令和4年度無認可保育施設利用者に対する保育料補助について
最終更新日 令和4年7月1日
ページ番号 186310
こちらのページでは、無認可保育施設を利用している0~2歳児クラス年齢のお子さま(住民税課税世帯)に対する保育料補助金について掲載しています。
- 幼児教育・保育の無償化の対象の方はこちらのページ
をご覧ください。
以下に該当される方は、それぞれのページをご確認ください。
(0~2歳児クラス年齢の非課税世帯のお子さま及び、3歳児クラス年齢以上のお子さま)
目次(クリックで該当箇所までスクロールします)
1.概要
こちらのご案内では、以下2種類の補助金について掲載しています。
(1)無認可保育施設等の第2子以降の保育料等の軽減(表1「多子世帯支援」)
第2子以降のお子さんを無認可保育施設等に預けている保護者に対する補助金
(2)無認可保育施設等の利用者の支援(表2「利用者支援」)
待機児童となったため無認可保育施設にお子さんを預けている保護者に対する補助金
2.補助金額
施設種別 | 表1(多子世帯支援) | 表2(利用者支援) |
---|---|---|
ベビーホテル・その他 | (第2子以降) |
(待機児童の場合) |
事業所内保育施設・院内保育施設 | (第2子以降) | × |
企業主導型保育施設 | (第2子以降) | × |
※表1・表2それぞれに対して、補助対象施設及び補助金を受ける方の要件がありますので、「補助を受けられる方」をよくご確認のうえお手続きを行ってください。
- 補助対象となる保育料とは、施設に毎月支払う保育料、給食代、おやつ代、保育材料費(保育に直接必要なものに限る)、光熱費、年会費、これらに関する消費税相当額を指します。
- 延長保育料、延長保育時に提供する2食目以降の給食代、入会金、日用品代、文房具代、行事参加費、通園送迎費、教材費、英会話講習費、年会費、おむつ代等は対象外です。
表1 多子世帯支援補助金額
施設種別 |
クラス年齢 |
世帯状況 |
実際の 子順 |
多子世帯支援 (月額) |
利用者支援 (月額) |
---|---|---|---|---|---|
ベビーホテル その他 |
0~2歳 |
課税世帯 |
第1子 |
0円 |
表2のとおり |
第2子 |
14,000円 |
||||
第3子以降 |
27,000円 |
||||
事業所内保育施設 院内保育施設 |
0~2歳 |
課税 非課税全世帯 |
第1子 |
0円 |
表2のとおり |
第2子 |
13,000円 |
||||
第3子以降 |
25,000円 |
補助対象施設、補助金を受ける方それぞれに要件がありますので、よくご確認のうえお手続きを行ってください。
施設の要件はこちら
補助金を受ける方の要件はこちら
表2 利用者支援補助金額
補助金額(月額) |
||
---|---|---|
保育料等算定区市町村民税所得割課税額 |
階層 |
補助金額(月額) |
202,000円未満の世帯(均等割のみ課税世帯含む) |
A1 |
40,000円 |
202,000円以上250,000円未満の世帯 |
A2 |
35,000円 |
250,000円以上295,000円未満の世帯 |
B |
25,000円 |
295,000円以上340,000円未満の世帯 |
C |
20,000円 |
340,000円以上445,000円未満の世帯 |
D |
10,000円 |
445,000円以上570,000円未満の世帯 |
E |
5,000円 |
570,000円以上の世帯 |
F |
0円 |
- 補助金額は、令和4年4月~8月分は令和3年度分、令和4年9月~令和5年3月は令和4年度分の保育料等算定区市町村民税所得割課税額により決定します。
- 住民税額の確認方法については
こちらをご覧ください。
- 生活保護世帯の方は、保育認定・調整課認可外保育施設担当までご連絡ください。
- 補助対象施設、補助金を受ける方それぞれに要件がありますので、よくご確認のうえお手続きを行ってください。施設の要件はこちら。補助金を受ける方の要件はこちら。
3.補助対象施設
補助対象施設の要件(要件を満たせば区外施設も対象です)
- 各都道府県等に、認可外保育施設として設置の届出をしている
- 認可外保育施設指導監督基準を満たし、その旨の証明書が発行されている施設(都外施設も対象)
- 「ベビーホテル」または「その他」として設置の届出をしている(利用者支援のみ)
