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最終更新日 2025年7月1日
ページID 2236
オンライン利用不可能
窓口利用不可能
郵送利用不可能
電話利用不可能
ファクシミリ利用不可能
メール利用不可能
コンビニ利用不可能
1か月に利用した在宅サービスや施設サービスの本人支払金額(保険給付対象額に限る)の合計が、自己負担上限額を超えると、その超えた金額が高額介護(介護予防・総合事業)サービス費として支給されます。
高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の支給要件に該当する方には、サービス利用のおおむね3か月後にお知らせと申請書をお送りします。必要事項を記載の上、介護保険課へ返送してください。また、マイナポータルのぴったりサービスからの電子申請も可能です。(電子申請には、本人のマイナンバーカード及びマイナンバーカードの読み取りが可能な電子機器が必要です。)
また、高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の支給の申請には期限があります。申請書を送付してから2年以内に返送がない場合はお支払いができませんのでご注意ください。(介護保険法第200条)
世帯の課税状況などに応じて以下の額が適用されます。
詳細は以下の表のとおりです。
負担段階区分 |
自己負担上限額 (1か月あたり) |
||
---|---|---|---|
現役並み所得者がいる世帯 |
課税所得690万円以上(年収約1,160万円以上)の方 |
140,100円(世帯) |
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課税所得380万円~690万円未満(年収約770万円~約1,160万円未満)の方 |
93,000円(世帯) |
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課税所得380万円未満(約770万円未満)の方 |
44,400円(世帯) |
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住民税課税者がいる世帯 |
44,400円(世帯) |
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世帯全員が住民税非課税者 |
24,600円(世帯) |
||
|
15,000円(個人) |
||
生活保護受給者 |
15,000円(個人) |
(注釈)
高齢福祉部 介護保険課 保険給付係
電話番号:03-5432-2646
ファクシミリ:03-5432-3042