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最終更新日 2025年9月15日

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区のおしらせ「せたがや」令和7年9月15日号(2~11面「税・保険・年金(税金/国保・高齢者医療/介護保険/年金)」)

60歳以降の国民年金任意加入制度(高齢任意加入)

高齢任意加入

老齢基礎年金を受給するには10年(120月)以上の保険料納付済・免除期間等が必要です。60歳になったときにこの受給資格を満たしていない場合、または、年金額を増やしたい場合は、国民年金に任意加入することができます(厚生年金加入中の方や老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は除く)。

65歳までの間で、納付済み期間が最大の480月になるまで、加入することができます。

特例高齢任意加入

昭和50年4月1日以前に生まれた方で、65歳になったときに受給資格を満たしていない場合は、70歳までの間で受給資格期間の10年(120月)を満たすまで、加入することができます。

共通事項

加入手続き

任意加入は、60歳の誕生日の前日以降に、区役所国民年金係の窓口か、世田谷年金事務所(上町本館)でお手続きできます。総合支所くみん窓口、出張所、まちづくりセンターではお手続きできませんのでご注意ください。手続きをした日から加入となり、その月分から納付ができます。なお、原則、手続き時には口座振替の申込みが同時に必要です。必要書類等詳しくは、お問い合わせください。
問合せ先:国保・年金課国民年金係 電話番号:03-5432-2356 ファクシミリ番号:03-5432-3051、世田谷年金事務所(上町本館) 電話番号:03-6844-3871(音声案内「2→2」) ファクシミリ番号:03-6844-3872

 

お問い合わせ先

上記お問い合わせ先参照

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