(注意)居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)、病児・病後児施設、認証保育所、区内保育室、区内保育ママは除く。
補助対象施設の確認方法
(1)世田谷区内の認可外保育施設
- 区の認可外保育施設一覧(ベビー・事業所内・院内・その他施設)に記載がある
- 上記一覧の「証明書」の項目が「有」となっている
一覧は認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)一覧と利用する際の留意点に掲載しています。
(2)都内の認可外保育施設(世田谷区、八王子市、江戸川区、荒川区、港区を除く)
東京都福祉保健局のホームページで、毎月更新されている認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内保育施設・院内保育施設・その他)一覧に記載のある施設で、“証明書”の項目が「有」となっている施設が対象です。
(3)都外及び八王子市、江戸川区、荒川区、港区等児相設置市区の認可外保育施設
施設および、施設の所在地の自治体にお問合せください。
(注意)基準を満たす旨の証明は、東京都等の立入調査の結果により交付されているものであり、証明書の返還・取り消しなど、状況が変動する場合もあります。本補助金の対象となるのは、基準を満たす証明がなされている期間に限ります。
4.補助を受けられる方
表1の補助(多子世帯支援)を受けられる方(以下(1)~(5)の全てを満たす世帯)
(1)当該月の初日に区内在住であり、0歳児~2歳児クラスであること。(下記参照)
※企業主導型保育施設をご利用の場合はこちらのページをご覧ください。
クラス年齢 |
生年月日 |
---|---|
0歳児クラス年齢 |
令和3(2021)年4月2日~ |
1歳児クラス年齢 |
令和2(2020)年4月2日~令和3(2021)年4月1日 |
2歳児クラス年齢 |
平成31(2019)年4月2日~令和2(2020)年4月1日 |
(2)保育の必要性を判定する、教育・保育給付認定(2号・3号)を受けていること。
(3)補助対象施設の利用に係る保育料を滞納していないこと。
(4)補助金の交付を受けようとする期間内において、保育室・保育ママの負担軽減補助金または認証保育所の負担軽減補助金の交付を受けていないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする期間内において、認可保育園や幼稚園に在園していないこと。
(注意)上記(2)の要件を満たすための手続き方法については、教育・保育給付認定(2号・3号)をご覧いただき、必要書類を各総合支所子ども家庭支援課にご提出ください。
表2の補助(利用者支援)を受けられる方(以下(1)~(6)の全てを満たす世帯)
(1)当該月の初日に区内在住の、0歳児~2歳児クラス年齢(課税世帯)であること。
※住民税非課税世帯は幼児教育・保育の無償化の対象となります。
クラス年齢 |
生年月日 |
---|---|
0歳児クラス年齢 |
令和3(2021)年4月2日~ |
1歳児クラス年齢 |
令和2(2020)年4月2日~令和3(2021)年4月1日 |
2歳児クラス年齢 |
平成31(2019)年4月2日~令和2(2020)年4月1日 |
(2)区の認可保育園等の入園申込みを行い、入園待機となっていること。(※待機児童に該当しているかどうかは毎年度確認いたします。)
(補足)入園待機となった入園希望月から、補助対象となります。
(3)当該月に補助対象施設に在籍し、月160時間以上の月極め契約を結んでいること。
(注意)複数の施設に在籍している場合、合計で月160時間以上の月極め契約を結んでいることが必要となります。
(4)補助対象施設の利用に係る保育料を滞納していないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする期間内において、保育室・保育ママの負担軽減補助金または認証保育所の負担軽減補助金の交付を受けていないこと。
(6)補助金の交付を受けようとする期間内において、幼稚園に在園していないこと。
5.お手続きの流れ
「ベビーホテル」「その他」施設をご利用の方は、以下1~5を「7.提出先」記載の宛先まで郵便でお送りください。
※住民税額を証明することができる書類の提出が必要な方
- 利用者支援の補助金を受給される方
