件と金額について
多子世帯支援の対象となるための要件について
以下の1~5を全てを満たす方が対象です。
(1)当該月の初日に区内在住であり、第2子以降であること。
(2)保育の必要性を判定する、教育・保育給付認定(2号・3号)を受けていること。
(3)補助対象施設の利用に係る保育料を滞納していないこと。
(4)補助金の交付を受けようとする期間内において、保育室・保育ママの負担軽減補助金または認証保育所の負担軽減補助金の交付を受けていないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする期間内において、認可保育園や幼稚園に在園していないこと。
※保育の必要性の認定要件等については、こちらをご確認ください。
多子世帯支援の補助金額
施設種別 | 子順 |
多子世帯支援 (月額) |
---|---|---|
ベビーホテル その他 |
第2子以降 | 27,000円 |
補助対象となる保育料は、施設に毎月支払う保育料、給食代、おやつ代、保育材料費(保育に直接必要なものに限る)、光熱費、年会費、これらに関する消費税相当額を指します。
※延長保育料、延長保育時に提供する2食目以降の給食代、入会金、日用品代、文房具代、行事参加費、通園送迎費、教材費、英会話講習費、おむつ代等は対象外です。
1-2-2利用者支援の要件と金額について
利用者支援の対象となるための要件について
以下の1~6を全てを満たす方が対象です。
(1)当該月の初日に区内在住の、0歳児~2歳児クラス年齢(課税世帯)であること。
(2)区の認可保育園等の入園申込みを行い、入園待機児童となっていること。
※入園待機となった入園希望月から、補助対象となります。ただし、内定を辞退された場合は対象外です。待機児童に該当しているかどうかは、毎年度確認いたします。
(3)当該月に補助対象施設に在籍し、月160時間以上の月極め契約を結んでいること。
※複数の施設に在籍している場合、合計で月160時間以上の月極め契約を結んでいることが必要となります。
(4)補助対象施設の利用に係る保育料を滞納していないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする期間内において、保育室・保育ママの負担軽減補助金または認証保育所の負担軽減補助金の交付を受けていないこと。
(6)補助金の交付を受けようとする期間内において、幼稚園に在園していないこと。
※多子世帯支援補助金のみをご請求の場合は、利用者支援制度の要件を満たしている必要はありません。
利用者支援の補助金額
保育料等算定区市町村民税所得割課税額 |
階層 |
補助金額(月額) |
---|---|---|
202,000円未満の世帯(均等割のみ課税世帯含む) |
A1 |
40,000円 |
202,000円以上250,000円未満の世帯 |
A2 |
35,000円 |
250,000円以上295,000円未満の世帯 |
B |
25,000円 |
295,000円以上340,000円未満の世帯 |
C |
20,000円 |
340,000円以上445,000円未満の世帯 |
D |
10,000円 |
445,000円以上570,000円未満の世帯 |
E |
5,000円 |
570,000円以上の世帯 |
F |
0円 |
- 補助金額は、令和6年4月~8月分は令和5年度分、令和6年9月~令和7年3月は令和6年度分の保育料等算定区市町村民税所得割課税額により決定します。
- 住民税額の確認方法については
こちらをご覧ください。
- 生活保護世帯の方は、保育認定・調整課認可外保育施設担当までご連絡ください。
- 補助対象となる保育料とは、施設に毎月支払う保育料、給食代、おやつ代、保育材料費(保育に直接必要なものに限る)、光熱費、年会費、これらに関する消費税相当額を指します。
- 延長保育料、延長保育時に提供する2食目以降の給食代、入会金、日用品代、文房具代、行事参加費、通園送迎費、教材費、英会話講習費、おむつ代等は対象外です。
1-3.申請手続きについて(多子世帯支援・利用者支援共通)
保護者の自筆書類の提出の必要がない電子申請(Logoフォーム)を推奨しています。施設が発行する書類等を以下からダウンロードして写真撮影等でデータ化し、申請フォームでファイル添付してください。兄弟姉妹の場合は、それぞれでご申請ください。
各総合支所や出張所、まちづくりセンターでは、補助金の書類は受付しておりません。
電子申請(Logoフォーム)の場合
(1)施設に書類の発行を依頼してください。
在籍証明書(毎回必要。記入例は
こちら。)
契約内容証明書(初回申請時のみ) もしくは施設との利用契約書のコピー(施設発行のもの。月極契約時間が分かるものを添付してください))※同一施設で2回目以降の申請の時は、在籍証明書のみ
