高額介護(介護予防・総合事業)サービス費
最終更新日 平成31年4月1日
ページ番号 14743
1か月に利用した在宅サービスや施設サービスの本人支払金額(保険給付対象額)の合計が、自己負担上限額を超えると、その超えた金額が高額介護(介護予防・総合事業)サービス費として支給されます。
高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の対象とならないもの
福祉用具購入費と住宅改修費の1割(一定以上所得の方は2割~3割)負担分や、施設サービスなどの食費や居住(滞在)費など介護保険の給付対象外の利用者負担分は高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の対象外です。
また、支給限度額を超える利用者負担についても対象外です
自己負担上限額
世帯の課税状況などに応じて以下の額が適用されます。
平成29年8月から一般世帯(住民税課税世帯)に属する被保険者の方の自己負担上限額が37,200円から44,400円に変わります。
負担段階区分 |
平成29年7月までの |
平成29年8月からの |
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現役並み所得者がいる世帯〈平成27年8月新設〉(注釈1) |
44,400円(世帯合計) | 44,400円(世帯合計) |
一般世帯(住民税課税世帯) |
37,200円(世帯合計) | 44,400円(世帯合計)(注釈5) |
世帯全員が住民税非課税者 |
24,600円(世帯合計) | 24,600円(世帯合計) |
|
15,000円(個人) |
15,000円(個人) |
生活保護受給者 |
15,000円(個人) |
15,000円(個人) |
(注釈)
- 「現役並み所得者」とは65歳以上で課税所得が145万円以上の方です。ただし、収入額によっては申請により、一般世帯に変更できる場合があります。
詳しくは、下段の「介護保険基準収入額適用申請」をご覧ください。 - 「合計所得金額」とは収入額から必要経費に相当する金額(収入の種類により異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。
- 「課税年金」とは国民年金や厚生年金など税金の対象となる年金です。
- 「老齢福祉年金」とは明治44年以前に生まれた方で、他の年金を受給できない方などに支給される年金です。
- 世帯内の全ての被保険者(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の方の世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間上限額を446,400円(37,200円×12か月)とする緩和措置があります。
申請の方法
高額介護(介護予防・総合事業)サービス費の支給要件に該当する方には、サービス利用のおおむね3か月後にお知らせと申請書をお送りします。必要事項を記載の上、介護保険課へ返送してください。
介護保険基準収入額適用申請
(平成29年7月サービス分まで)課税所得金額が145万円以上の方がいる世帯でも、収入額(注釈)によっては、申請をすると負担段階区分を「一般世帯(上限額37,200円)」に変更できる場合があります。その申請を「介護保険基準収入額適用申請」といいます。申請対象となり得る世帯には区から「介護保険基準収入額適用申請書」をお送りします。
申請によって負担段階区分を変更できる要件
- 同一世帯内に65歳以上の方が1人の場合、その方の収入が383万円未満
- 同一世帯内に65歳以上の方が2人以上場合、合計収入が520万円未満
(注釈)
「収入額」とは、所得税法上の収入額で、公的年金等控除、必要経費等を差し引く前の金額です。
退職所得に関わる収入金額、非課税年金等の非課税収入は除かれます。
関連リンク
このページについてのお問い合わせ先
介護保険課保険給付係
電話番号 03-5432-2646
ファクシミリ 03-5432-3042