- 1月1日時点で世田谷区での住民票の登録がなく、他自治体に住民税を納めていた
- 1月1日時点で世田谷区での住民票の登録がなく、海外で生活されていた方
(海外での収入が証明できる書類をご提出いただきます)
詳しくは添付ファイルのフローチャートでご確認ください。
事業所内保育施設・院内保育施設をご利用の場合は、以下(1)~(3)を郵送または窓口でご提出ください。
(1)施設等利用費請求書
(2)家族状況届出書
(3)在籍証明書
※事業所内保育施設・院内保育施設をご利用の場合、表1多子世帯支援のみが対象となるため、税額の証明書類は提出不要です。(世帯の課税額に応じて決まる表2利用者支援の補助金は対象外のため)
交付審査及び交付(不交付)決定
交付(不交付)決定については、請求書類提出者あてに、年4回の口座振込み時期に通知でお知らせします。 補助金額の詳細については、通知でご確認ください。
継続交付確認依頼書の提出
交付決定を受けた申請回以降の月について、補助要件を満たすことの確認を行います。
「継続交付確認依頼書」等を、9月下旬・12月下旬・3月中旬に発送いたしますので、以下スケジュール表の請求書類提出期限日までにご提出ください。
6.令和4年度スケジュール ※最終提出締切りに間に合わなかった場合補助金はお支払いできません
申請回 |
申請可能期間 |
請求書類 提出期限日 (当日消印有効) |
口座振込み時期 (予定) |
---|---|---|---|
第1回 |
令和4年4月~6月 |
令和4年7月14日 |
令和4年8月25日 |
第2回 |
令和4年4月~9月 |
令和4年10月14日 |
令和4年11月25日 |
第3回 |
令和4年4月~12月 |
令和5年1月16日 |
令和5年2月27日 |
第4回 |
令和4年4月~ 令和5年3月 |
令和5年4月12日 (注意)最終提出締切 |
令和5年5月19日 |
·補助金は3か月ごとにお支払いします。ただし、第2回目以降に申請され、年度内の遡り分がある場合は申請された回にまとめてお支払いします。
※最終提出締切に間に合わなかった場合、補助金はお支払いできません
7.提出先及び問い合わせ先
世田谷区役所 保育部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当
【所在地】
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)
世田谷区役所第2庁舎2階 保育部 保育認定・調整課
認可外保育施設担当(22番窓口)
電話番号 03-5432-2313
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
【提出方法】
上記宛先まで郵送でお送りください。(簡易書留・特定記録郵便推奨)
※郵便事故・料金不足等での不着、締切日を過ぎた消印の場合、補助金についてはお支払いできません。郵便局での郵送手続きをおすすめいたします。
また、受付時間中保育認定・調整課の窓口までお持ちいただくことも可能です。
8.区民税所得割課税額の確認方法について
お子さんと生計を同一にしている家族の方全員の合計の保育料等算定区市町村民税所得割課税額で算定します。 配当控除、住宅借入金等特別税額控除などの税額控除をする前の金額で算定します。添付ファイルの「住民税額の確認方法について」をご参照ください。
添付ファイル
- 令和4年度世田谷区無認可保育施設保育料補助金のご案内(PDF形式 1,666キロバイト)
- 施設等利用費請求書(PDF形式 249キロバイト)
- 家族状況届出書(PDF形式 99キロバイト)
- 在籍証明書(無認可)(PDF形式 8キロバイト)
- 契約内容証明書(エクセル形式 38キロバイト)
- 税資料確認方法(PDF形式 303キロバイト)
- 税資料提出フローチャート(PDF形式 333キロバイト)
- (0~2歳児クラス)R4年度世田谷区の認可外保育施設利用者に対する保育料補助について(PDF形式 1,315キロバイト)
- (3~5歳児クラス)R4年度世田谷区の認可外保育施設利用者に対する保育料補助について(PDF形式 894キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保育認定・調整課 認可外保育施設担当
電話番号 03-5432-2313
ファクシミリ 03-5432-3018