(2)令和5年1月2日以降の転入の場合は、収入額を証明する書類を揃えてください。
必要書類等はこちらのフローチャートからご確認ください。
※認可保育園の申し込みの際に入園担当に提出済の場合は提出不要です。
(3)揃えた書類をスマートフォンでの写真撮影等でデータ化してください
※添付できるデータは、gif,jpg,jpeg,png,doc,docx,xlsx,xls,pdf,zipです。
(4)申請フォームから申請してください。
以下申請フォームから申請画面に進んで入力し、データをファイル添付してください。
https://logoform.jp/form/JqMJ/602686
電子申請であれば、締切日23:59までの申請を受け付けすることができます。
よくある質問はこちら(LogoフォームQA)から確認してください。
郵送申請の場合
(1)施設に書類の発行を依頼してください。
![ワードファイルを開きます](/share/imgs/icon-mini-file-word.png)
![PDFファイルを開きます](/share/imgs/icon-mini-file-pdf.png)
![PDFファイルを開きます](/share/imgs/icon-mini-file-pdf.png)
![エクセルファイルを開きます](/share/imgs/icon-mini-file-excel.png)
![PDFファイルを開きます](/share/imgs/icon-mini-file-pdf.png)
(2)令和5年1月2日以降の転入の場合は、収入額を証明する書類を揃えてください。
必要書類等はこちらのフローチャートからご確認ください。
※認可保育園の申し込みの際に入園担当に提出済の場合は提出不要です。
(3)書類を記入してください。(保護者が記入)
(4)以下まで郵送申請してください。(簡易書留推奨)
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区役所 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当
(ポスト投函をしてしまうと、4月14日以降の消印になってしまったり、切手料金不足で区に届かない場合があります。締切までに区に届かなかった場合、いかなる理由でも補助金をお支払いできないため、郵便局に持ち込むか電子申請をご検討ください。)
交付審査及び交付(不交付)決定
申請いただいても、審査の結果によって補助金を交付できないことがあります。交付(不交付)決定および補助金額の詳細については、請求書類提出者あてに、年4回の口座振込み時期に通知書でお知らせします。 お電話での補助金額の回答はできませんのでご了承ください。
1-4.補助金のスケジュールについて
最終申請締切までに申請してください
最終申請締切までに申請された方には、指定の口座にお振込みの上、支払い額の決定通知を郵送でお送りします。お電話での補助金額の回答はできませんのでご了承ください。
申請回 |
請求可能期間 |
申請の案内発送 |
請求書提出締切 (当日消印有効) |
口座振込予定 |
---|---|---|---|---|
第1回 |
令和6年 4月~6月 |
初回申請用のご案内は 送付していません(※) |
令和6年7月16日 |
令和6年8月26日 |
第2回 |
令和6年 4月~9月 |
令和6年9月下旬 |
令和6年10月15日 |
令和6年11月25日 |
第3回 |
令和6年 4月~12月 |
令和6年12月下旬 |
令和7年1月14日 |
令和7年2月25日 |
第4回 |
令和6年4月 ~令和7年3月 |
令和7年3月中旬 |
令和7年4月14日 (注意)最終提出締切 |
令和7年5月26日 |
留意事項
※1.年度の初回申請のためのご案内はお送りしておりません。
※2.補助金は3か月ごとにお支払いします。ただし、年度内のご申請であれば、申請された回に、要件を満たす利用月にさかのぼり審査いたします。
※3.最終申請締切である令和7年4月14日を過ぎた場合は、通信事情、郵便事情、その他いかなる事情に関わらず審査の対象外となり、補助金はお支払いできません。
1-5.問い合わせ先
世田谷区役所 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当
【所在地】
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)
世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課
認可外保育施設担当(22番窓口)
電話番号 03-5432-2313
