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最終更新日 2025年10月1日
ページID 2243
世田谷区では、所得が低く、生計が困難である方を対象に、介護サービス等の利用者負担分の一部を軽減する、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業」を実施しています。
軽減を受けるには、区への申請手続きが必要です。
世帯全員が住民税非課税で、次の(1)から(5)の要件をすべて満たす方が対象です。
さくら証の適用期間は、8月1日から翌年7月31日までです。
なお、9月以降に申請された場合は、申請された日の属する月の1日から適用になります。
例:令和7年9月17日に申請 → 適用期間は令和7年9月1日から令和8年7月31日
適用期間ごとに更新申請が必要です。
有効期限が令和8年7月31日のさくら証をお持ちの方には、令和8年6月ごろに更新のご案内をいたします。引き続きさくら証が必要な場合は、更新申請を行ってください。
世田谷区の軽減制度はA制度~C制度の3種類あり、事業者やサービスの種類によって異なります。A制度~C制度は、それぞれ軽減率や対象サービスが異なります。
さくら証を交付された方が軽減を受けられるサービスは、
A制度~C制度いずれかの軽減事業の申出(届出)がなされた事業者のサービスのみです。
| サービス | 軽減率 | 
|---|---|
| A制度軽減事業者の対象サービスを利用した場合 | 介護費:60%軽減 食費:25%軽減 居住(滞在)費:25%軽減 | 
| B制度軽減事業者の対象サービスを利用した場合 | 介護費:60%軽減 食費:25%軽減 居住(滞在)費:25%軽減 | 
| C制度軽減事業者の対象サービスを利用した場合 | 介護費:50%軽減 | 
生活保護を受けている方の場合は、
における、個室の居住(滞在)費に係る利用者負担額の100%を軽減します。
下記サービスの食費・居住(滞在)費については、負担限度額認定証の交付を受け、施設に提示し、軽減を受けている場合にのみ、さくら証での軽減が可能です。負担限度額認定証での食費・居住(滞在)費の軽減を受けていない方は、さくら証の軽減を受けられませんのでご注意ください。
負担限度額認定証については、こちらの負担限度額認定証のページをご覧ください。
| 軽減前の本人負担額 | 軽減率 | 軽減額 | 軽減後の本人負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 介護費 | 30,000円 | 60% | 18,000円 | 12,000円 | 
| 食費 | 11,700円(390円×30日) | 25% | 2,925円 | 8,775円 | 
| 居住費 | 12,900円(430円×30日) | 25% | 3,225円 | 9,675円 | 
| 軽減前の本人負担額 | 軽減率 | 軽減額 | 軽減後の本人負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 介護費 | 20,000円 | 50% | 10,000円 | 10,000円 | 
| 軽減前の本人負担額 | 軽減率 | 軽減額 | 軽減後の本人負担額 | |
|---|---|---|---|---|
| 個室の居住費 | 26,400円(880円×30日) | 100% | 26,400円 | 0円 | 
現在、軽減を実施しているサービス事業者一覧は、上記のとおりです。
制度によって、申出(届出)できる事業者が異なります。A制度・B制度で軽減を行う場合、軽減を実施する事業者も軽減分の負担があります。
参考:生計困難者等に対する利用者負担額軽減事業の負担割合(イメージ図)(PDF:448KB)
| 軽減制度 | 軽減実施を申出 (届出)できる 事業者 | 軽減率 (本人負担分を 100%とする) | 軽減分負担者 | 
|---|---|---|---|
| 【A制度】 国制度と 区独自制度の併用 | 社会福祉法人・市区町村 | 
 | 
 | 
| 【B制度】 都制度と 区独自制度の併用 | 全ての事業者※ 
 | 
 | 
 | 
| 【C制度】 区独自制度 | 全ての事業者※ | 
 | 
 | 
制度によって、申出(届出)できるサービスが異なります。
| 訪問を受けて利用するサービス | A | B | C | 
|---|---|---|---|
| 訪問介護 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 訪問看護(介護予防含む) | × | 〇 | 〇 | 
| 訪問リハビリテーション(介護予防含む) | × | 〇 | 〇 | 
| 訪問入浴介護(介護予防含む) | × | 〇 | 〇 | 
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 夜間対応型訪問介護 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 通所して利用するサービス | A | B | C | 
| 通所介護 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 地域密着型通所介護 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 通所リハビリテーション(介護予防含む) | × | 〇 | 〇 | 
| 認知症対応型通所介護(介護予防含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 通い・訪問・宿泊を組み合わせて利用するサービス | A | B | C | 
| 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 短期間入所するサービス | A | B | C | 
| 短期入所生活介護(介護予防含む) | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 短期入所療養介護(介護予防含む) | × | 〇 | 〇 | 
| 施設・居住系のサービス | A | B | C | 
| 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム) | 〇 | × | × | 
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(特別養護老人ホーム) | 〇 | × | × | 
| 介護予防・生活支援サービス(総合事業) | |||
| 訪問型サービス | A | B | C | 
| 指定相当訪問型サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 指定生活援助サービス | × | × | 〇 | 
| 支えあいサービス | × | × | 〇 | 
| 通所型サービス | A | B | C | 
| 指定相当通所型サービス | 〇 | 〇 | 〇 | 
| 指定運動器機能向上サービス | × | × | 〇 | 
| 介護予防筋力アップ教室 | × | × | 〇 | 
さくら証の交付には申請が必要です。
申請先は、お住まいの地域の総合支所保健福祉課地域支援担当です。
下記の場合は要件変更申請が必要です。
提出様式:要件変更申請書(ワード:37KB)
現在、申出いただいている事業者は、軽減を実施している事業者一覧のとおりです。
新規で申出される場合は、申出書を下記のとおりご提出ください。なお、申出いただいた内容が変更になった場合は、速やかに介護保険課までご連絡ください。
世田谷区(介護保険課管理係)と東京都へ、下記の申出書を提出してください。
A制度を希望…【事業者用】生計困難者等に対する利用者負担軽減申出書A(PDF:68KB)
B制度を希望…【事業者用】生計困難者等に対する利用者負担軽減申出書B(PDF:67KB)
事業の流れについては、下記ページをご覧ください。
生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度(さくら証)のA制度及びB制度を実施する事業者の方へ
世田谷区(介護保険課保険給付係)へ、下記の申出書を提出してください。
C制度を希望…【事業者用】生計困難者等に対する利用者負担軽減申出書C(PDF:85KB)
事業の流れについては、下記ページをご覧ください。
生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度(さくら証)を利用する事業者の方へ(C事業所該当)
高齢福祉部 介護保険課 管理係
電話番号:03-5432-2298
ファクシミリ:03-5432-3059
さくら証の申請につきましては、お住まいの地域の総合支所保健福祉課地域支援担当で承っております。電話番号は世田谷地域:03-5432-2850、北沢地域:03-6804-8701、玉川地域:03-3702-1894、砧地域:03-3482-8193、烏山地域:03-3326-6136・03-3326-6114