令和2年度無認可保育施設利用者に対する保育料補助について
最終更新日 令和2年12月4日
ページ番号 186310
こちらのご案内では、無認可保育施設利用者に対する補助金について掲載しています。
- 幼児教育・保育の無償化の対象の方はこちらのページ
をご覧ください。
- 新型コロナウイルス感染症の影響によりお⼦さんが保育園を⽋席した場合や、園が休園した場合の⽋席⽇数に応じた保育料補助(4月~6月)についてはこちらのページ
をご覧ください。
目次
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概要
こちらのご案内では、以下2種類の補助金について掲載しています。
(1)無認可保育施設等の利用者の支援(以下「利用者支援」という)
待機児童となったため無認可保育施設にお子さんを預けている保護者に対する補助金
(2)無認可保育施設等の第2子以降の保育料等の軽減(以下「多子世帯支援」という)
第2子以降のお子さんを無認可保育施設等に預けている保護者に対する補助金
補助金額
- 補助金額はご利用の施設種別により以下の通りです。
(1)ベビーホテル・その他(企業主導型保育事業を除く)
表1と表2の合計金額
(2)事業所内保育施設・院内保育施設(企業主導型保育事業を除く)
表1の金額
(3)企業主導型保育事業
表1の金額
※ 表1・表2それぞれに対して、補助対象施設及び補助金を受ける方の要件がありますので、「補助を受けられる方」をよくご確認のうえお手続きを行ってください。
(補足)
- 保育料とは、施設に毎月支払う保育料、給食代、おやつ代、保育材料費(保育に直接必要なものに限る)、光熱費、年会費、これらに関する消費税相当額を指します。延長保育料、延長保育時に提供する2食目以降の給食代、入会金は対象外です。
表1 補助金額
-
補助金額(月額) 施設種別 クラス年齢 世帯状況 保育の必要性認定 実際の子順 利用者支援(月額) 多子世帯支援(月額) 利用状況申告書の提出 ベビーホテル・その他
(企業主導型保育事業を除く)0~2歳 課税世帯 有 第1子 表2のとおり
0 必要
第2子 14,000 第3子以降 27,000 事業所内保育施設・院内保育施設
(企業主導型保育事業を除く)0~2歳 課税世帯 有 第1子 0
0 必要
第2子 13,000 第3子以降 25,000 企業主導型保育事業 0~2歳 第1子 0
0 不要
第2子 13,000 第3子以降 25,000 3~5歳 第1子 0
0 不要
第2子 10,000 第3子以降 20,000 - 「世帯状況」の項目に記載されている「課税世帯」とは、「非課税世帯」以外の世帯を指します。空欄の場合は、「課税世帯」および「非課税世帯」に関わらず、両方の世帯を指します。
- 「保育の必要性認定」の項目に記載されている「有」とは、教育・保育給付認定(2号・3号)または施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けている世帯を指します。空欄の場合は、認定の有無に関わらず、両方の世帯を指します。
- 補助対象施設、補助金を受ける方それぞれに要件がありますので、よくご確認のうえお手続きを行ってください。
-
表2 利用者支援補助金額
保育料等算定区市町村民税所得割課税額 | 階層 | 補助金額(月額) |
---|---|---|
生活保護世帯、または保育料等算定区市町村民税所得割課税額が0円の世帯 | A1 | 40,000 |
122,000円未満の世帯 | A2 | 30,000 |
122,000円以上202,000円未満の世帯 | B | 25,000 |
202,000円以上250,000円未満の世帯 | C | 15,000 |
250,000円以上295,000円未満の世帯 | D | 10,000 |
295,000円以上570,000円未満の世帯 | E | 5,000 |
570,000円以上の世帯 | F | 0 |
補助対象施設
補助対象施設の要件
(1)多子世帯支援の補助対象施設
各都道府県等に、認可外保育施設として設置を届出している施設のうち、認可外保育施設指導監督基準を満たし、その旨の証明書が発行されている施設(都外施設も対象)
(2)利用者支援の補助対象施設
各都道府県等に、認可外保育施設として設置を届出している施設のうち、認可外保育施設指導監督基準を満たし、その旨の証明書が発行されている施設かつ「ベビーホテル」または「その他」として設置を届出している施設(都外施設も対象)
(注意)
- 居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)、病児・病後児施設、認証保育所、区内保育室、区内保育ママは除く。