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
1-6.区民税所得割課税額の確認方法について
お子さまと生計を同一にしている家族の方全員の合計の保育料等算定区市町村民税所得割課税額で算定します。 配当控除、住宅借入金等特別税額控除などの税額控除をする前の金額で算定します。添付ファイルの「住民税額の確認方法について」をご参照ください。
※源泉徴収票がお手元にある方は、こちらのページから住民税額のシミュレーションが可能です。
2.幼児教育・保育無償化について(以下2-1~2-5)
2-1.幼児教育・保育無償化受給要件
(1)保育の必要性の認定を受けていること
教育・保育給付認定もしくは施設等利用給付認定を取得されている方が無償化対象です。
(2)補助対象となる認可外保育施設を利用したこと
※一覧はこちらからご確認ください
(3)新制度未移行幼稚園等に在園していないこと
幼稚園に在園しながら認可外保育園を併用した場合、幼稚園部門から補助金はお支払いします。
- 幼稚園(新制度を利用しない)に在園している場合はこちらへ
- 幼稚園(新制度を利用する)、私立認定こども園に在園している方はこちらへ
- (幼稚園の種別はこちら)
- 企業主導型保育施設に在園している方はこちらへ
2-2.補助金額について(幼児教育・保育無償化)
3~5歳児クラス年齢で保育の必要性の認定を受けている方
月額上限37,000円(食材費等、実費徴収分除く)
※20,000円上乗せ補助金があります。
住民税非課税世帯の0~2歳児クラスで保育の必要性の認定を受けている方
月額上限42,000円(食材費等、実費徴収分除く)
※25,000円上乗せ補助金があります。
2-3.申請手続きについて(幼児教育・保育無償化)
以下記載のスケジュールに沿ってご申請ください。補助要件に初めて該当された方と、前回お支払いした方には区から申請のご案内を送付します。
※転出入の時期や幼稚園や認可保育園の在園時期により、お届けが遅れることがございます。その場合は、以下より電子申請してください。
※郵送でも申請できますが、郵便事故・料金不足等での不着、締切日を過ぎた消印の場合、補助金についてはお支払いできません。やむを得ず郵送申請する場合は、郵便局での簡易書留の利用をおすすめいたします。締め切り日近くのポスト投函の場合、消印が締切日の翌日以降となり、補助金のお支払いができない場合があります。
また、受付時間中保育認定・調整課の窓口までお持ちいただくことも可能です。
電子申請(Logoフォーム)
最終申請締切は令和7年4月14日(月曜日)23:59までの区への送信です
施設が発行した領収書及び提供証明書が必要です。区の参考様式はこちら。(
PDF版)(
PDF版記入例)(ファミリーサポートセンター事業の場合は援助活動報告書、病児病後児保育事業の場合は領収書のみ。)をデータ化して添付してください。(携帯電話の写真撮影機能でのjpeg,png画像、PDFデータ等)
https://logoform.jp/form/JqMJ/611221
上記から申請フォームにアクセスしてください。「このまま申請する」から申請いただけます。(アカウント登録をしておくと、請求者情報の入力画面でアカウント登録情報を一部コピーできます)お問い合わせ番号は、区からお送りする送付状もしくは昨年度までお送りした請求書に記載されています。
郵送
最終申請締切は令和7年4月14日(月曜日)消印有効です。以下の書類をお送りください。
(1)施設等利用費請求書
※記入例はこちらからご覧ください。
(2)領収証(施設が発行したもの)※施設に発行を依頼してください
(3)提供証明書(施設が発行したもの)※施設に発行を依頼してください
※(2)(3)に代わって、施設が発行する「領収証兼提供証明書の写し」(世田谷区の参考様式はこちらです)(
PDF版)(
PDF版記入例)でも可です。
※ファミリーサポートセンター事業を利用の場合は、援助活動報告書のコピーを提出してください。病児病後児保育事業をご利用の場合は、領収書のコピーのみで可です。
郵送先
〒154-8504
東京都世田谷区世田谷4-21-27
世田谷区 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当 行
申請スケジュール
申請回 | 請求可能期間 | (1)申請案内発送 | (2)申請締切 | (3)口座振込予定 |
---|---|---|---|---|
第1回 |
令和4年4月~ 令和6年6月分 |
令和6年6月中旬 | 令和6年7月16日 | 令和6年8月26日 |
第2回 |
令和4年7月~ 令和6年9月分 |
令和6年9月中旬 | 令和6年10月15日 | 令和6年11月25日 |
第3回 |
令和4年10月~ 令和6年12月分 |
