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最終更新日 2025年11月1日
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国連・子どもの権利条約を日本が批准したのは平成6年(1994年)でした。区では、平成13年(2001年)12月に東京23区で初めて「子ども条例」を制定し、子どもが健やかに育つことができる社会の実現を目指して、取組みを進めてきました。
また、令和5年(2023年)4月に施行された「こども基本法」が国内法として整備されたことを踏まえ、区では「子ども条例」を新たに「子どもの権利条例」に改正し、令和7年4月からスタートしました。改正にあたっては、中高生の子どもたちと一緒に条文の中身を検討し、子どもの思いや大人へのメッセージを条例前文に盛り込み、子どもたち自身が特に重要と考えた20の子どもの権利を、分かりやすく定めました。
「子どもの権利条例」では、子どもたちが検討のプロセスに深く関わっており、条文の言葉一つひとつに子どもたちの思いが込められています。本条例により、子どもも大人も一緒になって、子どもの権利が当たり前に保障され、子どもの権利を実感できる文化と地域社会をつくり出し、発展させ、継承していくことを目指していきます。

子どもには、成長の途中だからこそ特別に守られる「子どもの権利」があります。大人も子どもも、相手を思いやり、お互いの権利を尊重することが大切です。

自分に関係のあることについて、自由に自分の意見や思いを表明する権利

心や身体が疲れた時に休息することができる権利

様々なことに挑戦して失敗できる権利
つづきは2面「令和7年4月に施行しました!世田谷区子どもの権利条例」へ
日時/11月22日(土曜日)午前10時~午後3時
会場/三軒茶屋ふれあい広場



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