補助対象施設の確認方法((1)~(2)のいずれかを満たす施設 )
(1)認可外保育施設(都内施設)
東京都福祉保健局のホームページにて、毎月更新されている各施設一覧(ベビーホテル・その他・事業所内)に記載のある施設で、“基準を満たす旨の証明書”の項目が「有」となっている施設。
(補足)
- 区内の補助対象施設はこちらのページ
からご覧ください。
(注意)
- 基準を満たす旨の証明は、都の立入調査の結果により交付されているものであり、証明書の返還・取り消しなど、状況が変動する場合もあります。本補助金の対象となるのは、基準を満たす証明がなされている期間です。
(2)認可外保育施設(都外施設)
認可外保育施設の指導監督権限のある自治体へ、上記「補助対象施設の要件」に該当するかお問合せください。
補助を受けられる方
表1の補助(多子世帯支援)を受けられる方(以下(1)~(5)の全てを満たす世帯)
(1)当該月の初日に区内在住であり、0歳児~5歳児クラスであること。(下記参照)
クラス年齢 | 生年月日 |
---|---|
0歳児 | 平成31(2019)年4月2日~ |
1歳児 | 平成30(2018)年4月2日~平成31(2019)年4月1日 |
2歳児 | 平成29(2017)年4月2日~平成30(2018)年4月1日 |
3歳児 | 平成28(2016)年4月2日~平成29(2017)年4月1日 |
4歳児 | 平成27(2015)年4月2日~平成28(2016)年4月1日 |
5歳児 | 平成26(2014)年4月2日~平成27(2015)年4月1日 |
(2)保育の必要性を判定する、教育・保育給付認定(2号・3号)または施設等利用給付認定(新2号・新3号)を受けていること。
(3)補助対象施設の利用に係る保育料を滞納していないこと。
(4)補助金の交付を受けようとする期間内において、保育室・保育ママの負担軽減補助金または認証保育所の負担軽減補助金の交付を受けていないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする期間内において、幼稚園に在園していないこと。
(注意)
- 企業主導型保育事業のみ利用している場合は、上記(2)の要件は問いません。上記(1)および(3)~(5)の要件を満たす必要があります。
- 上記(2)の要件を満たすための手続き方法について、0歳児~2歳児クラスの課税世帯は、教育・保育給付認定(2号・3号)をご覧いただき、必要書類を各総合支所子ども家庭支援課にご提出ください。0歳児~2歳児クラスの課税世帯の場合、施設等利用給付認定(新2号・新3号)は認定対象外のため、申請手続きはできませんのでご注意ください。
表2の補助(利用者支援)を受けられる方(以下(1)~(6)の全てを満たす世帯)
(1)当該月の初日に区内在住であり、0歳児~2歳児クラスであること。(下記参照)
クラス年齢 | 生年月日 |
---|---|
0歳児 | 平成31(2019)年4月2日~ |
1歳児 | 平成30(2018)年4月2日~平成31(2019)年4月1日 |
2歳児 | 平成29(2017)年4月2日~平成30(2018)年4月1日 |
(2)区の認可保育園等の入園申込みを行い、入園待機となっていること。
(補足)入園待機となった入園希望月から、補助対象となります。
(3)当該月に補助対象施設に在籍し、月160時間以上の月極め契約を結んでいること。
(注意)複数の施設に在籍している場合、合計で月160時間以上の月極め契約を結んでいることが必要となります。
(4)補助対象施設の利用に係る保育料を滞納していないこと。
(5)補助金の交付を受けようとする期間内において、保育室・保育ママの負担軽減補助金または認証保育所の負担軽減補助金の交付を受けていないこと。
(6)補助金の交付を受けようとする期間内において、幼稚園に在園していないこと。
お手続きの流れ
1 利用状況申告書の提出
- 上記「補助金額(表1)」の「利用状況申告書の提出」の項目で、「必要」に該当する方のみ提出が必要です。 「不要」に該当する方は、お手続き不要です。
利用状況申告書に、利用児童に係る月極めの利用契約書(写し)を添付いただき、郵送または窓口でご提出ください。
- 令和3年3月10日(水曜日)(消印有効)を過ぎると、交付申請の対象になりませんのでご注意ください。
2 施設等利用費請求書発送
利用状況申告書をご提出いただいた方、上記「補助金額(表1)」の「利用状況申告書の提出」の項目で、「不要」に該当する方へ施設等利用費請求書を発送します。
3 施設等利用費請求書の提出
- 本補助金を申請される方は、全員提出が必要です。