令和6年12月中旬 | 令和7年1月14日 | 令和7年2月25日 |
第4回 |
令和5年1月~ 令和7年3月 |
令和7年3月下旬 |
令和7年4月14日 ※最終提出締切り |
令和7年5月26日 |
※幼児教育・保育無償化は2年間請求可能ですが、令和5年度以前についての請求は、上乗せ補助部分はお支払いできません。
※令和6年度の最終提出締切り日(令和7年4月14日)までに申請がない場合、令和6年度の上乗せ補助部分はお支払いできません。
2-4.問い合わせ先
世田谷区役所 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当
【所在地】
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)
世田谷区役所第2庁舎2階 子ども・若者部 保育認定・調整課
認可外保育施設担当(22番窓口)
電話番号 03-5432-2313
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
LogoフォームQ&A
番号 |
質問 |
回答 |
---|---|---|
1 |
問い合わせ番号、施設コードがわかりません |
不明な場合、入力不要です。ただし、無償化の方の問い合わせ番号は必須入力項目のため、不明な場合はお電話(5432-2313)でお問い合わせください。 |
2 |
申請締切日の何時までであれば受け付けてもらえますか? |
フォームは24時間公開していますので、締切日の23:59までの申請であれば区で審査してお支払いします。令和6年度は、令和7年4月14日23:59までの申請が審査対象です。それ以降の申請の場合、一部補助金はお支払いいたしません。 |
3 |
フォーム回答に時間制限はありますか? |
24時間を経過するとタイムアウトになります。 |
4 |
回答を一時保存したあと、入力再開できますか。 |
一時保存機能は、入力作業をした端末(パソコン、携帯等)のブラウザのキャッシュに保存される機能です。キャッシュが残っていれば一時保存後、24時間経過しても入力再開が可能です。常にキャッシュクリアされてしまうブラウザの場合、ブラウザを閉じてしまった時点で保存が消えてしまいます。 |
5 |
添付ファイルの容量に上限はありますか? |
1申請100MBまでです。超えてしまう場合は、zipファイルに圧縮するなどしてください。 |
6 |
申請内容に不備があった場合はどうなりますか。 |
担当者から郵送でご連絡します。指示に従ってご申請ください。 |
7 |
受付完了メールが届きません |
迷惑メールフォルダに届いていないか確認してください。メールが見つからない場合は認可外保育施設担当まで電話してください。 |
8 |
申請ができているか電話で確認してもらえますか。 |
申請が区に届くと、受付完了メールが届きます。申請ができているかどうかはそちらのメールで確認してください。申請を行ったのに完了メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダを確認いただき、それでも届いていない場合は認可外保育施設担当(5432-2313)までお問い合わせください。 |
添付ファイル
- 令和5年度無認可負担軽減パンフレット(PDF形式 2,696キロバイト)
- 施設等利用費請求書_軽減(PDF形式 320キロバイト)
- 令和6年度_在籍証明書(PDF形式 139キロバイト)
- 令和6年度_【記入例】在籍証明書(R5.10~)(PDF形式 194キロバイト)
- 家族状況届出書(PDF形式 99キロバイト)
- 契約内容証明書(エクセル形式 66キロバイト)
- 税資料確認方法(PDF形式 410キロバイト)
- 税資料提出フローチャート(PDF形式 131キロバイト)
- 施設等利用費請求書_無償(PDF形式 202キロバイト)
- 【記入例】施設等利用費請求書(PDF形式 2,095キロバイト)
- 領収書兼提供証明書(エクセル形式 25キロバイト)
- 幼児教育・保育無償化のごあんない(PDF形式 1,468キロバイト)
- 施設等利用費請求書_負担軽減【記入例】(PDF形式 354キロバイト)
- 契約内容証明書PDF版(PDF形式 168キロバイト)
- 令和6年度版_在籍証明書(ワード形式 59キロバイト)
- 【記入例】領収書兼提供証明書PDF版(PDF形式 661キロバイト)
- 領収書兼提供証明書PDF版(PDF形式 494キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課 認可外保育施設担当
電話番号 03-5432-2313
ファクシミリ 03-5432-3018