高額介護(介護予防・総合事業)サービス費
最終更新日 令和6年1月15日
ページ番号 14743
1か月に利用した在宅サービスや施設サービスの本人支払金額(保険給付対象額)の合計が、自己負担上限額を超えると、その超えた金額が高額介護(介護予防・総合事業)サービス費として支給されます。
高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の対象とならないもの
福祉用具購入費と住宅改修費の1割(一定以上所得の方は2割~3割)負担分や、施設サービスなどの食費や居住(滞在)費など介護保険の給付対象外の利用者負担分は高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の対象外です。
また、支給限度額を超える利用者負担についても対象外です。
自己負担上限額
世帯の課税状況などに応じて以下の額が適用されます。
令和3年8月から現役並み所得者の方の自己負担上限額が細分化されます。詳細は以下の表のとおりです。
負担段階区分 |
令和3年7月までの |
令和3年8月からの |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者がいる世帯 |
課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の方 |
44,400円(世帯) |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円~690万円未満(年収約770万円~約1,160万円未満)の方 |
93,000円(世帯) |
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課税所得145万円~380万円未満(年収約383万円~約770万円未満)の方 |
44,400円(世帯) |
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住民税課税者がいる世帯 |
44,400円(世帯) |
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世帯全員が住民税非課税者 |
24,600円(世帯) |
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15,000円(個人) |
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生活保護受給者 |
15,000円(個人) |
(注釈)
- 高額介護(予防・総合事業)サービス費の負担段階区分の判定に用いる「合計所得金額」とは収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。分離所得も含まれ、繰越損失がある場合は、繰越控除前の金額をいいます。土地建物等の譲渡所得がある場合は、合計所得金額より特別控除額を除いた金額になります。平成30年度税制改正における給与所得控除・公的年金等控除の10万円引き下げ及び基礎控除の10万円引き上げを踏まえ、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
- 「課税年金」とは国民年金や厚生年金など税金の対象となる年金です。
- 「老齢福祉年金」とは明治44年以前に生まれた方で、他の年金を受給できない方などに支給される年金です。
申請の方法
高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の支給要件に該当する方には、サービス利用のおおむね3か月後にお知らせと申請書をお送りします。必要事項を記載の上、介護保険課へ返送してください。また、マイナポータルのぴったりサービスからの電子申請も可能です。(電子申請には、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要です。)
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課保険給付係
電話番号 03-5432-2646
ファクシミリ 03-5432-3042