精神科に入院する子ども(18歳未満)の医療費助成
最終更新日 令和元年11月7日
ページ番号 27119
こころの病気(精神疾患)で精神科病床に入院している18歳未満の児童が、入院治療を受ける場合、医療費の助成が受けられます。
制度の名称
小児精神障害者入院医療費助成制度
対象となる児童
下記の要件をすべて満たしていることが条件になります。
- 都内に住民登録がある
- 申請時に18歳未満である(18歳の誕生日の前々日までが18歳未満です)
ただし、助成を受けて入院中の方が、入院を継続するときは、20歳の誕生日の月の月末まで申請することができます。 - 入院している病床が精神科の病床である
- 医療保険に加入している
助成の対象となる医療費
こころの病気(精神疾患)での入院治療費です。入院治療費について、健康保険および高額療養費の支給をうけたうえでの自己負担額のうち食事代を除いた額となります。
手続き方法
申請に必要な書類を、担当窓口(お住まいの住所地を担当する総合支所健康づくり課)へ提出してください。
必要な書類
- 申請書(担当窓口(総合支所業務案内健康づくり課のページ)にあります)
- 診断書(指定の様式です。担当窓口(総合支所業務案内健康づくり課のページ)にあります)
- 住民票の写し(入院継続のときは必要ありません)
- 健康保険証の写し
- 遅延理由書(入院を開始した月、または継続の初日が属する月の翌月以降に申請するときのみ)
お問い合わせ先
お住まいの住所地を担当する総合支所健康づくり課
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先 上記お問合せ先参照
電話番号 上記お問い合わせ先参照
ファクシミリ 上記お問い合わせ先参照
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