生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度(さくら証)を利用する事業者の方へ(C事業所該当)

最終更新日 令和5年10月12日

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世田谷区では介護サービス利用者のうち、所得が低く、生計が困難な方などの利用者負担額の一部(サービス費の5%分)を助成し、負担を軽減することで、サービスの利用を促進する事業を実施しています。事業所は利用者から通常のサービス費の5%分を受領し、残りを区に請求するという流れになります。

事業の流れ

  1. 「生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書C」を区に提出します(申出書Cをご提出いただいた月のサービス分より軽減制度が実施できます)。 (補足)1
  2. 確認証を持っている利用者に対して、軽減申出書を提出した事業所がサービスを提供する際は、通常の利用者負担額ではなく、軽減した額を受領します(軽減する額の計算方法は、請求書の記入例をご参照ください)。
  3. サービス後、区に対して「生計困難者等に対する利用者負担額請求書(5%請求分)」と共に添付書類(補足)2を提出します。審査後、区から振込を行います。

(補足)

  1. あらかじめ世田谷区に振込口座を登録する必要があります。登録が済んでいない場合は申出書Cと共に「口座振込依頼書兼登録申請書」を世田谷区介護保険課保険給付係へご提出ください。様式は下部関連リンクよりダウンロード可能です。
    下部添付ファイルの「初回登録時の提出書類について」を併せてご確認ください。
  2. 請求書は下部添付ファイル「生計困難者等に対する利用者負担額軽減費請求書(5%請求分)および記入例」よりご利用ください。
    添付書類は、国保連へ提出する「介護給付費明細書」「介護予防・日常生活支援総合事業費請求明細書」等の明細書(余白に利用者の署名・押印が入ったもの)。介護給付費明細書等の余白に利用者の署名・押印がない場合は「領収書」も添付していただきます。
    (注意)領収書については、介護保険法施行規則第65条等に規定あり。個別の費用ごと明確に区分して記載されたもので、さくら証の減免額の記載も必要です。
    下部添付ファイルの「請求時の提出書類について」を併せてご確認ください。

申出書Cの内容・口座登録情報に変更が生じる事業所の方へ(C事業所該当)

変更が生じる場合「生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書C」をあらためてご提出願います。

口座登録情報に変更が生じる場合は口座振込変更依頼書をご提出願います。

(注意)特に事業所の追加、事業所番号の変更、サービスの追加、申出の取下げ等は、書類が提出された月のサービス分から有効となり、過去に遡ることができません。変更が生じた際は、速やかに申出書Cの提出が必要です。

令和6年1月サービス提供分より計算方法を変更します

令和6年1月サービス提供分より、軽減額の計算方法を以下のとおり変更します。変更後の請求書については、添付ファイルにある新様式の請求書を使用し、提出してください。 なお、請求時に必要な書類に変更はありません。

現行(令和5年12月サービス提供分まで)給付単位数×単位数単価×0.05=軽減額

変更後(令和6年1月サービス提供分まで)利用者負担額×0.5=軽減額

添付ファイル

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関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課 保険給付係

電話番号 03-5432-2646

ファクシミリ 03-5432-3042