令和5年度無認可保育施設利用者に対する保育料補助について

最終更新日 令和5年6月1日

ページ番号 186310

こちらのページでは、無認可保育施設を利用している0~2歳児クラス年齢のお子さま(住民税課税世帯)に対する保育料補助金について掲載しています。 

  • パンフレットはPDFファイルを開きますこちらからご覧ください。
  • 以下に該当される方は、それぞれのページをご確認ください。

・幼児教育・保育の無償化の対象の方はこちらのページ

(0~2歳児クラス年齢の非課税世帯のお子さま及び、3歳児クラス年齢以上のお子さま)

・認証保育所をご利用の方はこちらのページ

・企業主導型保育施設をご利用の方はこちらのページ

・保育室・保育ママをご利用の方はこちらのページ

1.概要

こちらのご案内では、以下2種類の補助金について掲載しています。

(1)多子世帯支援

第2子以降のお子さまを無認可保育施設等に預けている保護者に対する補助金

(2)利用者支援

待機児童となったため無認可保育施設にお子さまを預けている保護者に対する補助金

2.補助対象施設

対象施設の要件(要件を満たせば区外施設も対象です)

ご利用の施設が以下の要件を満たす施設である場合に、補助金の交付対象となります。

  1. 各都道府県等に、認可外保育施設として設置の届出をしている
  2. 認可外保育施設指導監督基準を満たし、その旨の証明書が発行されている施設

(注意)居宅訪問型保育事業(いわゆるベビーシッター)、病児・病後児施設、認証保育所、区内保育室、保育ママ、企業主導型保育施設は除く。

施設種別および補助対象施設の確認方法

1)世田谷区内の認可外保育施設

以下を満たす施設が対象です。

  • 区の認可外保育施設一覧(ベビー・事業所内・院内・その他施設)に記載がある
  • 上記一覧の「証明書」の項目が「」となっている

一覧は認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内・院内・その他)一覧と利用する際の留意点に掲載しています。

2)都内の認可外保育施設

東京都福祉保健局のホームページ新しいウインドウが開きますで、毎月更新されている認可外保育施設(ベビーホテル・事業所内保育施設・院内保育施設・その他)一覧に記載のある施設で、「証明書」の項目が「」となっている施設が対象です。

  • 児童相談所設置市区及びその他自治体所在の施設については、各自治体もしくは施設に直接ご確認ください。
  • 基準を満たす旨の証明は、東京都等の立入調査の結果により交付されているものであり、証明書の返還・取り消しなど、状況が変動する場合もあります。本補助金の対象となるのは、基準を満たす証明がなされている期間に限ります。

3.補助金額

ご利用の施設種別やお子さまの状況によって、適用される補助金制度が変わります。それぞれ補助金を受けるための要件がありますので、必ず最後までご確認ください。

施設種別ごとの対象補助金
施設種別 多子世帯支援 利用者支援
ベビーホテル・その他施設 第2子以降 待機児童の場合
事業所内保育施設・院内保育施設 第2子以降 ×

※補助対象となる保育料とは、施設に毎月支払う保育料、給食代、おやつ代、保育材料費(保育に直接必要なものに限る)、光熱費、年会費、これらに関する消費税相当額を指します。

※延長保育料、延長保育時に提供する2食目以降の給食代、入会金、日用品代、文房具代、行事参加費、通園送迎費、教材費、英会話講習費、年会費、おむつ代等は対象外です。

多子世帯支援

補助を受けられる方(以下の1~5の全てを満たす世帯)

(1)当該月の初日に区内在住であり、第2子以降であること。

(2)保育の必要性を判定する、教育・保育給付認定(2号・3号)を受けていること。

(3)補助対象施設の利用に係る保育料を滞納していないこと。

(4)補助金の交付を受けようとする期間内において、保育室・保育ママの負担軽減補助金または認証保育所の負担軽減補助金の交付を受けていないこと。

(5)補助金の交付を受けようとする期間内において、認可保育園や幼稚園に在園していないこと。

(注意)上記(2)の要件を満たすための手続き方法については、教育・保育給付認定(2号・3号)をご覧ください。

補助金額

令和5年10月以降は第2子以降のお子さまの補助金額が一律になります。

令和5年4月~9月
補助金額(月額)

施設種別

子順

多子世帯支援

(月額)

ベビーホテル

その他

第2子

14,000円

第3子以降

27,000円

事業所内保育施設

院内保育施設

第2子

13,000円

第3子以降

25,000円

令和5年10月以降
補助金額(月額)

施設種別

子順

多子世帯支援

(月額)

ベビーホテル

その他

第2子以降

27,000円

事業所内保育施設

院内保育施設

第2子以降

25,000円

利用者支援の補助金額

補助を受けられる方(以下の1~6の全てを満たす世帯)

(1)当該月の初日に区内在住の、0歳児~2歳児クラス年齢(課税世帯)であること。

※住民税非課税世帯は幼児教育・保育の無償化の対象となります。

(2)区の認可保育園等の入園申込みを行い、入園待機となっていること。(※入園待機となった入園希望月から、補助対象となります。ただし、内定を辞退された場合は対象外です。待機児童に該当しているかどうかは毎年度確認いたします。)

(3)当該月に補助対象施設に在籍し、160時間以上の月極め契約を結んでいること。(※複数の施設に在籍している場合、合計で月160時間以上の月極め契約を結んでいることが必要となります。)

