生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業(さくら証)

最終更新日 令和6年4月1日

ページ番号 35628

世田谷区では、所得が低く、生計が困難である方を対象に、介護サービス等の利用者負担分の一部を軽減する、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業」を実施しています。

軽減を受けるには、区への申請手続きが必要です。

対象者

世帯全員が住民税非課税で、次の(1)から(5)の要件をすべて満たす方が対象です。

(1)世帯の年間収入(非課税収入を含む)が150万円以下。

(単身世帯の場合。世帯の人数が1人増えるごとに50万円を加えた額。)

(2)世帯の預貯金等の額が350万円以下。

(単身世帯の場合。世帯の人数が1人増えるごとに100万円を加えた額。)

(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない。

(4)負担能力のある親族等に扶養されていない。

(5)介護保険料を滞納していない。

軽減を受けるには

(1) 区へ申請する

軽減を受けるには区への申請手続きが必要です。詳しくは「申請」の項目をご覧ください。

(2) さくら証の交付を受ける

区は、申請書類の審査後、上記の要件を満たす対象者の方へ、さくら証を交付します。

見本:PDFファイルを開きます【見本】さくら証(一般用)PDFファイルを開きます【見本】さくら証(生活保護受給者用)

(3) サービス利用時にさくら証を提示する

軽減実施の申出がされた事業者のサービスを、さくら証を提示して利用した場合に軽減を受けることができます。

下記の場合は軽減を受けられませんのでご注意ください。

・区に軽減実施の申出がない事業者のサービスを利用した場合

・サービス利用時に、サービスを提供する事業者へさくら証の提示をしていない場合

さくら証の適用期間と更新について

さくら証の適用期間は、8月1日から翌年7月31日までです。

なお、9月以降に申請された場合は、申請された日の属する月の1日から適用になります。

例:令和6年1月15日に申請 → 適用期間は令和6年1月1日から令和6年7月31日

適用期間ごとに更新申請が必要です。

有効期限が令和6年7月31日のさくら証をお持ちの方には、令和6年6月ごろに更新のご案内をいたします。引き続きさくら証が必要な場合は、更新申請を行ってください。

軽減内容

軽減率

世田谷区の軽減制度はA制度~C制度の3種類あり、事業者やサービスの種類によって異なります。 A制度~C制度は、それぞれ軽減率や対象サービスが異なります。

さくら証を交付された方が軽減を受けられるサービスは、

A制度~C制度いずれかの軽減事業の申出(届出)がなされた事業者のサービスのみです。

軽減内容
サービス 軽減率

A制度軽減事業者の対象サービスを利用した場合

介 護 費 :60%軽減

食 費:25%軽減

居住(滞在)費:25%軽減

B制度軽減事業者の対象サービスを利用した場合

介 護 費 :60%軽減

食 費:25%軽減

居住(滞在)費:25%軽減

C制度軽減事業者の対象サービスを利用した場合

介護費:50%軽減

生活保護を受けている方の場合は、

  • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 短期入所生活介護(介護予防含む)

における、個室の居住(滞在)費に係る利用者負担額の100%を軽減します。

介護保険施設サービス(ショートステイ含む)の食費・居住(滞在)費の軽減に関する注意点

下記サービスの食費・居住(滞在)費については、負担限度額認定証の交付を受け、施設に提示し、軽減を受けている場合にのみ、さくら証での軽減が可能です。負担限度額認定証での食費・居住(滞在)費の軽減を受けていない方は、さくら証の軽減を受けられませんのでご注意ください。

  • 介護福祉施設サービス
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 短期入所生活介護(介護予防含む)
  • 短期入所療養介護(介護予防含む)

負担限度額認定証については、こちらの負担限度額認定証のページをご覧ください。

軽減を受けている方の例

A制度軽減対象の特別養護老人ホームに入所している場合

1割部分の本人負担額が月30,000円、負担限度額認定証の利用者負担段階区分が第2段階で多床室に入所の方の場合(月30日の場合)

