介護給付サービス(要介護1~5の方)

最終更新日 平成31年4月1日

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要介護1~5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)は以下のとおりです。サービス費用は、原則9割(一定以上所得者は8割または7割)が介護保険から給付され、残りの1割(一定以上所得者は2割または3割)を利用者が負担します。介護保険サービスのうち、主な在宅サービスでは、要介護状態区分等に応じて、利用できる金額の上限(支給限度額)が定められています。支給限度基準額については、こちらをご覧ください

1 ケアプランの作成

居宅介護支援

(きょたくかいごしえん)

適切に居宅サービスなどを利用できるよう、本人の心身の状況、環境、希望などにもとづいて居宅介護支援事業所が ケアプランを作成するとともにサービス提供事業所と連絡などを行います。利用者の負担はありません。

2 訪問を受けて利用する

訪問介護(ホームヘルプサービス)

(ほうもんかいご)

訪問介護員(ホームヘルパー)などが家庭を訪問し、日常生活上の介護(食事や排泄など)や、買い物、洗濯などの生活援助を行います。訪問介護で利用できる範囲について、チラシを作成しておりますので、こちらをご覧ください。

訪問入浴介護

(ほうもんにゅうよくかいご)

家庭の浴室での入浴が困難な方を対象に、浴槽を家庭に持ち込むなどして入浴の介護を行います。

訪問看護

(ほうもんかんご)

看護師などが家庭を訪問して療養上の世話や診療の補助などを行います。

訪問リハビリテーション

(ほうもんりはびりてーしょん)

理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、心身機能の維持や回復と日常生活の自立に向けた訓練などを行います。

居宅療養管理指導

(きょたくりょうようかんりしどう)

医師、歯科医師、薬剤師などによる療養上の管理や指導が受けられます。

3 通って利用する

通所介護(デイサービス)

(つうしょかいご)

日帰りでデイサービスセンターに通って、食事の提供や入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。

通所リハビリテーション(デイケア)

(つうしょりはびりてーしょん)

医療機関や老人保健施設などに日帰りで通い、心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を行います。

4 短期間入所する

短期入所生活介護(福祉系ショートステイ)

(たんきにゅうしょせいかつかいご)

短期間、特別養護老人ホームなどに入所し、日常生活上の介護機能訓練を受けます。

短期入所療養介護(医療系ショートステイ)

(たんきにゅうしょりょうようかいご)

短期間、医療機関などに入所し、療養上の世話や日常生活上の介護、機能訓練を受けます。

5 在宅に近い生活をする

特定施設入居者生活介護

(とくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご)

介護保険の事業者指定を受けた有料老人ホームやケアハウスなどで生活しながら介護を受けます。

6 在宅での生活を支える

福祉用具貸与

(ふくしようぐたいよ)

介護用ベッドや車いす、床ずれ防止用具など、在宅での日常生活を支える用具が借りられます。(要介護度によって対象品目に制限があります。)

福祉用具購入費の支給

(ふくしようぐこうにゅうひのしきゅう)

腰掛便座、入浴用いすなどの福祉用具を、指定を受けた事業者から購入した場合にその費用が支給されます。支給限度基準額は、要介護度に関わらず、4月~翌年3月までの1年間で10万円(税込)です。詳しくは居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給のページをご覧下さい。

住宅改修費の支給

(じゅうたくかいしゅうひのしきゅう)

段差の解消や手すりの取り付けなど、小規模な住宅の改修に必要な費用が支給されます。支給対象となる工事の種類や支給限度基準額に定めがありますので、詳しくは居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給のページをご覧下さい。

7 施設に入所する

介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム)

(かいごろうじんふくししせつ)

家庭での生活が困難で、常時介護が必要な方が入所する施設です。食事や排泄など日常生活上の介護や、身のまわりの世話を受けます。
(注意)平成27年4月から新規入所は原則として要介護3以上の方が対象です。

介護老人保健施設

(かいごろうじんほけんしせつ)

病状が安定し、病院から退院した方などが、在宅生活に復帰できるようにリハビリテーションを中心とする医療ケアと介護を受ける施設です。

介護療養型医療施設

(かいごりょうようがたいりょうしせつ)

急性期の治療を終え、比較的長期にわたって療養が必要な方が医療ケアやリハビリテーション、日常生活上の介護を受ける施設です。2023年度末までの経過措置のサービスです。

介護医療院

(かいごいりょういん)

日常的な医学管理が必要な要介護者に対し、長期療養のための医療や看護、日常生活上の世話を受ける施設です。

8 地域密着型サービス

「地域密着型サービス」とは

地域密着型サービスの仕組みと、該当するサービスは以下のとおりです。

地域密着型サービスは、区民の方の利用が基本となります。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(ていきじゅんかい・ずいじたいおうがたほうもんかいごかんご)

介護・看護が一体的に又は密接に連携しながら日中・夜間を通じて1日複数回の定期訪問と随時の対応を受けられるサービスです。

夜間対応型訪問介護

(やかんたいおうがたほうもんかいご)

訪問介護員(ホームヘルパー)などが、夜間に家庭を巡回したり、連絡のあった家庭を訪問したりして、介護や身のまわりの世話を行います。

地域密着型通所介護(デイサービス)

(ちいきみっちゃくがたつうしょかいご)

定員18名以下の小規模なデイサービスセンターに通って、食事の提供・入浴などの介護や機能訓練などが受けられます。

認知症対応型通所介護(デイサービス)

(にんちしょうたいおうがたつうしょかいご)

施設に日帰りで通い、認知症高齢者に配慮した日常生活上の介護や機能訓練を受けます。

小規模多機能型居宅介護

(しょうきぼたきのうがたきょたくかいご)

「通い」を中心として、必要に応じて「泊まり」や「訪問」のサービスが受けられます。

認知症対応型共同生活介護 (認知症高齢者グループホーム)

(にんちしょうたいおうがたきょうどうせいかつかいご)

5~9人の少人数で、認知症高齢者の方が共同生活を送りながら、家庭的な雰囲気の中で介護や身のまわりの世話を受けます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

(ちいきみっちゃくがたとくていしせつにゅうきょしゃせいかつかいご)

介護保険の事業者指定を受けた、規模の小さい有料老人ホームやケアハウスなど(定員29人以下)で生活しながら介護を受けます。

(注意)
地域密着型特定施設入居者生活介護は世田谷区内にはございませんのでご注意ください(平成30年2月現在)。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (小規模特別養護老人ホーム)

(ちいきみっちゃくがたかいごろうじんふくししせつ)

家庭での生活が困難で常時介護が必要な方が入所する、小規模な特別養護老人ホームです(定員29人以下)。食事や排泄など日常生活上の介護や、身のまわりの世話を受けます。

看護小規模多機能型居宅介護

(かんごしょうきぼたきのうがたきょたくかいご)

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせ、通い、訪問、宿泊のサービスを受けます。

関連リンク

このページについてのお問い合わせ先

介護保険課保険給付係

電話番号 03-5432-2646

ファクシミリ 03-5432-3042