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最終更新日 2025年7月1日

ページID 2236

高額介護(介護予防・総合事業)サービス費

申込可能な申請方法

  • オンライン利用不可能

  • 窓口利用不可能

  • 郵送利用不可能

  • 電話利用不可能

  • ファクシミリ利用不可能

  • メール利用不可能

  • コンビニ利用不可能

1か月に利用した在宅サービスや施設サービスの本人支払金額(保険給付対象額に限る)の合計が、自己負担上限額を超えると、その超えた金額が高額介護(介護予防・総合事業)サービス費として支給されます。

申請について

高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の支給要件に該当する方には、サービス利用のおおむね3か月後にお知らせと申請書をお送りします。必要事項を記載の上、介護保険課へ返送してください。また、マイナポータルのぴったりサービスからの電子申請も可能です。(電子申請には、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要です。)

介護保険の一部サービスの電子申請について

また、高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の支給の申請には期限があります。申請書を送付してから2年以内に返送がない場合はお支払いができませんのでご注意ください。(介護保険法第200条)

高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の対象とならないもの

  • 福祉用具購入費と住宅改修費の1割負担分(一定以上所得の方は2割~3割負担分)
  • 施設サービスなどの食費や居住(滞在)費など介護保険の給付対象外の利用者負担分
  • 支給限度額を超える利用者負担分

自己負担上限額

世帯の課税状況などに応じて以下の額が適用されます。

詳細は以下の表のとおりです。

利用者負担段階区分ごとの対象者と自己負担上限額

負担段階区分

自己負担上限額

(1か月あたり)

現役並み所得者がいる世帯

課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の方

140,100円(世帯)

課税所得380万円~690万円未満(年収約770万円~約1,160万円未満)の方

93,000円(世帯)

課税所得380万円未満(約770万円未満)の方

44,400円(世帯)

住民税課税者がいる世帯

44,400円(世帯)

世帯全員が住民税非課税者

24,600円(世帯)

  1. 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額(注釈1)(年金に係る雑所得金額を除く)と 課税年金収入額(注釈2)の合計が年間80.9万円以下(注釈3)の方
  2. 世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者(注釈4)

15,000円(個人)

生活保護受給者

15,000円(個人)

(注釈)

  1. 高額介護(予防・総合事業)サービス費の負担段階区分の判定に用いる「合計所得金額」とは収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。分離所得も含まれ、繰越損失がある場合は、繰越控除前の金額をいいます。土地建物等の譲渡所得がある場合は、合計所得金額より特別控除額を除いた金額になります。平成30年度税制改正における給与所得控除・公的年金等控除の10万円引き下げ及び基礎控除の10万円引き上げを踏まえ、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円を控除します。
  2. 「課税年金」とは国民年金や厚生年金など税金の対象となる年金です。
  3. 令和7年8月以降は、基準額が80万円から80.9万円へ変更となります。(令和7年7月までは80万円)
  4. 「老齢福祉年金」とは明治44年以前に生まれた方で、他の年金を受給できない方などに支給される年金です。

お問い合わせ先

高齢福祉部 介護保険課 保険給付係

ファクシミリ:03-5432-3042