軽減前の本人負担額 軽減率 軽減額 軽減後の本人負担額
介護費 30,000円 60% 18,000円 12,000円
食費 11,700円(390円×30日) 25% 2,925円 8,775円
居住費 11,100円(370円×30日) 25% 2,775円 8,325円
C制度軽減対象の通所介護サービスを利用している場合
1割部分の本人負担額が月20,000円の方の場合
軽減前の本人負担額 軽減率 軽減額 軽減後の本人負担額
介護費 20,000円 50% 10,000円 10,000円
生活保護受給者の方が特別養護老人ホームの個室に入所している場合
負担限度額認定証の利用者負担段階区分が第1段階でユニット型個室に入所の方の場合(月30日の場合)
軽減前の本人負担額 軽減率 軽減額 軽減後の本人負担額
個室の居住費 24,600円(820円×30日) 100% 24,600円 0円

軽減を実施している事業者一覧

エクセルファイルを開きます生計困難者等に対する利用者負担軽減事業者一覧【令和6年4月1日更新】

現在、軽減を実施しているサービス事業者一覧は、上記のとおりです。

軽減制度ごとの違い(事業者向け)

制度によって、申出(届出)できる事業者が異なります。A制度・B制度で軽減を行う場合、軽減を実施する事業者も軽減分の負担があります。

参考:PDFファイルを開きます生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業の負担割合(イメージ図)

制度ごとの違い

軽減制度

軽減実施を申出

(届出)できる

事業者

軽減率

(本人負担分を

100%とする)

軽減分負担者

【A制度】

国制度と

区独自制度の併用

社会福祉法人・市区町村

  1. 介護費60%
  2. 食費25%
  3. 居住(滞在)費25%
  1. 公費(国・都・区)47.5%、事業者12.5%
  2. 公費12.5%、事業者12.5%
  3. 公費12.5%、事業者12.5%

【B制度】

都制度と

区独自制度の併用

全ての事業者※

  1. 介護費60%
  2. 食費25%
  3. 居住(滞在)費25%
  1. 公費(都・区)47.5%、事業者12.5%
  2. 公費12.5%、事業者12.5%
  3. 公費12.5%、事業者12.5%

【C制度】

区独自制度

全ての事業者※

  1. 介護費50%
  1. 公費(区)50%、事業者負担なし
  • 社会福祉法人・市区町村は、【A制度】での申出が原則。【A制度】の対象サービス以外の場合は他制度の申出が可能。
  • 軽減率、軽減分負担者は、老齢福祉年金受給者(明治44年4月1日以前に生まれた方等)以外の一般的な軽減例

対象サービス

制度によって、申出(届出)できるサービスが異なります。

対象サービス一覧

訪問を受けて利用するサービス

A

B

C

訪問介護

訪問看護(介護予防含む)

×

訪問リハビリテーション(介護予防含む)

×

訪問入浴介護(介護予防含む)

×

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

通所して利用するサービス

A

B

C

通所介護

地域密着型通所介護

通所リハビリテーション(介護予防含む)

×

認知症対応型通所介護(介護予防含む)

通い・訪問・宿泊を組み合わせて利用するサービス

A

B

C

小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)

看護小規模多機能型居宅介護

短期間入所するサービス

A

B

C

短期入所生活介護(介護予防含む)

短期入所療養介護(介護予防含む)

×

施設・居住系のサービス

A

B

C

介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

×

×

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム)

×

×

介護予防・生活支援サービス(総合事業)