- 請求書の様式は、以下(1)および(2)の世帯を対象に、区より郵送いたします。
(1)上記「利用状況申告書の提出」のうち、「必要」に該当し、利用状況申告書と利用児童に係る月極めの利用契約書(写し)提出されて、補助要件を満たしている方
(2)上記「利用状況申告書の提出」のうち、「不要」に該当する方
- 請求書の送付は、補助金交付の可否を決定するものではありませんのでご承知おきください。
- ベビーホテル・その他施設をご利用の場合は、以下(1)~(5)を郵送または窓口でご提出ください。
(1)施設等利用費請求書
(2)家族状況届出書
(3)在籍証明書
(4)みなし寡婦(寡夫)控除申請書 ※必要な方のみご提出ください。
(5)住民税額を証明することができる書類 ※必要な方のみご提出ください。
- 事業所内保育施設・院内保育施設・企業主導型保育事業をご利用の場合は、以下(1)~(3)を郵送または窓口でご提出ください。
(1)施設等利用費請求書
(2)家族状況届出書
(3)在籍証明書
4 交付審査及び交付(不交付)決定
- 下記「令和2年度スケジュール」に沿って、審査を行います。
- 交付(不交付)決定については、施設等利用費請求書の提出者あてに通知でお知らせします。
5 継続交付確認依頼書の提出
- 交付決定を受けた申請回以降の対象月について、補助要件を満たすことの確認を行います。
- 提出書類の様式は、支払通知に同封いたします。
令和2年度スケジュール
申請回 | 利用状況申告書受理日 | 請求書類配布時期 | 請求書類提出期限日(当日消印有効) | 交付(不交付)決定及び支払通知書の送付時期 | 口座振込み時期 |
---|---|---|---|---|---|
第1回 |
2年4月1日~ 2年6月10日 |
2年6月中旬 | 2年7月10日 | 2年8月中旬 | 2年8月下旬 |
第2回 |
2年6月11日~ 2年9月10日 |
2年9月中旬 | 2年10月12日 | 2年11月中旬 | 2年11月下旬 |
第3回 |
2年9月11日~ 2年12月10日 |
2年12月中旬 | 3年1月12日 | 3年2月中旬 | 3年2月下旬 |
第4回 |
2年12月11日 ~3年3月10日 |
3年3月中旬 |
3年3月31日 (注意)最終締切 |
3年5月中旬 | 3年5月下旬 |
- 補助金は3か月ごとにお支払いします。ただし、第2回目以降に申請され、年度内の遡り分がある場合は申請された回にまとめてお支払いします。
- 令和3年3月10日までに利用状況申告書の提出が無い場合、また令和3年3月31日までに施設等利用費請求書の提出が無い場合は、郵便事情その他理由に関わらず、審査対象外となりますのでご注意ください。
提出先及び問い合わせ先
世田谷区役所 保育部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当
【所在地】
〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号
(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)
世田谷区役所第2庁舎2階 保育部 保育認定・調整課
認可外保育施設担当(22番窓口)
電話番号 03-5432-2313、2324
【受付時間】
月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
【受付方法】
受付時間中に保育認定・調整課の窓口までお持ちいただくほか、郵送での受付もいたします。
添付ファイル
- 令和2年度世田谷区無認可保育施設保育料補助金のご案内(PDF形式 1,207キロバイト)
- 第1号様式(第6条関係)世田谷区無認可保育施設保育料補助金交付に係る利用状況申告書(PDF形式 6キロバイト)
- 施設等利用費請求書(PDF形式 94キロバイト)
- 家族状況届出書(PDF形式 7キロバイト)
- 在籍証明書コロナVer(PDF形式 9キロバイト)
- みなし寡婦みなし寡婦(寡夫)控除申請書(PDF形式 7キロバイト)
- (0~2歳児クラス)2年度世田谷区の認可外保育施設利用者に対する保育料補助について(PDF形式 38キロバイト)
- (3~5歳児クラス)2年度世田谷区の認可外保育施設利用者に対する保育料補助について(PDF形式 27キロバイト)
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関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
保育部 保育認定・調整課
電話番号 03-5432-2313
ファクシミリ 03-5432-3018