(4)補助対象施設の利用に係る保育料を滞納していないこと。

(5)補助金の交付を受けようとする期間内において、保育室・保育ママの負担軽減補助金または認証保育所の負担軽減補助金の交付を受けていないこと。

(6)補助金の交付を受けようとする期間内において、幼稚園に在園していないこと。 

補助金額

補助金額(月額)

補助金額(月額)

保育料等算定区市町村民税所得割課税額

階層

補助金額(月額)

202,000円未満の世帯(均等割のみ課税世帯含む)

A1

40,000円

202,000円以上250,000円未満の世帯

A2

35,000円

250,000円以上295,000円未満の世帯

B

25,000円

295,000円以上340,000円未満の世帯

C

20,000円

340,000円以上445,000円未満の世帯

D

10,000円

445,000円以上570,000円未満の世帯

E

5,000円

570,000円以上の世帯

F

0円

  • 補助金額は、令和5年4月~8月分は令和4年度分、令和5年9月~令和6年3月は令和5年度分の保育料等算定区市町村民税所得割課税額により決定します。
  • 住民税額の確認方法についてはPDFファイルを開きますこちらをご覧ください。
  • 生活保護世帯の方は、保育認定・調整課認可外保育施設担当までご連絡ください。

4.お手続きの流れ

必要書類をご確認のうえ、ダウンロードして下記の宛先(ページ末尾)まで郵送または窓口でご提出ください。兄弟姉妹の場合は、それぞれでご提出ください。

※各総合支所や出張所、まちづくりセンターでは、補助金の書類は受付しておりません

年度の初回申請時に必要な書類

※年度ごとに申請が必要です。昨年度ご申請した方も、今年度改めてご提出ください。

  1. PDFファイルを開きます施設等利用費請求書
  2. PDFファイルを開きます家族状況届出書
  3. PDFファイルを開きます在籍証明書
  4. エクセルファイルを開きます契約内容証明書もしくは施設との利用契約書のコピー(※月極契約時間が分かるもの)
  5. 住民税額を証明することができる書類※必要な方のみご提出ください。

※住民税額を証明することができる書類の提出が必要な方

  1. 利用者支援の補助金を受給される方 (ベビーホテル・その他の種別に該当する施設をご利用の方が対象です。事業所内・院内保育施設をご利用の方は多子世帯支援のみ対象のため、提出は不要です。)
  2. 1月1日時点で世田谷区での住民票の登録がなく、他自治体に住民税を納めていた方
  3. 1月1日時点で世田谷区での住民票の登録がなく、海外で生活されていた方

(海外での収入が証明できる書類をご提出いただきます)

詳しくは添付ファイルのPDFファイルを開きますフローチャートでご確認ください。

2回目以降の申請時に必要な書類

  1. 継続交付確認依頼書(対象の方に区からお送りします)
  2. PDFファイルを開きます在籍証明書

「継続交付確認依頼書」等を、9月下旬・12月下旬・3月中旬に発送いたしますので、以下スケジュール表の請求書類提出期限日までにご提出ください。

交付審査及び交付(不交付)決定

請求書等をご提出いただいても、審査の結果によって補助金を交付できないことがあります。交付(不交付)決定および補助金額の詳細については、請求書類提出者あてに、年4回の口座振込み時期に通知でお知らせします。 お電話での補助金額の回答はできませんのでご了承ください。 

5.令和5年度スケジュール ※最終提出締切りに間に合わなかった場合補助金はお支払いできません

令和4年度保育料補助金スケジュール

申請回

申請可能期間

請求書類

提出期限日

(当日消印有効)

口座振込み時期

(予定)

第1回

令和5年4月~6月

令和5年7月14日

令和5年8月25日

第2回

令和5年4月~9月

令和5年10月13日

令和5年11月24日

第3回

令和5年4月~12月

令和6年1月15日

令和6年2月26日

第4回

令和54月~

令和63

令和6412

(注意)最終提出締切

令和6年5月20日

·補助金は3か月ごとにお支払いします。ただし、第2回目以降に申請され、年度内の遡り分がある場合は申請された回にまとめてお支払いします。

※最終提出締切に間に合わなかった場合、補助金はお支払いできません

6.提出先及び問い合わせ先

世田谷区役所 子ども・若者部 保育認定・調整課 認可外保育施設担当

【所在地】

〒154-8504 世田谷区世田谷4丁目21番27号

(世田谷線松陰神社前駅または世田谷駅各徒歩5分)

世田谷区役所第2庁舎2階 保育部 保育認定・調整課

認可外保育施設担当(22番窓口)

電話番号 03-5432-2313

【受付時間】

月曜日~金曜日(祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

午前8時30分から午後5時15分まで

【提出方法】

上記宛先まで郵送でお送りください。(簡易書留・特定記録郵便推奨)

※郵便事故・料金不足等での不着、締切日を過ぎた消印の場合、補助金についてはお支払いできません。郵便局での郵送手続きをおすすめいたします。

また、受付時間中保育認定・調整課の窓口までお持ちいただくことも可能です。

7.区民税所得割課税額の確認方法について

お子さまと生計を同一にしている家族の方全員の合計の保育料等算定区市町村民税所得割課税額で算定します。 配当控除、住宅借入金等特別税額控除などの税額控除をする前の金額で算定します。添付ファイルの「PDFファイルを開きます住民税額の確認方法について」をご参照ください。

※源泉徴収票がお手元にある方は、こちらのページから住民税額のシミュレーションが可能です。

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

保育認定・調整課 認可外保育施設担当

電話番号 03-5432-2313

ファクシミリ 03-5432-3018