訪問型サービス

A

B

C

総合事業訪問介護

総合事業生活援助サービス

×

×

支えあいサービス

×

×

通所型サービス

A

B

C

総合事業通所介護

総合事業運動器機能向上サービス

×

×

介護予防筋力アップ教室

×

×

申請

さくら証の交付には申請が必要です。

申請先は、お住まいの地域の総合支所保健福祉課地域支援担当です。

参考:PDFファイルを開きますさくら証制度案内チラシ

申請に必要なもの

(1)生計困難者等に対する利用者負担額軽減対象確認申請書

(2)介護保険利用者負担額軽減確認証(さくら証)調査票<自己判定シート>

(3)収入及び預貯金等申告書

(4)資産及び扶養の有無に関する申告書

(5)世帯収入状況申告書(世帯全員分)

(1)から(5)の申請様式:PDFファイルを開きますさくら証申請書

(1)から(5)の申請様式の記入例:PDFファイルを開きます記入例

(6)1月から12月までの1年間の収入額(世帯全員分)がわかる書類

申請月が1月~7月の場合は前々年、申請月が8月~12月の場合は前年の書類を提出してください。

年金収入がある方…年金等決定額通知書、年金振込通知書(ハガキ)

給与収入がある方…給与所得の源泉徴収票、給与の支払い証明

(注意)収入には、仕送りや課税対象とならない年金・手当等を含みます。

(7)通帳など預貯金額が確認できる書類(有価証券の場合は内容がわかる書類を含む)

・預貯金(普通、定期)本人及び配偶者名義の預金通帳に最新残高等を記帳のうえ

「銀行名」「支店」「口座番号」「名義」の分かるページ、

「最終の残高」と「年金支給額」が分かるページをコピーしてください。

・有価証券(株式、国債、地方債、社債など)

・投資信託・金、銀(積立て購入を含む)

(8)介護保険被保険者証

(9)健康保険被保険者証(コピーの場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングなどで消してください)

(10)マイナンバーカードまたはマイナンバー通知(表面記載事項が住民票の内容と一致している場合)

要件変更申請

下記の場合は要件変更申請が必要です。

一般用のさくら証をお持ちの方が、生活保護の開始後もさくら証による軽減を受けようとする場合(個室の居住費のみ対象)
生活保護受給者用のさくら証をお持ちの方が、生活保護の廃止後もさくら証による軽減を受けようとする場合

提出様式:ワードファイルを開きます要件変更申請書

記入例:PDFファイルを開きます要件変更申請書の記入例

事業者の方へ

現在、申出いただいている事業者は、軽減を実施している事業者一覧のとおりです。

新規で申出される場合は、申出書を下記のとおりご提出ください。なお、申出いただいた内容が変更になった場合は、速やかに介護保険課までご連絡ください。

参考:PDFファイルを開きます【事業者用】申出書 (記入例)

AまたはBの軽減制度への申出を希望する事業者

世田谷区(介護保険課管理係)と東京都へ、下記の申出書を提出してください。

A制度を希望…PDFファイルを開きます【事業者用】生計困難者等に対する利用者負担軽減申出書A

B制度を希望…PDFファイルを開きます【事業者用】生計困難者等に対する利用者負担軽減申出書B

事業の流れについては、下記ページをご覧ください。

生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度(さくら証)のA制度及びB制度を実施する事業者の方へ

Cの軽減制度への申出を希望する事業者

世田谷区(介護保険課保険給付係)へ、下記の申出書を提出してください。

C制度を希望…PDFファイルを開きます【事業者用】生計困難者等に対する利用者負担軽減申出書C

事業の流れについては、下記ページをご覧ください。

生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度(さくら証)を利用する事業者の方へ(C事業所該当)

添付ファイル

PDFファイルの閲覧にはAdobe Reader(無償)が必要です。お持ちでない方は、Adobe社のサイトからダウンロードしてください。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課管理係

電話番号 03-5432-2298

ファクシミリ 03-5432-3059

さくら証の申請につきましては、お住まいの地域の総合支所保健福祉課地域支援担当で承っております。電話番号は世田谷地域:03-5432-2850、北沢地域:03-6804-8701、玉川地域:03-3702-1894、砧地域:03-3482-8193、烏山地域:03-3326-6136・03-3326-6114